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電子申込型電子募集取扱業務

「電子申込型電子募集取扱業務等」と「電子申込型電子募集取扱業務」の定義は下記の引用の通りですが、電子申込型電子募集取扱業務の要件として「有価証券の取得の申込みをさせるもの」という記載があります。

「電子申込型電子募集取扱業務等」とは、電子申込型電子募集取扱業務(電子募集取扱業務のうち、次に掲げる方法により当該電子募集取扱業務の相手方(以下この項において「顧客」という。)に有価証券の取得の申込みをさせるものをいう。以下この項において同じ。)又は第一種少額電子募集取扱業者若しくは第二種少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務(電子申込型電子募集取扱業務に該当するものを除く。以下この項において同じ。)及びこれらの業務において取り扱う募集又は私募に係る有価証券についての法第二条第八項第九号に掲げる行為(電子申込型電子募集取扱業務又は第一種少額電子募集取扱業者若しくは第二種少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務に該当するものを除く。)をいう。
 金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客が申し込もうとする有価証券に関する事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の申込みに関する事項を記録する方法
 金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と有価証券の取得の申込みをしようとする顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて又はこれに類する方法により顧客が申し込もうとする有価証券に関する事項を送信し(音声の送受信による通話を伴う場合を除く。)、当該金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の申込みに関する事項を記録する方法

金商業等府令70条の2第3項

「有価証券の取得の申込み」は有価証券の募集で使われている用語で、有価証券の売出しの場合には「有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘」という語がつかわれています。

「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘・・・のうち、当該取得勧誘が・・・に該当するものをいい

金商法2条3項

「有価証券の売出し」とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘・・・のうち、当該売付け勧誘等が・・・に該当するもの・・・をいう。

金商法2条4項

この語句の使い方からすると、新規発行の場合には「取得の申込み」、既発行の場合には「売付けの申込み」となるように思われます。

もっとも、既発行でも「取得の申込み」はありうるので、そのような区別が絶対とはいえないうえ、規制の趣旨からすると既発行証券であっても電子申込型電子募集取扱業務に含まれないとする理由もないので、既発行証券を扱う場合であっても電子申込型電子募集取扱業務に該当するという解釈になるのだろうと考えられます。


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