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外国投資家が国内のファンドに投資する場合の対内直接投資・資本取引への該当性

1.対内直接投資

国内のファンドが投資事業有限責任組合や他の組合型エンティティであることを前提とすると、外国投資家が「会社の株式又は持分の取得」をするわけではないので、対内直接投資には該当しないと考えられます。

外国投資家が国内のファンドに出資する場合、国内のファンドが外国投資家に該当する可能性がりますので、その点は注意が必要です。

2.資本取引

投資事業有限責任組合や他の組合型エンティティの持分の取得も、資本取引に該当しません。

資本取引には、その他「証券」に関する行為が含まれていますが、外為法上は組合型エンティティの持分は「証券」に該当しないので(外為法6条1項11号)、組合型エンティティの持分に関する行為は資本取引に該当しないと考えられます。


※以上は、ファンドビジネスの法務第4版(共著)に記載してあります。

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