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ハラスメントについて考えるvol.5「マタハラ」マタニティハラスメント

【マタニティハラスメントの定義】

職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、「職場」において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業等を申出・取得した「男女労働者」等の就業環境が害されること。

尚、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的に見て業務上の必要性に基
づく言動のものはハラスメントに該当しません。

労働者の意を汲まない一方的な通告はハラスメントとなる可能性があるので注意!


<マタニティハラスメントの類型>

制度等の利用への
・嫌がらせ型:労基法第65条第1項の規定による休業その他の妊娠または
労働者の就業環境が害されるもの。
・状態への嫌がらせ型:雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産した
ことその他の妊娠または出産に関する言動により就業環境が害されるもの。


【マタニティハラスメントの判断基準】

「不利益取扱い」と「ハラスメント」の違い

男女雇用機会均等法および育児・介護休業法では、事業主に対し、「職場における妊娠・出産・育児休業等に関する言動により就業環境を害されることを防止する措置を講じること」を義務づけています。

事業主による妊娠・出産・育児休業等を理由とする解雇などの「不利益取扱い」は、法律違反とされています。

一方、上司・同僚による就業環境を害する行為については「ハラスメント」と整理されています。


マタハラになる発言例

「今は休まれると困る。」 「休むなら辞めてもらうしかないね。」

「妊婦健診は、(出勤日の平日ではなく)土曜日に行けばいいじゃない。」
 
また、パタハラは男性社員が育児休業をとったり、育児支援目的の短時間勤務やフレックス勤務を活用したりすることへの妨害、ハラスメント行為を指します。

普段職場の中でも何気ない言葉が相手を傷つけてしまいます。

本人はそんなつもりじゃなかったけど・・・でも結局、心の底のどこかで思っていることが言葉や態度に出ますので心持から要注意です、失言なきように。

生活習慣の中に思想習慣、コミュケーション習慣も入れておくべきでしょうね!

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