株式会社ユニエース

お客様対応コンサルティングファーム 株式会社ユニエース 秋山和浩と申します。 企業様向…

株式会社ユニエース

お客様対応コンサルティングファーム 株式会社ユニエース 秋山和浩と申します。 企業様向けに、クレーム対応講習・カスタマーハラスメント対策講習・同マニュアル作成・作成手法講習・謝罪訪問代行サービスなどを行っております。対応歴31年。インボイス番号取得済。

最近の記事

  • 固定された記事

クレーム対応・カスタマーハラスメント対策は「心」が基本 

 弊社は、「クレーム対応の真の目的・心構え・必要な準備・対応マナー・言葉遣い・謝罪訪問(1名での訪問)の適切な方法・カスタマーハラスメント対策マニュアル作成・作成手法のレクチャーなど」を中心に講習させていただいております。講習内容は、ベテラン・新人に関係なく「今すぐ出来る・誰でも出来る・1円もかからない」ものです。    昨今、パワハラ、セクハラに続き、カスタマーハラスメントが社会問題となっております。(厚生労働省も、令和5年9月「カスタマーハラスメント」を労災認定しました)

    • 【管理監督者編⑭】

      ・改正旅館業法→「宿泊拒否事由」運用の実際  旅館業法の一部が改正され、令和5年12月13日より施行されました。  今まで旅館業法においては、一定の場合を除き、「宿泊しようとする者の宿泊を拒んではならない」と規定しています。  拒否された人が、その後、行倒れになる事などを防ぐのが主な理由です。    今回の改正では、宿泊施設の事業者が、迷惑行為(カスタマーハラスメント)等をする宿泊客の宿泊を拒否できるようになりました。  報道番組で、日光の旅館の事業者の方が、宿泊したお

      • 【管理監督者編⑬】

        ・裁判・裁判外紛争解決手続・仮処分申請  民事案件として対応する場合は、民事裁判(簡易裁判所・地方裁判所)、裁判外紛争解決手続、裁判所に仮処分申請をする、弁護士さんに「内容証明郵便」を送ってもらう、などの方法があります。  費用は弁護士さんに相談してください。

        • 【管理監督者編⑫】

          ・反社・ブラックの対応方法  弊社のクライアントに、反社会的勢力(暴力団)からのクレームはどのくらいありますか?と聞きますと、「ほとんどない」という返事が返ってきます。  これは、1992年に施行された「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」いわゆる、暴力団対策法、通称「暴対法」のおかげだと思います。  暴力団員による「民事介入暴力」が事実上出来なくなったため、企業に対する恐喝が減少しているのです。  反面、普段一般人でありながら、「味」をしめ、不当な要求を繰り返

        • 固定された記事

        クレーム対応・カスタマーハラスメント対策は「心」が基本 

          【管理監督者編⑪】

          ・民法・刑法(警察民事不介入)  金銭目的のブラックや、気づかせる努力をしても変わらないブラックグレーに対しては、 「クレーマーのやり過ぎは、刑法に抵触する」方法を取ります。  通常企業(店舗)が日々行う商行為は、民法の範囲です。が、これでは、警察は暴対法に抵触するもの以外動けません。警察民事不介入だからです。    以下の場合は、警察案件に切り替えましょう。「事なかれ主義・遠慮する・評判・風評を気にしてためらう」ことは、命取りです。  SNSで繋がった、悪意の集団の

          【管理監督者編⑪】

          【管理監督者編⑩】

          ・カスハラ犯罪(ストーカー規制法の例)刑法法制化の流れ  カスタマーハラスメントについても、刑法で法制化しょうという動きがあります。  それが2000年(平成12年)に制定・施行された、ストーカー規制法の流れと似た経緯をたどっているという事です。現実に刑法法制化されるかどうかは、今のところわかりません。  弊社の感想としては、「どちらでもよい」です。  刑法法制化されれば、カスタマーハラスメントの社会的認知度が、あがる点では、よいと思います。  しかし、それでカスタマー

          【管理監督者編⑩】

          【管理監督者編⑨】

          ・クレーム対応AIシュミレーション導入の可否  最近TVニュースで、「AIによる顧客クレームのシュミレーション」を導入する企業が増えているとありました。    実際にアナウンサーが体験した感想は、「AIとわかっていても、グサッときますね」と非常に暗い顔でのべていました。  昨今AIの進歩は凄まじく、人類にとって有益なツールであることは、疑いようがありません。使い方を間違わなければ。  私自身、このAIシュミレーションを体験したことがないのですが(ないのかよ)(笑)、ひとつ

          【管理監督者編⑨】

          【管理監督者編⑧】

          ・カスタマーハラスメント労災認定  令和5年9月1日 厚生労働省は、「心理的負荷による精神障害の認定基準を改正し、「カスタマーハラスメント」と「感染症リスク」を新たに労災認定基準に加えました。  厚生労働省は、セクシャルハラスメント・パワーハラスメントに次いで、「カスタマーハラスメントが、従業員・スタッフの健全な労働環境に悪影響を及ぼし、企業への影響、他の顧客等への影響」をあげています。  ※令和4年2月「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」厚生労働省作成 参照

