木嶋洋平(弁護士、NY州弁護士)/ファーマ・インテグリティ株式会社(取締役、シニア・コンサルタント)

製薬企業のコンプライアンス業務に特化した活動を行っています。特に、国内規制と海外規制と…

木嶋洋平(弁護士、NY州弁護士)/ファーマ・インテグリティ株式会社(取締役、シニア・コンサルタント)

製薬企業のコンプライアンス業務に特化した活動を行っています。特に、国内規制と海外規制とのギャップの多いプロモーション分野の規制に対する取り組みを強化しています。

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3-4 米国における利益供与・贈収賄に関する規制

本記事は、医療用医薬品利益供与・贈収賄規制ハンドブック「第三章 医療関係者等への利益供与・贈収賄規制における国際的潮流」のうち、「4️⃣米国における利益供与・贈収賄に関する規制」の内容をまとめたものです。 (1)米国における利益供与規制1)法律による規制  日本における利益供与規制は公正競争規約により,欧州における利益供与規制は薬事基本法及びそれを補完する機能を果たす各国製薬協コードによって具体的な制限が設けられている。 一方,米国における利益供与規制の構造は,IFPMA

    • 3-3 欧州における利益供与・贈収賄に関する規制

      本記事は、医療用医薬品利益供与・贈収賄規制ハンドブック「第三章 医療関係者等への利益供与・贈収賄規制における国際的潮流」のうち、「3️⃣欧州における利益供与・贈収賄に関する規制」の内容をまとめたものです。 (1)欧州における利益供与規制 日本の医療関係者等への利益供与規制は,景品表示法に根拠を有する公正競争規約(消費者庁長官及び公正取引委員会の共同認定)を中心に規定されており,薬機法や製薬協コードによる直接の制限は課されていない。  他方,欧州においては,医療関係者等への

      • 3-2 グローバルな視点から見た日本の利益供与・贈収賄規制

        本記事は、医療用医薬品利益供与・贈収賄規制ハンドブック「医療関係者等への利益供与・贈収賄規制における国際的潮流」のうち、「2️⃣グローバルな視点から見た日本の利益供与・贈収賄規制」の内容をまとめたものです。 (1)公正競争規約による規制 日本における利益供与規制の基本的な特徴は,その制限の主な法源(根拠規定)が,公正競争規約に求められることである。公正競争規約は,景品表示法第31条の規定により,委任を受けた基準として消費者保護当局(消費者庁)及び競争当局(公正取引委員会)の

        • 3- 1 はじめに:海外と日本の差異

          本記事は、医療用医薬品利益供与・贈収賄規制ハンドブック「医療関係者等への利益供与・贈収賄規制に おける国際的潮流 」のうち、「1️⃣はじめに」の内容をまとめたものです。  製薬企業は「研究者,医療関係者,医療機関等及び患者団体や医薬品卸売業者の医療界全体におけるステークホルダーの意思決定に不適切な影響を与えるような物品や金銭類は直接・間接を問わず提供」してはならない。また,これに該当しない場合であっても「医薬品の品位を汚すような物品や,社会の理解,納得を得られ難いような物品

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        • 第三章 利益供与・贈収賄規制における国際的潮流
          4本
        • 第二章 医療関係者の等へ利益供与・贈収賄規制の具体的内容
          6本
        • 第一章 医療関係者等への利益供与・贈収賄規制の基本的な構造
          3本
        • Chapter I: Basic Structures
          3本

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