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そのnote記事は大丈夫?

サプリメントや化粧品の記事やSNS投稿、写真などは慎重に…
何気ない投稿でも、広告と見なされる事も有ります。

例えば健康食品(サプリメントなど)の商品名と効果・効能を表示、『アンチエイジング』と表現すると…
医薬品の広告と見なされる、アンチエイジング = 若返りを連想される ⇒ 誇大広告
健康食品(サプリメント)は当然承認された医薬品でない ⇒ 未承認医薬品となります。

何気ないレビュー投稿でも、商品名、効果・効能の表現や商品画像で『薬機法広告』となります。

『1日3錠飲むだけ』これも薬を連想させるし、薬の容量は個体差や年齢差が有るので、虚偽の広告に当たる可能性が有ります。

薬機法における広告の定義は?

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。

薬機法広告とは?

  1. 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進させる)意図が明確であること

  2. 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること

  3. 一般人が認知できる状態であること

薬機法は、誇大広告や未承認医薬品の広告を禁じ、罰則を設けています(2年以下の懲役または200万円以下の罰金)
また、2021年8月には薬機法が改正され、虚偽・誇大な広告を行った場合に、違反広告を行っていた期間における医薬品等の対価(売上)の4.5%の課徴金が科せられる「課徴金納付命令」が導入されました。

薬機法、医療法遵守は、消費者や患者の安全を守るために重要なものです。薬機法、医療法に違反した広告は、景品表示法や不正競争防止法などの他の法律に違反する可能性もあります。

購入者には特典が有ります。


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