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#78 税理士のプロボノ活動~確定申告編

さあ、ビジーシーズンが始まりました!

といっても私たち税理士は”特別に”この確定申告時期だけが忙しい訳ではありません。
みなさんがイメージしている伝統的な税理士業務に限って言うと個人の確定申告の時期になります。
独占業務と言われる税理士以外が行うと法律で罰せられる以下の業務内容に限定してご紹介すると、日本の税法で、個人は暦年が事業年度と決まっていて3/15が申告期限ですが、法人は決算月を自由に決められますので、毎月決算や申告がやってくる場合もあるんです。

そして上場会社やその関連会社、子会社のお客様であれば月次決算に加えて、四半期の報告を求められていますので、会計や税務のアドバイスもあり、、それなりに忙しい日々、期限に追われる日々が続いています。

しかし私たちは業界的にはこの季節を”ビジーシーズン(1月~3月決算法人申告の終わる6月くらいまで・・・・)”といって、気合に加え、今までにつちかった知識と経験でどれだけ短い時間で税務的に的確で合法的な判断ができるかという、「知識×体力」+精神論の体育会的要素で乗り切るのです(笑)。

<税理士の独占業務とは>

税理士の独占業務とは、税理士だけが許されている業務を言います。

具体的には、税理士法第2条で定められている

  1. 税務の代理

  2. 税務書類の作成

  3. 税務相談

という3つの税理士業務を指します。

さてさて、本題です。
私たち(税理士によりますが)は自身の会社の業務の他にプロボノ的な活動をしています。
この時期であれば、税務署にいらっしゃる方の相談対応に専門家として所属支部の税務署へお伺いして確定申告の相談をお受けしています。

私が所属しているのは東京都の「麹町支部」になりますので日本で一番人数も多く、強制ではなく希望者が麹町税務署にお伺いして相談員として対応させていただいています。
コンサルティング会社に勤務していたとき、会計事務所勤務や起業はそこに登録しなさいという税理士のルールがあるのですが(何気に国家資格ということもあり所在地登録や看板など免許について厳しいルールが決まっています)、会社員(コンサルティング会社)のときは自宅での税理士登録となります。20代の頃、自宅の管轄支部である税務署(豊島税務署)で相談員としてお伺いしたことがあります。
税理士会の豊島支部では所属税理士の相談業務は順番で強制でした。経験も20代で(笑)、相談員として大丈夫かな(笑)なんてドキドキでしたが、顧問税理士に依頼されていない事業主さんから、不動産を売却された方、おじいさんやおばあさんの申告の相談をお受けすると、内容はバラエティに富み、そして自身が社会や地域に貢献できているという喜びを感じた経験でした。
税理士の方であればわかるかと思いますが、新人の頃、「譲渡」と言われると、ギクっとしたものです。不動産の取引は、租税特別措置法や改正事項をしっかり把握していないと、メリットとなる何千万円もの控除などの特例をお伝えしてあげられませんから。

さてさて今年も既存のお客様の確定申告を行っています。
今週からヤマが始まっています。乗り切ります。

確定申告のご相談のみは直前でもお受けさせていただくこともありますが、
押印するような税務相談+申告書作成+税務調査対応までのより責任がともなう新規のお客様については、残念ながらお断りしています。

そしてひそかに(笑)私が行っているプロボノ活動の一つ
東京商工会議所の税務専門相談員 

今年2024年も継続させていただくことになりました。
毎月ではありませんが、在籍している月があります。
みなさまとお会いできること楽しみにしています!

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