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フリーランスエンジニアに仕事を2桁以上発注した経験談

おはよう。諸君。

個人対個人の時代。

つまり、会社にシステム開発を依頼しなくてもよい時代になった。

某サービスを使えば、エンジニアを直接雇えるのだ。

このサービスは画期的である。

普通ならシステム会社に依頼する。

するとどれだけの膨大なコストがかかるか?

それに比べてc to cでは会社を通さないから

トータルコストが格安になる。

会社に依頼すると3-4桁万円はザラであるが

個人に依頼すると費用が10分の1以下になるケースが多い。

しかし、気を付けて契約をしないと後でもめる。

必ず揉めるのである。

理由は多々あるが

1:著作物に対しての著作権は発注者であることを明記しないといけない。

例:著作権を保護するために、著作権法は保護の対象を列挙しています(著作権法21条~28条)。

著作者の許諾なくこれらに該当する行為をしてしまうと、著作権侵害となり、損害賠償や差し止めの対象となります。

具体的には、以下の10の行為が対象です。

①複製権(21条)
②上演権・演奏権(22条)
③上映権(22条の2)
④公衆送信権(送信可能化を含む、23条1項)
⑤口述権(24条)
⑥展示権(25条)
⑦頒布権(26条)
⑧譲渡権・貸与権(26条の2、26条の3)
⑨翻訳権・翻案権(27条)
⑩二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(28条)

ソース


特に大切なのは27,28条である。

どういう意味かというと・・・。


「著作権を全部譲渡します」この文章だけではカバーできないのが27,28条

このように表記を間違えると、後で必ず喧嘩をする。




さて二つ目は・・・。

ndaである。

例えばaというシステム開発にbさんが構築したら

bさんはaというシステムを改良してcというシステム開発をした。

また、bさんはこの業務上知りえた情報を売買したり

第三者に流す可能性もある。

その為に、ndaという契約をする必要がある。


詳細は以下


秘密保持契約(NDA)とは?

秘密保持契約(NDA)とは、相手方に開示する自社の秘密情報について、契約締結時に予定している用途以外で使うことや、他人に開示することを禁止したい場合に締結する契約書です。

秘密保持契約は、英語で「Non-Disclosure Agreement」といいます。その頭文字をとって「NDA」とも呼ばれます。また、「機密保持契約」と呼ばれることもありますが、内容や法的効力に違いはありません。

ビジネスにおいては、商談や取引などの前段階やその中で、自社の秘密情報を互いに、あるいは一方が開示する場合があります。したがって秘密保持契約にも双方が情報開示をするパターン(双務契約)と一方が開示するパターン(片務契約)があります。

なぜ秘密保持契約を締結するのか

ビジネスの中では、自ら保有する情報を他者に開示することが必要な場合があります。

例えば、業務提携の可能性を検討するにあたって自社の事業内容を相手方に開示するときや、共同研究を始めるにあたって自社の有する技術情報等を相手方に開示するときなど、様々な場面が想定されます。

こういった場合に開示される秘密情報について、双方にとって適正かつ合理的な管理を実現するために、秘密保持契約は締結されます。

一方が情報を開示する場合では、開示側は「漏えいしたら自社の競合優位性が低下するため、不必要に利用してほしくない」と考え、受領側は「有益な情報であれば自社のビジネスのためにも利用したい」と考えるのが通常です。

このような双方の立場による考え方の違いを調整して、双方でビジネスを推進するためにはどのような情報管理が必要かを検討し、契約を締結することになります。

秘密保持契約はいつ締結すべきか

秘密保持契約は、秘密情報のやり取りが発生する前の段階で締結することが望ましいです。開示される情報の管理体制や権利義務関係について双方が合意した後に、情報が開示されなければ、その合意前に開示された情報が秘密として取り扱われない、それを受領者に利用されてしまうなどのリスクが生じうるためです。

秘密情報を開示したものの、最終的に商談や取引が成立しなかった場合は、情報の開示側としては、受領側に一方的に自社の秘密情報を利用されてしまうというリスクも生じます。

秘密情報は、秘密保持契約が締結されてから開示するようにしましょう。

なお、やむなく秘密保持契約の締結に先立って秘密情報の開示がなされた場合であっても、もちろん秘密保持契約の締結が可能であれば締結することが望ましいです。
当該契約においては、契約締結前に開示された情報も秘密情報として取り扱うようにするなどの定めを記載することで、リスクを軽減することが可能となります。

秘密保持契約と関連する法律

秘密保持契約に関連する法律として、不正競争防止法があります。

不正競争防止法は、事業者間の公正な競争の実現を目指し、不正な競争を防止するために設けられた法律です。
不正競争防止法において、「不正競争行為」として取締りの対象となっている行為の1つが「営業秘密の不正利用行為」です。


ソース


三つ目はペナルティの設定。

これをしないと大変な目にあった。

開発途中で「本業が忙しくなり、やめます!」

このように途中で開発がとまってしまう。

これに対しては

「ペナルティ」はどうしますか?

この一言がベスト。

つまり開発してて途中でやめたら「開発費は0円」もしくは「違約金として〇▽□万円払え。」

このようにペナルティを設けることで、必ず開発をさせる。


4つ目は「追記項目」「修正項目」について


これはシステムの開発が完了しても

「この機能がほしい!」と言っても

「そのような契約がない」と言われれば終わり。

なのであらかじめ「〇の修正や追加項目を▽万でお願いします」

このように追記や修正項目についてあらかじめ決めとかないと

「必ず喧嘩します!」

このように1-4を守れば、ある程度の品質は確保できるかも。



補足

では一体、いくらでエンジニアを雇うのか?

これは二つある。

時給計算かプロジェクト完遂のトータルコストか?

お勧めは後者のトータルコストである。

何故なら、トータルが仮に10万円だとする。

何時間、何十時間経過しても開発がすすまなくても

コストが一定である。

時給計算なら仮に3000円とする。

予算が10万円なら約30時間である。

しかも予算がオーバーしたらした分を追加がで払わないといけない。


上手にc to c 時代を乗り切ろう。

フリーランスやフリーエンジニアなどを使うのはメリットが大きい。

あとは単価の問題。

単価は平均単価の1.5-2倍支払うこと。

そうすることで今後の発注も積極的にやってくれるのである。



以上。


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