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全ては次世代のために。くだらない親権争いがない時代へ。同居親ファーストからチルドレンフ…

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全ては次世代のために。くだらない親権争いがない時代へ。同居親ファーストからチルドレンファーストへ。子どもたちが夢を叶えられるようにあしなが育英会の活動支援中です。

最近の記事

離婚後単独親権制度を前提とした日本の行政と司法の離婚前の別居親と同居親の運用の現状について

子の連れ去りによって犠牲者を増やしたくはないと思っているのだが、国会が重い腰を上げようとしない。司法及び行政も現状の運用のまま変わろうとしない。これ以上の犠牲者は増やしたくはないが、離婚後共同親権制度の議論も先に進まない、制度を悪用する離婚弁護士が多い。なので、離婚後単独親権制度の下で現状をお伝えしたい。 離婚弁護士と義母、義父が介入することで片方の親の同意なく子を連れて出て行くこと→子の連れ去りと呼ばれている。 DVや児童虐待がある場合→緊急避難 ここは分けて考えて欲

    • 心に響いた言葉

      斎藤一人さんに聞きました。 「幸せになるにはどうしたらいいんですか?」 斎藤一人さんは言いました。 人が幸せになるのは、権利じゃないよ義務なんだよ。 人は幸せじゃなきゃいけないんだよ、上司とか親とかでもそうなんだけど、 必要以上に目下の人に怒鳴り散らす人っているよね、 そういう人って自分じゃ気付いてないかもしれないけど、 不幸の道を歩いちゃってるの。   不幸な人って下のもんに当たるの。   逆に自分が幸せだと怒ることって出来ないんだよね。   幸せという火があり余

      • 本日の学び

        池田さんのメルマガより ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ コントロールできることにフォーカスしよう ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 現代の新型ウイルスのパンデミックという状況は、 私たちの不安を増大させていきます。 ときに、 それは無力感や自信の喪失を生み出してしまいます。 心理学の研究でわかっていることとして、 人に必要なのは、 「自分で自分の人生をコントロールしているという感覚」です。 一人では何もできなかった子供が、大きくなってく

        • スラムダンクを読み直して

          超大ヒットバスケットボール漫画「スラムダンク」について記載していきます。 日本にバスケブームを起こしたと言っても過言ではない存在のスラムダンク 「1990年10月1日 - 1996年6月17日」 そんな、世代を超えて支持され続けるスラムダンクには、ただストーリーとして面白いだけでなく、多くの人の心に響く何かが、随所散りばめられています。 全てを語るには時間が必要なので、今回は主人公「桜木花道」にフォーカスしてきます。 [スラムダンクの簡単な概要] 主人公、桜木花道

        離婚後単独親権制度を前提とした日本の行政と司法の離婚前の別居親と同居親の運用の現状について

          離婚後単独親権制度について

          日本でも国家プロジェクトとして駒崎氏を中心としたイクメンプロジェクトが始まっている。育児をすることにより昭和の親父と違い子に対して愛情が深くなっていくと推測される。愛情が深くなるということは、今後、親権を求める父親も増加していくと思われる。 夫婦仲が良好であればいいのだが、問題なのは、離婚を検討する場合であろう。昭和の時代の価値観なのだが、離婚に至るまでには相当何かあったに違いないという価値観が令和に引き継がれている。しかしながら、近年は不倫やDVや虐待がない夫婦喧嘩でも離

          離婚後単独親権制度について

          離婚後の面会交流制度の現状について

          第766条【離婚後の子の監護に関する事項の定め等】 ① 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。 ② 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。 ③ 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前2項の規定による定めを変更し、

          離婚後の面会交流制度の現状について

          子の連れ去り違憲立法不作為訴訟の国側の引用している判例について

          裁判実務において、子の連れ去りが不法行為に該当旨判示した判例。。。 まさかのオウム真理教関連の判例。。。 こんな判例あったんだ。 損害賠償等請求事件 大阪地裁平三(ワ)第四〇一六号 平9・7・28第五民事部判決 原告 AR一郎 同 Bf太郎 右原告ら訴訟代理人弁護士 山下潔 同 富永俊造 同 杉本吉史 同 植田勝博 同 上田國広 同 臼田和雄 同 内橋裕和 同 大深忠延 同 小野毅 同 笠松健一 同 加藤充 同 金子武嗣 同 加納雄二 同 蒲田豊彦 同 鎌田幸夫 同 神

          子の連れ去り違憲立法不作為訴訟の国側の引用している判例について

          行政庁の処分に関して理由付記に瑕疵のある処分について

           理由付記に瑕疵のある処分について、「一般的に、法が行政処分に理由を附記すべきものとしているのは①処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、②処分の理由を相手方に知らせて不服の申立に便宜を与える趣旨に出た」と述べたうえで、手続きのやり直しが結果に与える可能性を問題とすることなく、違法として取り消す判断をしている。(最判昭38.5.31、最判昭60.1.22)

