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自立支援医療の申請方法

前回の記事(https://note.com/zurs/n/n8e452f3e8a17)では、自立支援医療とは何かを紹介していきました。
今回の記事では申請方法についてお伝えしていきたいと思います。

まず、思い立ったら

・自身のかかりつけ医に相談しましょう。
なぜなら、申請には主治医の診断書が必要になるからです。

・区市町村の役所に向かいましょう。
なぜなら、申請に必要な書類は役所の窓口でもらえるからです。

ではその前に、、必要なものを確認しましょう。

①自立支援医療費(精神通院)支援認定書

区市町村役場の窓口でもらいましょう。
マイナンバーの番号の記入が必要です。
※登録する医療機関と薬局の機関コードが必要です。問い合わせてみましょう。

②自立支援医療診断書(精神通院)

お住いの地域によって異なるかもしれませんが、東京都の場合は都指定の診断書があります。
まず、区市町村役場の窓口でもらい、主治医に記入してもらいましょう。
この診断書は、主治医の書く欄が比較的多いため、1週間~2週間は余裕をもって依頼すると良いかと思います。

③世帯(保険単位)を確認する書類

医療保険被保険者証の写しで構いません。

④世帯を確認できる書類

※お住まいの地域によっては省略される場合もありますが、念のため準備しましょう。
必要書類の例を以下に挙げておきます。
区分は前回の記事の表を参考にしてください。

・生活保護/支援給付を受給中の方
→福祉事務所の証明書、保護決定通知書/支援給付決定通知書の写し 等
・非課税世帯の方
→非課税証明書・標準負担額減額認定書 等
・中間所得、一定所得以上の方
→区市町村民税の課税証明書

⑤マイナンバー制度の「個人番号カード」の提示

個人番号カード、もしくは通知カード顔写真にて確認できる書類を提示する必要があります。
難しい場合は、個人番号が記載された住民票の写し等で対応してもらえます。
※申請者が18歳未満の場合
→保護者の個人番号カードも必要なので注意しましょう。

書類がそろったら、

役所に提出しにいきましょう。

申請に基づき認定された場合、
知事から「自立支援医療受給者証(精神通院)」が公布されます。
同時に「自己負担額上限管理表」が公布されます。

受診の際、薬局に行く際は、必ずこのふたつを提示する必要があります。

さいごに

いかがでしたでしょうか?
申請、腰は重いけど見てみると意外と簡単ではありませんか?

申請される際はぜひ大見出し「必要なものを確認しましょう」を参考にチェックしてみてください。

手帳の申請も検討されている方は、同時に申請してしまうこともおススメですよ。

今回も最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

プロフィール

zurs(ざうるす)
セクシャルマイノリティ、発達障害(ASD/ADHD)、統合失調感情障害の当事者。
理系四年制大学を卒業後、就労移行支援・就労定着支援の支援員として従事。
現在は思春期精神科にて医療ソーシャルワーカーとしてカウンセリング業務などを行う傍らで、四年制大学に編入し心理学を学ぶ。

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