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障害の「害(がい)」気になりました

こんにちはこんばんは yumenohi です。

誰かに言われました。
おまえの書いた記事なんて誰も読まないよ、、、。
だから安心して好きな事書いちゃえ、、、。
しかし、悪いこと書いちゃ~ダメだ、おてんとう様が見ているゾ。

そんな注意事項、良ーく守ってですね書いてみます。

でわ、
「普段何気に見過ごしていました。
タイトルにも書きました通り、
障害の”がい”の文字について」

気になりました

「マイナスイメージ?、プラスイメージ?」

noteで記事を書かれているもっちー様。

この記事の中で、
障害の「がい」という字について触れられておりました。

この障害という障害という文字、
政府や関係識者また学者などが頭を悩ませながら
この言葉を選んだと思いますから何も問題ないはずです。

普通なら気にせず、
「さらっと」意識しないで通り過ぎそうな
この「害」という字について、

社会モデルによっては
」という言葉より「」という言葉を
使う事がよりふさわしい場合もあるというお話でした。

こういった話を聞きけるのもnoteのおかげ、
勉強になってありがたい。

もっちーさん勉強になりました、ありがとうございます。

補足として以下の記事をプラスします。

どうやら昨年この事で議論が行われていたそうです。
知りませんでした。

障がい者制度改革推進会議 第 26 回(H22.11.22) 資料 2
「障害」の表記に関する検討結果について

ざっくり以下のような話です。

平成22年11月22日 「障害」の表記に関する作業チーム

平成21年12月に設置された障がい者制度改革推進本部は、「障害」の表記の在り方について検討する役割を持ち、その下に障がい者制度改革推進会議がありました。推進会議は複数回の審議や意見募集を経て、引き続き検討を行うことが決定されました。

また、関連する議論を促進するために、障がい者制度改革推進会議の下に「障害」の表記に関する作業チームが設置され、関係者や一般からの意見を取り入れながら活発な議論が行われました。

法令上の漢字表記に関しては、常用漢字表に基づくことが定められていますが、改定常用漢字表では「碍(障碍)」については障がい者制度改革推進本部の検討結果により再検討することとされていました。

障がい者制度改革推進会議の作業チームは、障害の表記についてヒアリングを行いました。障害者団体や地方公共団体、企業、マスメディア、学識経験者からの意見を取り入れ、障害の表記には「障害」「障碍」「障がい」「チャレンジド」などの様々な見解があります。
漢字表記に関しては、改定常用漢字表での「碍」の扱いについて検討が行われました。障碍の意味や歴史的変遷についても考慮され、政府の障がい者制度改革推進本部の検討結果により再検討される可能性があります。
障害学における英米の社会モデルには、イギリスの社会モデルとアメリカの相互作用モデルがあります。それぞれ障害の定義や障害者の表記に違いがありますが、障害者権利条約では個人の属性としての障害を重視しています。

「障害」の表記に関する考え方の整理 

「障害」


[肯定的意見]

障害者団体:特定非営利活動法人DPI日本会議
障害者の権利に関する条約(仮称)においては、障害を視覚、聴覚、 肢体等の機能不全等を意味する「Impairment」と表記するとともに、機 能障害等によってその人の生活や行動が制限・制約されることを 「Disabilities」と表記している。これは、障害者の社会参加の制限や 制約の原因が、個人の属性としての「Impairment」にあるのではなく、 「Impairment」と社会との相互作用によって生じるものであることを示 している。 5 したがって、障害者自身は、「差し障り」や「害悪」をもたらす存在で はなく、社会にある多くの障害物や障壁こそが「障害者」をつくりだし てきた。このように社会に存在する障害物や障壁を改善又は解消するこ とが必要である。このような社会モデルの考え方と条文では、「Persons with Disabilities」と表記していることから、現段階では、「障害」の 表記を採用することが適当である。 当面は、障害者制度改革を推進し、社会の在り方を医学モデルから社 会モデルへと転換することに時間を費やすべきであり、「障害」の表記に ついては将来的な課題とすべきではないか。

[否定的意見]

障害者団体:東京青い芝の会
「害」は「公害」、「害悪」、「害虫」の「害」であり、当事者の存在を害 であるとする社会の価値観を助長してきた。「害」には語源的にも人を殺めるという意味があり不適切。

「障碍」

[肯定的意見]

(障害者団体:東京青い芝の会)
「碍」は電流を遮断する「碍子」などで用いられているように、「カベ」 を意味する言葉である。社会が「カベ」を形成していること、当事者自 らの中にも「カベ」に立ち向かうべき意識改革の課題があるとの観点を 踏まえ、「碍」の字を使うよう提唱してきた。

