これは危険がアブナイ?(19)
3月下旬に開催された「1月の定期総会の参加者全員集合!会議」で・・・Dマンション定期総会は、第3号議案以降不成立(=2月末日で管理委託契約も終了)が確定し・・・管理組合運営を正常化する取り組みがスタートしました!
まずは1月の定期総会で決議できた第1号議案(事業報告)と第2号議案(決算報告)の議事録作成だけど・・・総会当日に議事録署名人を決めてなかったことが判明!しました。
正直・・・これには、コケそうになりました。
これから取り組む必要があること
今後のスケジュールを含め・・・Dマンションがこれから取り組むべきことは以下のようになると思います。
① 1月の定期総会の議事録作成
3月下旬に開催された「1月の定期総会の参加者全員集合!会議」は、総会に当日出席した全員が参加されていましたので・・・
その場で2名の議事録署名人を決め、W管理会社に議事案作成を依頼することをアドバイスしました。
総会議事録に記載する成立議案は(第1号と第2号の)報告議案だけで・・・当日は報告議案に対する質疑は、特になかったようです。
総会議案書には、(その後に記録を残す意味合いから)総会が中断された顛末を如何に記載するか?気になりますが・・・内容よりも議事録を作成すること自体が重要です。
正常化のために他に行なうべきことも多々あるので・・・とりあえずは議案書作成に関するその後のフォローは管理会社に任せても大丈夫!かな?とお任せすることにしました。
・・・Dマンション管理組合とうちのNPOが理事会をフォローする契約を締結(または締結予定で進んでいる)のであれば議事録の内容についても細かくチェックできますが・・・今回は、取り敢えず会議の立会やアドバイザーの立場ですので、僭越な申し出もできません。
② 管理委託契約の「暫定契約」締結
国土交通省が雛形として作成した「マンション標準管理委託契約書」には、「暫定契約」ができる旨の記述があります。
Dマンションの委託契約書にも「マンション標準管理委託契約書」に準じた記載がありました。
Dマンション管理組合とW管理会社とのマンション管理委託契約は2月28日で契約が切れているので、契約を延長する必要があります。こうした状態を想定して・・・「暫定契約」という規定が織り込まれているのです。
「暫定契約」とは、マンション管理委託契約の更新をする予定だったけど(何らかの事情で)できなかった場合・・・日常管理が滞るのを防ぐために従前と同じ契約内容(条件)で一定の期間契約延長できる規定のことです。
「できる」というのは、管理会社または管理組合から申し出があった場合は「契約できる(拒めない)オプションがある」という意味です。
なお、契約更新できないケースとして考えられるのは・・・マンション管理組合と管理会社間で契約内容で折り合いがつかなかった場合(例:管理会社からの値上げ提案を受け入れられない等)、(Dマンションのように総会決議が取れない等)マンション内で合意形成ができなかった場合等があります。
言ってみれば・・・契約満了してしまっても「暫定契約」の期間内間にマンション管理組合が合意形成を進めたり、管理会社との協議を整える・・・という「セイフティネット」のイメージかな?
3月開催「1月の定期総会の参加者全員集合!会議」では「暫定契約」締結のアドバイスを行い、3月1日~5月31日までの期間で「暫定契約」を締結する方針が決まりました。
「暫定契約書」の作成も管理会社に任せて大丈夫でしょう。
「暫定契約」総会決議・・・どうする?
「1月の定期総会の参加者全員集合!会議」が開催されたのは・・・間もなく4月を迎えるタイミングでした。契約開始日は3月1日からなので、早く契約する必要があります。
しかしながら管理会社との委託契約は、管理規約で総会決議事項になっています。つまり、「暫定契約」でも総会決議に基づき契約しなければならない・・・ということです。
次回は・・・この問題をどうクリアするのか?を含めて、1月定期総会やり直し総会の招集についてお話したいと思います。
(つづく)