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労働時間について

労働時間とは、休憩時間を除いた会社の始業時刻から終業時刻までの従業員が会社の指揮命令に置かれている時間のことをいいます。

注意していただきたいのは、「従業員が会社の指揮命令に置かれている時間」という点で、実際に作業している時間だけではなく、昼休み中に電話番をしてる時間など指示があったときにいつでも対応することができるようなで待ち時間も、労働時間に入ります。

労働時間については、
労働基準法労働安全衛生法で規制が設けられています。
法規制として、所定労働時間(いわゆる“定時”)に関する法規制があります。

労働基準法第32条にて、所定労働時間は、1日8時間まで、1週間40時間までとされており、それを超える設定は、原則としてできません。


ただし、所定労働時間を超えれば仕事をさせることができないわけではなく、所定労働時間を超える労働はいわゆる「残業」として行わせることになります。

※上記の「所定労働時間は1日8時間、週40時間まで」は
いくつか例外がありますが、原則として覚えておきましょう。

①月~金まで毎日8時間働いた場合

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②月~木まで毎日8時間、金に9時間働いた場合

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③月~土まで毎日6時間働いた場合

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④月~土まで毎日7時間働いた場合

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「残業」をさせるためには労働基準法第36条にて義務付けられている労使協定の締結が必要になります。

労働基準法第36条にて義務付けられている労使協定を“36協定”といいます。

36協定では次のことを決めておく必要があります。

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これらを従業員の過半数を代表する者と締結し、労働基準監督署に提出することが必要です。

36協定を締結すればどれだけでも残業させてOKという訳ではなく、上限が設けられています。

≪通常時36協定の場合≫

時間外労働は月45時間、年360時間まで。

≪特別条項※付き36協定の場合≫

※特別条項…あらかじめ労使協定で定めた臨時的な事情がある場合に、36協定で定めた通常の時間外労働の上限を超えて、企業が従業員に臨時的な時間外労働をさせることを認める制度

①年6回まで月45時間を超える臨時的時間外労働がOK
②時間外労働は年720時間まで(休日労働時間は含まない)
③1か月の時間外・休日労働時間は100時間未満
④2ヶ月ないし6ヶ月の時間外・休日労働時間の平均は月80時間以内

図1

人事のための働き方改革サイトPRODUCE BY 多田国際社会保険労務士法人 より画像引用(http://wsr.tksr.jp/indexlist/36kyoutei/)


36協定については有効期限(通常1年)があるため、更新漏れには注意しましょう。

また、違反が判明した場合、6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されます。罰則が科されず是正勧告になった場合でも、労働基準監督署からチェックされる対象企業となるのでご注意を!

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