精神障害関連法人:特定非営利活動法人芦屋メンタルサポートセンター) 障碍の表記は古来「障碍」、「障碍物」、「碍子」、「融通無碍」など物や 事象を対象に使用されてきた経緯があり、人を対象とした「障碍者」と いう概念が確立されたのは戦後である。昭和 21 年に制定された「当用 漢字」では「碍」が当用漢字から外れ、同音ではあるものの意味が異な る「害」の字が充てられ、その後、昭和 31 年の「同音の漢字による書 きかえ」(国語審議会報告)では、「障碍」を「障害」に書きかえること が妥当であるとされた。これ以降、「碍」の字が国民の目の前からほと 6 んど消えてしまった。 また、中国、韓国、台湾など漢字圏において、「しょうがい」は「障 碍」又は「障礙」と表記されている。一例として「障碍人の権利に関す る協約」(韓国)。東アジアの漢字圏において、日本が障害者福祉の面で リーダーシップを発揮する場合に備えて、表記を「障碍」に改めておく べきではないか。 「障害」の表記は「医学モデル」であるのに対し、「障碍」の表記は 「社会モデル」そのものではないか。

 [否定的意見]

障害者団体:特定非営利活動法人DPI日本会議) 「障害」の「害」の字については、印象が悪く、人に対して「害」と いう字を使うべきではないということが、「障害」の表記を変える議論 のそもそもの発端であるが、このような理由を考慮すると、新たに「障 碍」の表記を採用する場合、仏教語に由来する「障碍(しょうげ)」の 語源に関する問題もあるため、「害」の字を使う場合と同様又はそれ以 上の問題の指摘を受ける可能性が否定できない。
マスメディア:朝日新聞) 「碍」については、使用頻度が低い上に、造語力も低いことから、一 般国民が情報社会においてどのような漢字を使うべきかの目安となる 常用漢字に入れる必要はないと思う。ただし、障がい者制度改革推進本 部の検討結果によっては、改めて検討するという漢字小委員会の結論に 異存はない。国民が十分「碍」の字義を理解したうえで納得して使用す るなら問題はないと考えるが、「障害」を「障碍」と表記しても根本的 な解決にはならない。いずれ更なる人権意識の変化によって、「障碍」 という字を用いることは不適切であるという論議が起こりうる。ただし、 漢字の字義に即して議論するということも必要だが、それとは別の感覚 的、感情的なものも含めた上での考慮もしなければ、表記についての議 論は成り立たないのではないか。

「障がい」


このほか「精神障害者」の表記についても、精神疾患の正しい知識の普及という観点から、 ソフトな呼称・表記に変更すべきとの意見があった。

 [肯定的意見]

地方公共団体:岩手県
「障害」の「害」の字は、「害悪」、「公害」等否定的で負のイメージ が強く、別の言葉に見直してほしいとの意見が障害者団体関係者から寄 せられていたため、平成 19 年 12 月、障害者関係団体に対して、「障害」 の「害」の字の表記に関する意見調査を実施。ひらがな表記にすること 自体を否定する意見はなかったため、県としては、「害」の字の印象の 悪さ、負のイメージにより、不快感を覚える者がいるのであれば、改め られる部分から改めるべきと考え、平成 20 年 4 月から行政文書等にお ける「障害」の表記を「障がい」に変更することとした3 。

企業:ソニー株式会社
「害」の字が、他人に害を与えるなど負のイメージがあったため、平 成 14 年から検討を始めていたが、表記変更に留まらず本質的な就労環 境作りに着手すると同時に、地方公共団体や民間企業の取組、各種団体 の意見等を参考にして平成 19 年 3 月から国内グループ企業における表 記を「障がい」に変更することとした。ただし、今後の社会動向や議論 の中で、適切な表現が現れれば適宜変更を行う。

企業:第一生命保険株式会社
「障害」という言葉が持つ負のイメージに対する関係者の問題意識 に鑑み、一部の地方公共団体や企業が「障がい」の表記を採用している ケースを参考として、平成 18 年より「障害」の表記を「障がい」に変 更することとした。

学者:関西学院大学 杉野教授
障害者権利条約を基本とし、さらに「ショウガイ」という音は変更 しないという二つの前提条件の下で考えるならば、「障がい」「障がい のある人」という表記が適切。少なくとも権利条約における persons with disabilities の適切な和訳は「(個別的属性としての)さまざまな 障がいのある人」だと考える。 3 この際「碍」については、検討の対象に入れていなかったところであるが、これはそもそ も①「碍」を使用したいという要望が関係団体から寄せられなかったこと、②「碍」が 常用漢字に入っていなかったこと、③調査をした7道県がひらがな表記を採用していた ことが、その主な理由である。

[否定的意見]

障害者団体:東京青い芝の会) 社会が「カベ」を形成していること、当事者自らの中にも「カベ」に 立ち向かうべき意識改革の課題があるとの観点を踏まえ、「碍」の字を使 うよう提唱してきたが、表意文字である漢字を、ひらがなに置き換えて しまうと、「社会がカベを作っている」、「カベに立ち向かう」という意味 合いが出ない。

