【管理監督者編⑧】

・カスタマーハラスメント労災認定

 令和5年9月1日 厚生労働省は、「心理的負荷による精神障害の認定基準を改正し、「カスタマーハラスメント」と「感染症リスク」を新たに労災認定基準に加えました。

 厚生労働省は、セクシャルハラスメント・パワーハラスメントに次いで、「カスタマーハラスメントが、従業員・スタッフの健全な労働環境に悪影響を及ぼし、企業への影響、他の顧客等への影響」をあげています。

 ※令和4年2月「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」厚生労働省作成 参照

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