金融庁のwebサイトに古い記載がありました

驚くほど古い記載が残ってました。

外国証券業者に関する法律第3条により、外国証券業者が国内にある者を相手に証券取引行為を行う場合には、国内に支店等の営業拠点を設け、監督当局の登録を受けなければなりません。

https://www.fsa.go.jp/ordinary/densi/de_003.html

全部ちゃんとは見ていませんが、外国証券業者に関する法律は金商法に組み込まれたので、2007年になくなっています。

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