今回の介護職の慰労金に思う
2020年からコロナ感染の利用者へ支援を行っている介護職に要件を満たせば申請方式で慰労金が支払われました。
また、先日岸田主相が介護事業所への財政支援を、まん防重点措置後も4月末まで継続すると表明しました(入所者1人の感染につき最大30万円支払う)
今回は感染症と介護職に関する事を、お伝えしていきます。
1.コロナ感染者の支援をする介護職への慰労金
1-1.感染症全般に言える事
私が介護施設、障害者施設で働いてきて率直に感じた事ですが、医療機関同様にノロウィルスやインフルエンザに感染した利用者への個別対応は物凄く濃厚接触となります。これらも隔離となりますので、居室は換気こそしていても、ドアは閉めっきりです。
場合によっては居室で隔離している利用者を、オムツ交換、水分摂取、食事介助、排泄介助、清拭と最低限の支援を行うだけでも、接触頻度や時間は長いです。夜勤等にあたれば、ほぼほぼ1人なのでかなりの時間接触する事となります。
少なくとも福祉施設での接触頻度や接触時間は介護士の方が看護師より厚いでしょう。
つまり私が何を言いたいかというと、今回の慰労金は基本的に賛同させて頂きますが、これを機に冬の3大感染症に入るノロウイルス、インフルエンザについても同様の施策があっても良いのではないかと言う事です。
まあ、未知のウィルスであるからこその施策でしょうが、この施策が今後他の感染症の対応時の検討材料になればと願います。
1-2.違和感もあった今回の5万円の慰労金
20万円の支給は、通所サービスや施設系にしても訪問系にしても、感染者や濃厚接触者が発生した日以降に1日でもサービスを提供した職員となっております。
一方、5万円となるのは、それ以外の人です。1日も感染者や濃厚接触者にサービス提供をしていない職員です。又は、感染症や濃厚接触者が対象期間に発生していない事業所の職員です。慰労金対象となるのに正直違和感を感じます。
なぜならば、それは今回の本当の慰労金の意味合いが薄れるからです。まあ、今後も油断できない仕事という意味では賛同しますが。
1-3. ※注※ 権利があれば義務(責任)も生じる
ご家族の面会をお断りしている介護事業所も多いです。私の祖母もグループホームへ入所しておりますが、面会は窓越し面会のみとなっております。
感染対策を考えると、家族の面会の制限は当然の事ですが、どうしても職員から利用者への感染のリスク回避は限界があります。
致し方ない事ではあります。だからこそ、事業所や介護職員などの在り方がや姿勢が問題となります。
特に今回のように慰労金申請していて、ご家族の面会等お断りしているのであればなおさらです。
きびしい言い方ではありますが、権利を受け、利用者ご家族にも面会のご遠慮をお願いしているのであれば、当然ではないでしょうか。
例えば、先日それに関して首をかしげる光景に出くわしました。
私は正直、一人で飲み屋へ行く事があります。以前、親戚がお世話になった介護士達が居酒屋でどんちゃん騒ぎをしている光景を目にしました。
自分を棚に上げてでも違和感を感じずにはいられません。
勿論、その職員が慰労金を受けているか、まだ介護の仕事をしているか確かな事はわかりませんが。それくらい周りはシビアと言う事です。
2.職業的に感染症リスクは高い
介護の仕事をしているからにはどうしても感染症リスクは高いです。私もガウン1枚で、ノロウィルスの利用者の食事介助をしていて思った事は、完全防備は中々難しいという事です。
繰り返しになりますが、コロナの感染者への支援で慰労金が給付されたのであれば、先に挙げた4大感染症利用者への慰労金も検討されるべきです。
しかし、これは事業者にはどうする事も出来ません。泣く泣く、事業者単位で介護士へ雀の涙程の手当等を支給する他ありません。
まとめ
今回はコロナ感染した利用者の支援をしている介護職への、慰労金についてお伝えしました。しかし本来、継続して手当が出るように介護報酬として支払われれば有難いものです。
在宅サービスを例にあげると、訪問診療医や訪問看護師には医療保険の診療報酬で加算手当が付きます。
しかし感染者や濃厚接触者の生活を支える訪問介護(ヘルパー)に払われる介護保険の介護報酬では、手当はついておりません。
今後全額公費負担で手当が検討されているようなので、期待が高まります!
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