これは危険がアブナイ?(7)
1月の定期総会で「管理会社との委託契約更新」も「新年度事業計画&予算」も「新年度役員選任」も決議されてない可能性が高まったDマンション管理組合!!
今回は・・・その問題の「定期総会議案書」を見た感想文パート2!
今回は、第3号議案から見ていきます。(Dマンション定期総会議案書の議案構成は以下の通り)
第3号議案:新年度役員選任
定期総会の議案構成は、議案の最後に(既に決議された新年度の事業や予算等を執行する)役員を選任する・・・といった組立てが多いのですが・・・
Dマンションでは慣例的に事業報告や決算報告が終わった後に「新年度役員選任議案」が審議されていたのでしょう。これはこれで・・・悪くないというか、大きな問題は無いと思います。
ただ・・・N理事長のお話では「第2号議案まで(=事業&決算報告)までは決議できたけど、第3号以降はできなかった」ということでしたので・・・
Nさんは、現在もDマンション理事長職継続中ですね。
もっとも、仮に第3号議案まで成立していたとしても・・・事業計画も予算も決まっていない新年度の理事会が開催され次の理事長が選任されるとは考えにくいので、いずれにしてもNさんの理事長職は継続すると思いますが・・・)
なお、標準管理規約の条文では、役員について以下のような記述になってます。
Dマンションのような例はレアケースだと思いますが・・・新年度役員選任議案は、やっぱり定期総会の最後の議案にした方が良いかな?と思いました。
でもNGな点が・・・
1つNGだと思う点がありました。それは、総会議案書に「監事も役員の互選で選ぶ」となっている点です。
「監事」は、管理組合運営の執行機関である「理事会」が適正に機能しているのかどうかを監視する立場です。結構、重い役割を担っています。(標準管理規約では、以下ののように職務が定めれています)
そもそも・・・標準管理規約が理事長等の理事の役職を「理事会の互選で選ぶ」としているのは、新任の理事さんにも夫々事情があるかもしれないので、「理事会で話し合って理事の中で決めた方がスムーズ」というコンセプトだと思います。しかしながら「監事」は、違います。
「監事」は(理事で構成される)「理事会」とは独立した(「理事会」にNO!と言える立場の役割の)機関であるべきなので、本来「役員の互選」で選んではいけない職種(機関)だからです。
「監事も互選」の誤解が多い?
以前の標準管理規約では「役員は総会で選び、その役職は理事会の互選で選ぶ」となっていました。
その当時・・・偉い先生に「監事も互選ですよね?」と質問したら「監事は、そもそも理事会の一員じゃないんだから、理事会で選ぶことが矛盾している。当然に幹事は総会で選ぶべきやわ」と回答されたことがあります。
その時には「それだったら、そう書け!」と思いましたが、私と同じ誤解をする人が多かったのか?・・・いつからか?「理事及び監事は総会選任、理事長・副理事長・会計担当理事は、理事の互選で選任」と改められました。
Dマンションの場合は・・・
Dマンションの管理規約を確認してませんが・・・管理規約の改定がされていないので、議案内容は「監事」を含めて役職互選の内容になっているのだと思います。
・・・でも、この辺りは、プロフェッショナルの管理会社フロント担当者が理解して議案書の提案をすべきだと思います。(そこを理解していないフロント担当者の可能性もありますが・・・それはそれで残念かも?)
次回は・・・
いよいよ本丸の事業計画案&予算案の議案に突入します! (つづく)
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