本記事は、医療用医薬品利益供与・贈収賄規制ハンドブック「医療関係者等への利益供与・贈収賄規制に おける国際的潮流 」のうち、「1️⃣はじめに」の内容をまとめたものです。
製薬企業は「研究者,医療関係者,医療機関等及び患者団体や医薬品卸売業者の医療界全体におけるステークホルダーの意思決定に不適切な影響を与えるような物品や金銭類は直接・間接を問わず提供」してはならない。また,これに該当しない場合であっても「医薬品の品位を汚すような物品や,社会の理解,納得を得られ難いような物品,金銭類を提供」してはならない(製薬協コード「9.物品・金銭類の提供」)。なぜなら,医療関係者等との「交流にはインテグリティが必要不可欠であり,倫理的で患者の立場に立った意思決定が行われていることへの信頼が常に求められている」からである(製薬協コード「3.1 交流の基本」)。
製薬協コードが示す原則は日本特有のものではなく,世界共通のものである。すなわち,IFPMAコードのエトス(Ethos:精神)は,インテグリティ(Integrity:高潔さ)として「倫理感,責任感,プロフェッショナリズムを持って行動する。意思決定に不当に影響を与えることや,不当な優位性を得るためのいかなる利益の申し込み,約束,提供を行わず,受け取ることをしない」とし,処方誘引を目的とした医療関係者等への利益供与(TransferofValue)を制限している。そして,海外の多くの国では,このIFPMAコードの概念を中核にして利益供与の規制を構築している。
しかし,日本においては歴史的経緯もあり,医療関係者等への利益供与規制については,かなり特異な構造となっている。
グローバルの視点が要求される場面の仮想事例