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これは危険がアブナイ?(18)

 3月下旬に開催された「1月の定期総会の参加者全員集合!会議」で・・・Dマンション定期総会は、第3号議案以降不成立(=2月末日で管理委託契約も終了)が確定しました。
 Dマンションの管理組合運営を正常化する取り組みがスタートしました!

 でもその前に・・・

前回のブログはこちら・・・
  これは危険がアブナイ?(1)
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これは危険がアブナイ?(2)
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これは危険がアブナイ?(3)
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これは危険がアブナイ?(15)」番外編
  これは危険がアブナイ?(16)
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これは危険がアブナイ?(17)

管理会社の対応に対し・・・感じたこと

 会議中に管理会社(W社)の管理(マネージメント)体制について・・・感じたことが2つありました。

まず1つ目・・・

 W社は、(自動更新が「マン適法」で禁止されている)管理委託契約が満了(=契約終了)してたまま更新されず、実務がそのまま継続されている極めて異常な事態を(3月上旬に私が電話連絡するまで)社内で把握されていなかった点です。

 社内のガバナンスはユルユルで・・・W社は、「フロント担当者」という個人事業主の集団みたいな管理会社なのかな?と思いました。
 ・・・社内ガバナンスが厳し過ぎると別の悪い面が顔を出すことがあるので「ガバナンスは厳しい方が良い」とは思わないけど、緩すぎるのも考えものです。(何事も・・・ほどほどが良いですね)

 なお、契約更新されていない状態でW社がDマンション管理組合の収納口座(=組合員が毎月の管理費等を収納する預金口座)から委託費等の出金を行っていたとすると・・・その行為は少なくとも「マン適法」という法律に抵触する恐れがあります。(明るみに出たら・・・国土交通省による行政処分が検討されるレベルかも?)
 この行為によってW社は、他人(=Dマンション管理組合)の資産を勝手に処分したことになるからです。
 これを名付けて「Wの悲劇」! ←←← 歳がバレるわ(笑)

そして2つ目・・・

 2つ目は・・・今回のような異常事態を招いているのに、経緯確認をHさんへのヒアリングだけで済ませてW社としての見解(=Hさんに同じ)を決めてしまったことです。これでは片手落ちです。

 上席者(マネージャー)としては、Dマンション管理組合や私にもヒアリングを行ってから(=きちんと事実確認を行ってから)、W社のスタンスを決めるべきだったと思います。
 会議で1月定期総会の不成立が確定した後に、W社の上席者のTさんが管理組合に「何故このような事態になったのか?どうすれば良かったのか?」とヒアリングされていましたが、それは会議の前にすべきことで・・・今では無いでしょう。「時すでに遅し!」です。

 Tさんからの問い掛けに対しては、Dマンション管理組合の出席者は、冷ややかな視線を向けられていたように思います。
 そのヒアリングを前もって行ってくれていたら・・・今回のような会議を開く必要もなかったし、もっと迅速な対応が取れたかもしれません。

今後の進め方

 決議された第1号議案(事業報告)と第2号議案(決算報告)は決議されたので、そこまでの総会議事録を作成することからスタートかな?
 議事録案の作成は管理会社に任せるにして・・・えっ!?総会当日に議事録署名人を決めてなかったって!?

(議事録)
第四十二条
 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名しなければならない。

第三章 罰則
第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
 第四十二条第一項から第四項までの規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)より抜粋

 頼むぜ!Hさん・・・こりゃ前途なんだわ。  (つづく) 

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