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スラムダンクを読み直して
超大ヒットバスケットボール漫画「スラムダンク」について記載していきます。
日本にバスケブームを起こしたと言っても過言ではない存在のスラムダンク
「1990年10月1日 - 1996年6月17日」
そんな、世代を超えて支持され続けるスラムダンクには、ただストーリーとして面白いだけでなく、多くの人の心に響く何かが、随所散りばめられています。
全てを語るには時間が必要なので、今回は主人公「桜木花
離婚後単独親権制度について
日本でも国家プロジェクトとして駒崎氏を中心としたイクメンプロジェクトが始まっている。育児をすることにより昭和の親父と違い子に対して愛情が深くなっていくと推測される。愛情が深くなるということは、今後、親権を求める父親も増加していくと思われる。
夫婦仲が良好であればいいのだが、問題なのは、離婚を検討する場合であろう。昭和の時代の価値観なのだが、離婚に至るまでには相当何かあったに違いないという価値観が
離婚後の面会交流制度の現状について
第766条【離婚後の子の監護に関する事項の定め等】
① 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
② 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
子の連れ去り違憲立法不作為訴訟の国側の引用している判例について
裁判実務において、子の連れ去りが不法行為に該当旨判示した判例。。。
まさかのオウム真理教関連の判例。。。
こんな判例あったんだ。
損害賠償等請求事件
大阪地裁平三(ワ)第四〇一六号
平9・7・28第五民事部判決
原告 AR一郎
同 Bf太郎
右原告ら訴訟代理人弁護士 山下潔
同 富永俊造
同 杉本吉史
同 植田勝博
同 上田國広
同 臼田和雄
同 内橋裕和
同 大深忠延
同 小野毅
同 笠松
行政庁の処分に関して理由付記に瑕疵のある処分について
理由付記に瑕疵のある処分について、「一般的に、法が行政処分に理由を附記すべきものとしているのは①処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、②処分の理由を相手方に知らせて不服の申立に便宜を与える趣旨に出た」と述べたうえで、手続きのやり直しが結果に与える可能性を問題とすることなく、違法として取り消す判断をしている。(最判昭38.5.31、最判昭60.1.22)
裁判官に対する懲戒申立て事件 最高裁判所大法廷令和2年(分)第1号 令和2年8月26日決定
裁判官に対する懲戒申立て事件
最高裁判所大法廷令和2年(分)第1号
令和2年8月26日決定
主 文
被申立人を戒告する。
理 由
1 本件に至る経緯
(1)被申立人は,平成6年4月13日付けで判事補に,同16年4月13日付けで判事に任命され,同26年4月13日付けで判事に再任され,同27年4月1日から同31年3月31日まで東京高等裁判所(以下「東京高裁」
東京地裁 国家賠償 面会交流判決
国家賠償請求事件
東京地方裁判所平成30年(ワ)第7263号
令和元年11月22日民事第1部判決
口頭弁論終結日 令和元年9月13日
判 決
主 文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告A,原告B,原告C,原告D,原告E,原告F,原告G,原告H,原告I及び原告
ロビー活動の方法について
言葉がきついと感じられる方もいらっしゃるかもしれません。親自身もつらく、自らの活動についてのプライドもあるでしょう。しかし、一番苦しいのは「親に会えずに苦しんでいる子どもたち」のはずです。
子ども達の利益第一の旗印に集い、力を結集できればこの現状を変えられるはずと信じています。
アプローチすべきメンバーです
自民党
法務部会
部会長:越智 隆雄
部会長代理:井野 俊郎 田所 嘉徳 務台 俊介
副
習慣化は大切だなと実感するw
緊急事態宣言が解除になった。武漢熱との戦いは一時休戦になったが、休戦になっただけである。来るべき第二波に備えて準備は大切だと思う。
最近取り組んでいる課題として、毎日の手書き日記を書いている。現状、書類作成等の作業はPCでの入力が基本となっているので、漢字を忘れてしまっている。痴呆防止の観点からも手書きでの日記は今後も継続していこうと思う。最初は日記を手書きで書くことが精神的苦痛だったが、習慣化
吉田清治氏の嘘がもたらした日本人への誤解
朝鮮で日本軍の命令により朝鮮女性を強制連行して従軍慰安婦ししたということを、吉田清治氏が『経験談』として『自著』に記述した。この記事を朝日新聞が大々的に宣伝した結果、韓国では慰安婦問題というものが大きく取り上げられるようになった。
吉田証言は決定的な矛盾が指摘され、平成7年に吉田氏自らが創作であることを認めた。吉田氏は翌年の週刊誌インタビューでは「本に真実を書いても何の利益もない」「事実を隠し、