障害者団体:特定非営利活動法人DPI日本会議) 人に対して「害」の字を使用することは不適切であるとして、「障害」 の表記を「障がい」に変更する考え方は、障害者の社会参加の制限や制 約の原因が、個人の属性としての機能障害にあるとする個人モデル(医 学モデル)に基づくものであり、医学モデルから障害を個人の外部に存 在する種々の社会的障壁によって構築されたものとしてとらえる社会モ デルへの転換を第一次意見において示した推進会議としては採用すべき ではないのではないか。

「チャレンジド」

[肯定的意見]

(企業:第一生命保険株式会社) 「チャレンジド」は、「障害に負けることなく、社会進出をしていこう とする人たち」という「障害者」に代わる前向きかつ可能性を示唆する表 現である。

チャレンジド就労促進団体:社会福祉法人プロップ・ステーション
「チャレンジド」は、the challenged(挑戦という使命や課題、挑戦す るチャンスや資格を与えられた人)を語源とする呼称であり、障害をマイ ナスとのみ捉えるのでなく、障害を持つゆえに体験する様々な事象を自分 自身のため、あるいは社会のため積極的に生かしていこうという思いを込 めている。時代が大きくかわろうとしている今、様々な価値観による様々 な呼称が自由に使われて当然であり、国家がそれを統一することは避ける べきだと思う。

 [否定的意見]

(障害者団体:特定非営利活動法人DPI日本会議
「チャレンジド」は、the challenged を語源とし、障害者が直面する様々 な課題を個々の障害者の問題としてそれぞれがチャレンジしていくこと を求めるものであって、社会全体に対して社会の中にある様々な偏見や差 別、障壁をなくすため、社会全体が取り組んでいくことを求めるものでは ない。この表記は、医学モデルを前提とした印象が強く、障害者だけが課 題に取り組んでいくような誤解を与える呼称であり、障害者権利条約の定 義(社会モデル)には明確に反すると考えられ、賛成できない。

その他 「要支援者」


(マスメディア:朝日新聞
「健常者」とその対向にある「しょうがいしゃ」という固定的な言い 方はやめ、お互いが「支援し支援される」立場になりうるという考え方 のもと、互いに支え合う社会を目指すため「要支援者」という言い方を 採用してはどうか。

4.各団体等における表記の運用状況 (地方公共団体:岩手県) 平成 20 年 4 月以降、県が新たに作成する行政文書等において、「障害」 の表記を「障がい」に原則変更することとした。 その例外として、ひらがな表記とすることにより、その言葉の持つ意味 が失われたり誤解されたりする恐れがある言葉、具体的には、①条例、規 則及び例規において使用する場合の人の状態を表す言葉4 5 、②人の状態を表 すものでない言葉(例:青少年の健全な育成に障害を及ぼす行為、電波の 障害、障害物)については適用除外とした。 (企業:ソニー株式会社) 4 法律名、政令名、府省令名、条例名、規則名、法律等で使用されている用語、関係団体・ 関係施設の名称、固有名詞(国の事業・制度の名称、医療用語、専門用語等)について も、適用の対象外 5 条例、規則及び例規は、行政文書と比較して法令名・法令用語を多用しているため、県民 にとって、かえって読みにくく、分かりにくいものになることから、ひらがな表記を適 用しないこととした。 10 前後の文脈から人や人の状態を表す場合にはひらがな表記(障がい)と し、法令や条例等に基づく制度や行政宛の公式文書、専門用語として漢字 が適当な場合には漢字表記(障害)としている。 (企業:第一生命保険株式会社) 社内外に発信するものすべてにおいて、「障害(者)」を「障がい(者)」 と表記している。法令や固有名詞は、原則そのままの表記としているが、 一部ひらがな表記(障がい者手帳等)に変更しているものもある。また、 保険会社として障害特約等、約款上使用している「障害」の表記について は漢字表記を使用している。なお、「チャレンジド」については、現在、特 例子会社の名称のみに使用している。 (マスメディア:朝日新聞) 固有名詞を除き、「障害」の表記については、「障害」としている。 新聞における漢字表記については、常用漢字表を基本的に順守すること としているが、その上で新聞読者にとって分かりやすく読みやすい表記、 義務教育を終えた人が無理なく読める表記を心がけている。今般の改定常 用漢字表(文化審議会答申)の対応について、追加された 196 の字種のう ち、読みが難しい 51 字は原則使用を避け、使用する場合には読み仮名(ル ビ)をつけることとしている。

※「障害」の表記に関する検討結果について
障がい者制度改革推進会議 第 26 回(H22.11.22) 資料 から抜粋しています。

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_26/pdf/s2.pdf

いまだ議論中というところですが、
少しずつ良い方向に向かうといいですね!

私の感想ですが、どうも害は無いよね。
私はときどき害虫呼ばわりされますが、
害虫は無いですよ、せめて

虫 

と呼んでください。

今日も一日お疲れさまでした。
今日も一日そこそこ頑張ります。

どうにか平和になりますように。








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