離婚後単独親権制度を前提とした日本の行政と司法の離婚前の別居親と同居親の運用の現状について

子の連れ去りによって犠牲者を増やしたくはないと思っているのだが、国会が重い腰を上げようとしない。司法及び行政も現状の運用のまま変わろうとしない。これ以上の犠牲者は増やしたくはないが、離婚後共同親権制度の議論も先に進まない、制度を悪用する離婚弁護士が多い。なので、離婚後単独親権制度の下で現状をお伝えしたい。

離婚弁護士と義母、義父が介入することで片方の親の同意なく子を連れて出て行くこと→子の連れ去りと呼ばれている。

DVや児童虐待がある場合→緊急避難

ここは分けて考えて欲しい。

日本の司法の運用では、最高裁判例で「監護の継続性の原則」が認められてしまっている。謎の理論なのであるが、子の連れ去り別居を開始した時点から監護実績がカウントされる。同居時の監護実績はノーカウントになってしまう。最高裁はこのことについて説明責任を果たしていない。

子の連れ去りについて

これも謎の理論であるが、

同居中からの連れ去りをあえて判断しない。

別居中で有形力を用いた連れ去りは刑法が適用されてしまう。

刑法で二重の基準が用いられてしまっている?

例えば、万引きはだれであろうと刑事罰の対象になると思うが、子の連れ去りは同居中からの連れ去りは未成年者略取の対象にならないが、別居中の連れ去りは未成年者略取の対象になる。

法務省は子の連れ去りを誤魔化すために、子の連れ去りは現行法でも刑事上は違法であると主張し、違法性阻却事由の問題であるとすり替えをしたいようである。違法性阻却事由の問題にしてしまえば、刑法上の問題は誤魔化しができて、二重の基準で運用していた真実をもみ消せるからだと思う。問題のすり替えの巧妙さはさすが官僚である。しかしながら、民事上は禁止されていないんだよな。法務省はここをどのように誤魔化してくるのか、今後の法務省民事局の答弁を見守りたいと思う。

司法分野では、子の連れ去り禁止違憲立法不作為訴訟が提起されているので、最高裁がなぜこのような運用をしていたのか、法廷の場で明白にすると思う。今までのように誤魔化しはできない。

子の連れ去りをされてしまうと子の連れ去りをされた側は圧倒的に不利になる。

テンプレなのだが、まずは住所を勝手に変えてしまう。他の市町村に住所を変えられてしまった場合、今まで通園していた保育園は自動的に退園となってしまう。家裁に離婚調停と婚姻費用分断請求を申し立てされ、さらに請求すれば「事件係属証明書」が発行できる。この証明書があれば、行政は別居親の調査もせずに、「児童手当」、「保育園入園申し込み」、「ひとり親申請」ができてしまう。行政が調査しないで司法の証明書があれば無条件で認めてしまう行政の行為は職務怠慢になると思う。

離婚調停が始まるまでの間の期間も「監護の継続性の原則」による監護実績が積まれてしまっている。離婚調停の期日決定までに2ヶ月程度時間がかかってしまう。そもそも日本の司法は時間がかかってしまうことで問題となっている。この期間も監護実績が積まれていく現状の運用は問題がありすぎると思う。何が言いたいのかというと、先に子どもを連れ去りすれば、行政と司法が暖かく守ってくれるということだ。

別に別居親が嫌いならば子との面会は理由をこじつければ面会させる必要もない。調停では離婚したら会わせると前向きな答弁はするのだけど、面会させなくても問題はない。

日本の離婚後単独親権制度は夫婦を争わせ、離婚弁護士と裁判所が儲かる制度になっている。犠牲になるのは夫婦と子どもである。だから裁判所は制度を変えたくないのだと思う。

裁判官からすれば一般国民の命など関係ないという意識なのだろう。

そして、世界でもトップクラスであろう拉致制度により、先に子どもを連れ去った側に親権者として指定し、養育費を認め、子どもとの面会を合理的な事由がないのに制限する。別居親は社会的に親であることを国家によって強制的に奪われ、養育費の支払い義務は強制される。

これが今の日本の離婚制度の運用である。


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