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これは危険がアブナイ?(20)

 3月下旬の「1月の定期総会の参加者全員集合!会議」で、「管理委託契約更新」や「新役員の選」任だけでなく「今年度事業」や「今年度予算」も・・・何も決まっていないDマンション。
 でもDマンションは、決算日が10月31日なので・・・今年度が始まって(折り返しの)6月目を迎えようとしています。

 前回のブログでお伝えしたように、管理会社とは「暫定契約」を締結(契約期間:3月1日~5月31日)することになりました。
 しかしながら管理会社との委託契約締結は、仮に「暫定契約」であっても総会決議に基づき契約しなければなりません。

 今回は・・・この問題をどうクリアするのか?を含めて、1月定期総会やり直し総会の招集についてお話します。

本シリーズのブログはこちら・・・
  これは危険がアブナイ?(1)
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これは危険がアブナイ?(2)
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これは危険がアブナイ?(3)
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これは危険がアブナイ?(15)」番外編
  これは危険がアブナイ?(16)
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これは危険がアブナイ?(17)
  これは危険がアブナイ?(18)
  これは危険がアブナイ?(19)

暫定契約、締結の承認は・・・

 基本的に・・・「管理委託契約」締結は、総会決議に基づいて理事長が契約するルールになります。(暫定契約であっても同じ)

 何故?こんな仕組みになっているのかと言うと・・・「理事長だけの決済で執行」=「執行の責任は全て理事長が負う」ことを未然に防ぐためです。
 総会で(=管理組合のみんなで)具体的に決めたことを理事長が執行する仕組みでないと・・・理事長が決済したことが(結果的に)失敗であった時に、理事長が大きな責任を取らないといけなくなるかもしれません。

 そんなことになると・・・同じ屋根の下に住む者同士がギクシャクするし、マンションの雰囲気も悪くなると思います。

でも・・・緊急事態やん!

 2月で「管理委託契約」が終了してしまっているDマンションは、管理会社との契約更新が急がれます。
 総会開いて決議を取って・・・という手順を取ると、契約締結がドンドン遅くなります。
 標準管理規約では、少なくとも総会開催の14日前に総会招集を行わなければならない(=総会議案書を通知しなければならない)ルールが記されていますし、物理的(=議案書作成➡印刷➡組合員に配布・・・通常総会は、理事会で総会招集決議をした1ヵ月後くらいに開催するパターンが多いです)にも時間がかかります。

 一刻の猶予もない暫定契約締結のために(原理原則に従って)事前に総会を招集するのはナンセンスです。

そこで・・・私が提案したこと

 今後のスケジュールを含めた私の提案は、以下のとおりでした。この時の危機的な状況から考えると・・・「この方法しかない!」と思います。

  1. 暫定契約締結について

    • 今集まっている会議のメンバーで(非公式であっても)「暫定契約」締結の承認(合意形成)を行なう。

    • 契約締結後は、臨時総会を招集して「暫定契約締結の追認決議」を取る。

  2. 「理事会運営サポート」導入の提案

    • 管理組合の運営に(私のような)専門家をセカンドオピニオンとして(理事会のブレーンとして)導入することを提案する。

    • 下記の「やり直し総会(臨時総会)」までをお試し期間として「理事会運営サポート」を体験し導入の検討をして欲しい。

  3. 今年度の理事役員候補者の選任について

    • Dマンション管理組合では、各年度の役員候補を輪番で選出してきた。(しかも任期は1年・全員交代)

    • しかしながら今年度の理事役員候補者は、今回の事情を知らない(輪番の)組合員からではなく、今回の会議(=1月の定期総会の参加者全員集合!会議)の出席者の中から(今話し合って)決めるべきだと思う。

  4. 1月の定期総会やり直しについて

    • 「やり直し総会(臨時総会)」は、4月中に議案内容を充分に煮詰めてブラッシュアップ5月下旬に開催する。

    • 「やり直し総会(臨時総会)」の主な議案は、以下のとおりで・・・管理会社に議案書案を作成してもらう。

      1. 暫定契約を締結への追認の件

      2. 管理委託契約更新の件(契約期間6/1~2/28)

      3. (導入するならば・・・)理事会運営サポート契約の件

      4. 今年度事業計画・予算案(11/1~総会当日の執行追認含む)

        • マンション総合保険更新(現行契約:10/30に契約満了)は、執行(契約)は(理事会で煮詰めて具体的な契約案を)「理事会一任」ではなく、「総会決議」(=臨時総会を開催)に基づき実施すべき。

        • エレベーター更新事業も同様

      5. 今年度理事役員の選任の件(任期:総会承認後~)

        • 前述のとおり・・・今年度の理事役員候補者は輪番制で選任しない

管理会社の対応

 私の提案に対して、参加者に異存はなく、今年度役員候補者も会議の中で決めることができました。
 5月に「1月定期総会やり直し総会(臨時総会)」を開催するの総会議案書案は、管理会社ができる限り早く作成することを約束してくれました。

 管理会社としては、今回の会議は不本意な内容だったかもしれませんが、総会招集に理事会を開かないとか、法定(=マン適法)の年次報告も行っていないかもしれない。
 N理事長から「(今年度が始まる昨年の11月から)フロント担当者のHさんとは電話だけで会っていない」とおっしゃっていたような気がするからです。
 でも、ちょっと記憶が曖昧・・・Nさん、Hさん、間違っていたらごめんなさい。  (つづく

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