          【管理監督者編⑧】

          【管理監督者編⑦】

          ・損害賠償の考え方  損害賠償には、大原則があります。  クレーム対応において、損害賠償や補償といったことは、常についてきます。  損害賠償においては、誰も「得」をしない。 原状回復以上のプラスαを与えない。これが大原則です。   「約束(契約)を守れていない部分についてのみ対応する」 →お客様によって対応を変えない→企業の社会的責任を全うする  この「約束(契約)を守れていない部分についてのみ対応する」で、過去の私の経験をお話しします。  当時、私は運送会社の営

          【管理監督者編⑦】

          【管理監督者編⑥】

          ・クレームの歴史  日本でクレームという言葉が最初に遣われたのは、1999年:家電メーカーの「T社クレーマー事件」といわれています。  インターネット時代の、企業のクレーム対応における、危機管理の大きな教訓となりました。 →詳細は割愛しますが、当時は元警察官の方が、クレーム対応を担当されていたようです。結果逆切れの発言をし、対応がこじれました。    クレーム対応営業が必要になった幕開けだと感じます。 「東京都足立区牛丼店クレーマー殺人事件」  2004年:北千住の牛

          【管理監督者編⑥】

          【管理監督者編⑤】

          ・スタッフをひとりにしない  クレーム対応営業において危険なことは、「現場まかせ」「事なかれ主義」です。    担当スタッフに押し付けるのではなく、会社・店舗(組織)全体で情報共有し、トップから現場まで、共通した対応をとってゆくかなくてはならない時代です。    現場スタッフが孤立してしまう=「退職」や「うつ病発症」などの労災案件に発展する恐れがあります。  厚生労働省も、研修や講習会を実施する・対応マニュアルを作成する・相談窓口を設けるなどの対応策をとることを、労働施策総

          【管理監督者編⑤】

          【管理監督者編④】

          ・時代の流れ、ジェネレーションギャップ  クレームは時代の流れで変化する、とお話ししました。  反面、人の本質・本能的なことは、原始時代から全く変わらない部分もあります。    昭和~平成~Z世代で、時代・人が変化してきたこと、変わらないことがあります。  では、どう対応していきましょう。  お客様は、十人十色。年齢・性別もバラバラです。    クレーム対応営業の現場では、最大公約数(最も効果の高い方法・手段)での対応が求められます。  お客様によって対応を変えない→企業

          【管理監督者編④】

          【管理監督者編③】

          ・人と戦わず、案件と戦う  大声で騒ぐ、しつこい、好戦的などのお客様に対しては、こちらとしても本能的に戦闘モードになりがちです。 「お客様に寄り添った対応をしましょう」などと言われても、今、目の前でわめいてるオッサンに、どうやって寄り添えっての?見本みせてよ」といいたくなります。    クレーム対応営業では、お客様のご意見・ご指摘に対し、自分自身ならどう思うかを想像する。当該案件にまず、目を向けましょう。

          【管理監督者編③】

          【管理監督者編②】

          ・クレーム対応は失敗してはいけないのか 「クレーム対応は失敗してはいけない」  なぜなら、お客様を何度もがっかりさせてしまうから。という意見もありますが、そうでしょうか。  そもそも、なにをもって失敗、成功と定義しますか。 お客様のご要望に対して、全く添うことが出来ず平行線で終了。  こんなことは、よくあることですよね。これって失敗ですか。 違います。 「結果、物別れ」を恐れる必要はありません。  誠心誠意対応し、出来る限りのことをする(会社・店舗として可能な範囲内)

          【管理監督者編②】

          【管理監督者編①】

          ・クレームにどう取り組んで行くか  クレームをどう捉え、どう取り組んで行くか。  クレーム(苦情)を商品開発のヒントとして、「宝物」と呼ぶメーカーさんもあります。    昭和時代よろしく、「クレームは、臨機応変に現場が対応するもの」としている企業もあります。  クレームには生産性がなく、さっさと処理しろ。そんな感覚が透けて見えます。    常に時代は変化し、SNSの普及・AIの進歩が凄まじい現代に、それでよいのでしょうか。 「類は類(友)を呼ぶ」と言われます。よい事ならいい

          【管理監督者編①】

          【現場スタッフ編㉒】

          ・訪問は一度だけ→対応継続の場合の方法  クレーム対応訪問、および謝罪訪問は必ず1度きりと、肝に銘じてください。  何度も訪問する必要などありません。1回で十分です、というか2度3度と訪問してはいけません。  クレームにかかる経費のところでお話ししましたが、クレーム対応にはお金がかかっています。タダではもちろんありません。  電話約束をして帰ります。  「お話し十分わかりました。少しお時間頂戴し、一旦持ち帰らせていただきます。2日後に私どもの方からお電話させていただきま

          【現場スタッフ編㉒】