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インサイダー取引に関する社内体制
日本取引所グループでの情報提供ページがあります。 https://www.jpx.co.jp/regulation/public/index.html この中で、アンケート結果をみると、他社の動向がわかり、何を…
特例業務対象投資家と投資性金融資産
適格機関投資家等特例業務の要件の一つとして、適格機関投資家以外の投資家は特例業務対象投資家であることが求められます。
特例業務対象投資家には色々と種類がありますが、一定額以上の資産があれば特例業務対象投資家として認められるというものがあります。
個人の場合は以下です。
法人の場合は以下です。
上記の2つの条文では、「資産」とだけ書いてありますが、「資産」には定義があります。
そこで引用さ
金融庁のwebサイトに古い記載がありました
驚くほど古い記載が残ってました。
全部ちゃんとは見ていませんが、外国証券業者に関する法律は金商法に組み込まれたので、2007年になくなっています。
社債とインサイダー取引規制
インサイダー取引規制は株式について問題になることが多いものの、社債についても規制されています。
もっとも、社債については広く例外が定められており、一部の情報のみがインサイダー情報とされます。
法令の定め方は「一定のものを除き適用なし」という、裏から定めるものとなっていますので、以下条文を整理します。
まず、以下のとおり、「内閣府令で定める場合を除きインサイダー取引規制の適用なし」と定められて
インサイダー取引に関する社内体制
日本取引所グループでの情報提供ページがあります。
https://www.jpx.co.jp/regulation/public/index.html
この中で、アンケート結果をみると、他社の動向がわかり、何をすべきかの目安になります。
https://www.jpx.co.jp/regulation/public/nlsgeu000001igbj-att/enquete_pdf_05.pdf
外国投資家が国内のファンドに投資する場合の対内直接投資・資本取引への該当性
1.対内直接投資
国内のファンドが投資事業有限責任組合や他の組合型エンティティであることを前提とすると、外国投資家が「会社の株式又は持分の取得」をするわけではないので、対内直接投資には該当しないと考えられます。
外国投資家が国内のファンドに出資する場合、国内のファンドが外国投資家に該当する可能性がりますので、その点は注意が必要です。
2.資本取引
投資事業有限責任組合や他の組合型エンティテ
STOで受益証券発行信託が用いられる理由
いま日本で行われているSTOの多くで、受益証券発行信託が用いられています。
受益証券発行信託とは、信託行為において受益証券を発行する旨を定めた信託をいいます。
受益証券発行信託では、特定の内容の受益権については、受益証券を発行しない旨を定めることができます(信託法185条)。この場合、受益証券を発行しない受益証券発行信託の受益権となります。
STOにおいては、この受益証券を発行しない受益証券
電子申込型電子募集取扱業務
「電子申込型電子募集取扱業務等」と「電子申込型電子募集取扱業務」の定義は下記の引用の通りですが、電子申込型電子募集取扱業務の要件として「有価証券の取得の申込みをさせるもの」という記載があります。
「有価証券の取得の申込み」は有価証券の募集で使われている用語で、有価証券の売出しの場合には「有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘」という語がつかわれています。
この語句の使い方からする
形式面を整えることは大事で、半角と全角、漢字とひらがなの表記揺れなんかは気にしても、次段落分離なしと両端揃えが忘れられていることが多め。行間設定も。書式のコピー&ペーストはショートカットキーで使いまくるのが良い。