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外国ファンドの運営が金商業から除外される要件1(国内投資家)

定義府令16条1項13号は、外国ファンドの運用について、
国内投資家(間接投資家も含む)が
①10名未満
②すべてが適格機関投資家
③あわせてファンド全体に対する出資が3分の1以下である
である場合には、金融商品取引業に該当しないとしています。

国内投資家は「外国為替及び外国貿易法第六条第一項第五号前段に規定する居住者をいう。」とされています。

本邦内に住所又は居所を有する自然人及び本邦内に主たる事務所を有する法人をいう。

外為法6条1項5号前段

そのため、
①外国法人であっても、日本国内に主たる事務所があれば該当
②日本法人であっても、日本国外に主たる事務所がなければ非該当
となります。

「居住者」の定義では外為法6条1項5号前段のみを言及しているので、以下の部分は適用されません。

非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上代理権があると否とにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住者とみなす。

外為法6条1項5号後段

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