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新卒の確定申告のための備忘録

全文無料ですが、実験的に有料設定にしてみています。

筆者は今年4月から新卒として働き始める。
会社員であるため、基本的には確定申告は必要ないが、納税額を減らせる手があるなら、少しだけでもその恩恵にあずかりたい。

ちょうど来年の今頃、確定申告が始まる。
一年後の自分に向けて、ここに納税のコツを備忘録として残す。
その前に、もっとたくさん稼げよ、と未来の自分へ釘をさしておき、本章を始めていく。

天引きされるものはたくさんある

会社員にとって身近な納税は、給料からの天引きだろう。
ここでは何が天引きされているか、まとめていく。

  1. 所得税

  2. 健康保険料

  3. 厚生年金保険料

  4. 雇用保険料

  5. 住民税

  6. 年末調整

1.所得税

結論から言うと、年間3.75万円くらいになるだろう。

筆者にとって「社会人の税金=所得税」というイメージが強い。
そして稼げば稼ぐほど、税率が高くなる恐ろしいものだと恐れおののいていたが、しっかり知れば、そんなこともなさそうだ。

所得税について調べてみたが、まず厄介なのが、課税対象の期間が1月1日から12月31日までであることである。
新卒にとって非常に厄介である。
なぜ4月1日始まりでないのか。
文句を言っても解決はしないので、どうでもいいか。

さて、そんな所得税であるが、どのような仕組みでいったいいくら持っていかれるのか、調べてみよう。

所得税は以下の式で求められる。

所得税 = 【課税所得】※1 × 税率 -税額控除額

新卒会社員が受けられる控除は以下の通りである。

  1. 基礎控除|48万円

  2. 社会保険料控除|約43万9千円

  3. 寄付金控除(ふるさと納税)|前払い手数料2千円で特産品ゲット

  4. 医療費控除|0~200万円

  5. (iDeCoの控除)

つまり、月収を250万だとすると
■給与所得控除額は「250万の30%+8万」で「83万」
■社会保険料控除は「健康保険料月12,792円」+「厚生年金保険料月23,790円」で「43万8,984円」
■基礎控除は「48万」
課税所得は「85万2千円」
税率は5%なので、所得税は「3万7,450円(年間)」(3,121円/月)

2.健康保険料

労使で折半し、4~6月の報酬(手当含む)を基準に税率をかけ、一年の金額が決まる。

保険料は報酬が250~270万の場合、
月「12,792円」・年間「15万3,504円」となる。

3.厚生年金保険料

国民年金の保険料もここに含まれる。

保険料は報酬が250~270万の場合、
月「23,790円」・年間「28万5,480円」となる。

徐々に保険料は上がり続けている…

4.雇用保険料

失業・育児・介護などで働けないときの保険で、絶対加入。
額面の0.3%分が雇用保険料となる。
月収20万ならたった600円

5.住民税

公共サービスのために納める。
前年の所得から決定し、6月頃に決定通知が届くので、そこでチェックせよ。

つまり初年度は住民税は0円である。

ちなみに税額は課税所得の10%であるため、課税所得85万2千円とすると、年間8万5,200円(7,100円/月)となる。

6.年末調整

会社が所得税の精算をするイベントである。
多くの場合、天引きした所得税は払いすぎなので、還付金として手元に戻ってくる。

個人がやるべきことは、控除の申請。
生命保険控除やiDeCoの控除などが該当する。

特に新卒でやるべきなのは、1~3月のバイトでの源泉徴収票の提出である。会社に提出しない場合には自分で確定申告(2/16~3/15)をする。

【結論】いったいいくら納めるのか

  1. 所得税|月「3,121円」 年「3.75万円」

  2. 健康保険料|月「12,792円」 年「15万3,504円」

  3. 厚生年金保険料|月「23,790円」 年「28万5,480円」

  4. 雇用保険料|月「600円」 年「7,200円」

  5. 住民税|0円

  6. 年末調整|いくらか戻ってくるだろう

つまり、新卒では月に4万円、年間で48.4万円ほど納めることになる。

わかったのは、保険が高え
それだけ安心できる国なのだろうと信じたい。

会社員でも確定申告は必要だ。

ふるさと納税にはワンストップ特例制度というのもあるが、確定申告をしたほうが得であるらしい。なぜならワンストップ特例制度は確定申告で無効になるから。

それに確定申告のほうが、作業量が少なくなる可能性が高い。

用語一覧

※1|課税所得とは「全ての所得※2から所得控除※3を引いたもの」である。

※2|全ての所得は「給与所得+その他の所得」であり、給与所得は非課税の手当(通勤・出張手当など)を含まない総支給額である。

※3|会社員の所得控除には給与所得控除がある。これは経費の代わりとして控除されるものである。

※4|厚生年金保険とは企業に勤める人の国の年金制度の一つ

会社員の国民年金は厚生年金保険料に含まれて納められているため、前納割引制度は使えない。フリーランスなどは前納の対象である。

健康保険とは、怪我や病気などのときの医療費を一部負担してくれる公的制度である。

厚生年金とは年金の2階部分で会社員が入るもの。

参考資料

何で勉強したか覚えてないって!?
これを見て確認せい。

以上、一年後の筆者に向けた納税のまとめであった。
ここまで読んでいただきありがとうございます。

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それではまた。

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