適格機関投資家等特例業務の要件の一つとして、適格機関投資家以外の投資家は特例業務対象投資家であることが求められます。
特例業務対象投資家には色々と種類がありますが、一定額以上の資産があれば特例業務対象投資家として認められるというものがあります。
個人の場合は以下です。
法人の場合は以下です。
上記の2つの条文では、「資産」とだけ書いてありますが、「資産」には定義があります。
そこで引用されている業府令62条1項1号ロ(1)から(8)は以下のものです。主なものとしては、有価証券とリスクの高い預金(特定預金等)が含まれます。
上記(8)の「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(略)第四十三条各号に掲げるもの」は以下です。電子決済手段であることが前提で、電子決済手段とは、ようはステーブルコインを意味します。