          行政庁の処分に関して理由付記に瑕疵のある処分について

          裁判官の裁判

          損害賠償請求事件 昭和五三年(オ)第六九号 同五七年三月一二日最高裁第二小法廷判決 【上告人】 控訴人 原告 竹田昌宣 代理人 後藤三郎 外一名 【被上告人】 被控訴人 被告 国        主   文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。        理   由  上告代理人後藤三郎、同大西裕子の上告理由について  裁判官がした争訟の裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によつて是正されるべき瑕疵が存在したとしても、これによつて当然に国家賠償法一条一項

          裁判官の裁判

          裁判官に対する懲戒申立て事件 最高裁判所大法廷令和2年(分)第1号 令和2年8月26日決定

          裁判官に対する懲戒申立て事件 最高裁判所大法廷令和2年(分)第1号 令和2年8月26日決定        主   文 被申立人を戒告する。        理   由 1 本件に至る経緯 (1)被申立人は,平成6年4月13日付けで判事補に,同16年4月13日付けで判事に任命され,同26年4月13日付けで判事に再任され,同27年4月1日から同31年3月31日まで東京高等裁判所(以下「東京高裁」という。)判事の職に,同年4月1日から仙台高等裁判所判事の職にあり,民事事件を担

          裁判官に対する懲戒申立て事件 最高裁判所大法廷令和2年(分)第1号 令和2年8月26日決定

          東京地裁 国家賠償 面会交流判決

          国家賠償請求事件 東京地方裁判所平成30年(ワ)第7263号 令和元年11月22日民事第1部判決 口頭弁論終結日 令和元年9月13日        判   決        主   文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。        事実及び理由 第1 請求 1 被告は,原告A,原告B,原告C,原告D,原告E,原告F,原告G,原告H,原告I及び原告J(以下「原告Aら」という。)に対し,それぞれ50万円及びこれに対する平成30年

          東京地裁 国家賠償 面会交流判決

          欧州議会から日本へ

          欧州議会、 – 世界人権宣言の第1条を考慮して、 ⎯ 1989年11月20日の国連児童の権利条約(UNCRC)の第9条を考慮して、 ⎯ 1980年10月25日の国際的な子の奪取の市民的側面に関するハーグ条約(以下「1980ハーグ条約」)を考慮し、 ⎯ 欧州連合条約(TEU)の第2条、第3条(1)、第3条(5)および第3条(6)を考慮して、 – 欧州連合基本的権利憲章第24条を考慮して、 – 1963年の領事関係に関するウィーン条約を考慮して、 – 欧州議会に宛て

          欧州議会から日本へ

          ロビイスト1と2

          〇これであなたもロビイスト!その1 ①メールを書く。 (以下、簡単なフォーマットです。) 衆議院議員〇〇事務所 秘書△△様 私は~市在住の~~と申します。 (選挙区在住でない場合は居住地を入れない) 下記につきまして、是非、国会で取り上げて頂きたいと思い、お伝え頂きたく存じます。 何卒よろしくお願い申し上げます。 ーーーーーーーーー 衆議院議員〇〇様 私は~~~と申します。 (あとは要望を簡潔に。長すぎると読んでもらえにくいので要注意。) ・面会交流の推進

          ロビイスト1と2

          ロビー活動の方法について

          言葉がきついと感じられる方もいらっしゃるかもしれません。親自身もつらく、自らの活動についてのプライドもあるでしょう。しかし、一番苦しいのは「親に会えずに苦しんでいる子どもたち」のはずです。 子ども達の利益第一の旗印に集い、力を結集できればこの現状を変えられるはずと信じています。 アプローチすべきメンバーです 自民党 法務部会 部会長:越智 隆雄 部会長代理:井野 俊郎 田所 嘉徳 務台 俊介 副部会長:泉田 裕彦 元榮 太一郎 女性活躍推進本部本部長:猪口 邦子 女性局

          ロビー活動の方法について

          習慣化は大切だなと実感するw

          緊急事態宣言が解除になった。武漢熱との戦いは一時休戦になったが、休戦になっただけである。来るべき第二波に備えて準備は大切だと思う。 最近取り組んでいる課題として、毎日の手書き日記を書いている。現状、書類作成等の作業はPCでの入力が基本となっているので、漢字を忘れてしまっている。痴呆防止の観点からも手書きでの日記は今後も継続していこうと思う。最初は日記を手書きで書くことが精神的苦痛だったが、習慣化してからは毎日書かないと氣持ち悪くなってくる。1日10分で出来事や思っていること

          習慣化は大切だなと実感するw

          吉田清治氏の嘘がもたらした日本人への誤解

          朝鮮で日本軍の命令により朝鮮女性を強制連行して従軍慰安婦ししたということを、吉田清治氏が『経験談』として『自著』に記述した。この記事を朝日新聞が大々的に宣伝した結果、韓国では慰安婦問題というものが大きく取り上げられるようになった。 吉田証言は決定的な矛盾が指摘され、平成7年に吉田氏自らが創作であることを認めた。吉田氏は翌年の週刊誌インタビューでは「本に真実を書いても何の利益もない」「事実を隠し、自分の主張を混ぜて書くなんていうのは、新聞だってやることじゃありませんか」と言っ

          吉田清治氏の嘘がもたらした日本人への誤解