離婚後の面会交流制度の現状について

第766条【離婚後の子の監護に関する事項の定め等】

① 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

② 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

③ 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前2項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。

④ 前3項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

離婚後、子の監護に関する事項として民法に規定があるが、2011年(平成23年)の民法改正までは、民法その他の法律上、面会交流権について直接規定されていなかった。しかし、実務上は、民法766条に基づいて、子の監護に関する事項のひとつとして考えられ、家事審判法9条1項乙類4号に分類されてきた。面会交流は法律的に明文化されておらず拒否しても刑罰はない。裁判所の調停で子供いる親が離婚と引き換えに面会交流を認めるという主張は実際に裁判所の実務で可能である。そのため子供と引き離された親を、子供を使って子供に会いたい親心に揺さぶりをかけて有利な条件で離婚することも可能である。また、DV加害者による面会についても特に規制がないため、DV被害者である配偶者や面前DVを受けた子どもにも面会を促すように家庭裁判所が強要しているという主張も当事者から出ている。その他にも会わせたくない親が「養育費もいらない、面会交流もなし」で離婚を希望して夫婦が同意すれば、実質子捨てをまとめる調停も可能である。一番の被害者は何ら罪のない子供である。

たいていの国では、国連の委員会による子どもの権利条約が批准された後では、面会を意味するaccessという言葉は、contact(交流すること)という言葉に置き換えられている。子供が健全に発育するためには両親の協力が不可欠であり、国連の子どもの権利委員会は、用語を「養育権」や「面会権」から、「共に暮らすこと」、「交流を保つこと」に変更するよう提唱している。

ジュディス・ウォーラースタインの研究以後明らかになったのは、離婚に際して父親と母親の争いの中で、子供の養育権をその片方にのみ与えると、子供と非同居親との親子関係はいずれ切れてしまい、子供の精神的な予後が悪いものとなることであるとの主張および研究結果が発表されている。たいていの国において面会access から交流contact への置き換えが行われたのは、こうしたことを踏まえた家族法における実質的な変更を反映するものである。
「面会 access」という言い方は、両方の親を持つという子供の権利を否定している。近年、アメリカ合衆国では、「親子の時間 Parenting time」と言われることが多くなっている。英国では「親の義務 Parental responsibility」という言葉が使われることが多くなっている。

日本でも早期に離婚後でも子どもが幸せになるための制度導入をしてほしいと思う。





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