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障害福祉サービス「就労継続支援B型」とは?

「就労継続支援B型」…。

聞いたことのない方には縁のない言葉かもしれません。

では、こちらはいかがでしょうか?

「B型事業所」。

やっぱりピンとこないかもしれません。。

何かと言うと、障害者の公的福祉サービスのひとつです。

私たななこんぶ/発達障害ASD、利用させていただいております。

今回は、そんな障害者福祉サービス「就労継続支援B型事業所」にフォーカスした、一例を含めたお話です。

1. 障害者福祉サービスって?

「障害者福祉サービス」とは、法律「障害者自立支援法」の具体的な政策です。

目的は、「障害者が地域で安心して暮らせるノーマライゼーション社会の実現を目指」すためです。(厚生労働省ホームページ引用)

…難しいですね笑

要は、障害者が、障害を持たない人と同じように生活できるように国として支援します、ということです。

利用手続きはそれぞれ異なりますが、「障害者福祉サービス」は「介護給付」と「訓練等給付」の2つに大きく分かれます。(図1参照)

図1 障害者福祉サービスの体系

その内、今回お話する「就労継続支援B型」は「訓練等給付」に入ります。

2. 「就労継続支援B型」って?

さっきから言っている「就労継続支援B型」、結局何なのさ?

簡単に言うと、障害を持っている方、難病をお持ちの方が、会社勤めするには(いろんな意味で)難しい、そこで雇用契約は結ばずに軽くお仕事をする、もちろん工賃というお金を渡します、というサービスです。

きちんと引用すると、次のようになります↓

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。

厚生労働省ホームページより引用

あー、むずかしい。。

でも、誰でも利用できるわけではないことには注意が必要です。

多い例は、アルバイトでもいいから、福祉サービスを使わずに働いたことがある経験がないと、この「就労継続支援B型」は利用できません。

特筆すると、特別支援学校の生徒が卒業後すぐに利用するのは不可能です。

またまたきちんと引用すると、対象者は次のとおりです↓

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。具体的には次のような例が挙げられます。
 (1) 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
 (2) 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
 (3) (1)及び(2)のいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者
 (4) 障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市町村により利用の組合せの必要性が認められた者

厚生労働省ホームページより引用

3. 利用開始にあたって

では、該当するとわかっても、いきなり利用できるわけではありません。

お住まいの市町村から、「受給者証」を発効してもらわなければなりません。

そのためには、どのような感じでこの福祉サービスを利用するのか、計画書を提出します。

計画書の提出の仕方は2通りあります。

一つ目。「セルフプラン」というやり方。
名前の通り、自分で決まった書式(「サービス等利用計画書」)に書き込んで、役所に提出する方法です。

メリットは、自分で書けたらすぐ提出できるので、利用開始日を早く設定することができます。

デメリットは、何もかも自力なので、お世話になる仕事場(「B型事業所」や「作業所」と言います)と何かトラブルがあった時、対応が難しいケースになる可能性がある点です。

二つ目。「計画相談員さん」に作ってもらう、というやり方です。
「計画相談員さん」は、B型事業所をきちんと利用できる計画を立てる専門家で、資格を持った人しかできません。

メリットは、書式に計画を自分で立てる(埋める)ことが難しい人には「計画相談員さん」に作ってもらえるのは嬉しい点です。

役所への提出も、「計画相談員さん」が行ってくれる場合もあります。

また、「モニタリング」と言って、定期的に「何かお困り事ありませんかー?」と状況を「計画相談員さん」という第三者に把握してもらえます。面談ってやつです。

デメリットは、「計画相談員さん」に計画書を作ってもらうために予約しなければならないのですが、その予約枠がいっぱいですぐには日が決まらないケースもある、ということです。

また、人によっては、「モニタリングなんかいらない」という人もいらっしゃるでしょう。そういう場合はデメリットになってしまいます。

ここまでの提出書に関する情報をまとめたのが図2です。

図2 「サービス等利用計画書」の提出方法

4. どんな作業(お仕事)があるの?

箇条書きで主なできる作業を書きます。
たくさんありますが、地域の強みやその事業所の特色(工賃代を含む)などがありますので、ご自身の適性も踏まえて事業所選びは慎重に行いたいものです。

・工場の部品の軽作業
・手工芸品の作成
・農作業
・パンやお弁当の製造
・清掃
・カフェの運営
・パソコン作業

などなど。一例に過ぎません。

5. たななこんぶの場合

私、たななこんぶはB型事業所は2軒目です。
1軒目の事業所Tでは、手工芸品の作成を、
今の事業所Kでは、パソコン作業をしています。

1軒目の時はセルフプランで、2軒目の今は「計画相談員さん」付きでやっています。

共通するのは、週3日で、利用している点です。

体調優先ですので、休む時は連絡を入れれば休めます。
雇用契約を結ばないとはこのような面で実感します。

6. まとめ

・「就労継続支援B型」とは、障害者福祉サービスの労働部門の支援のひとつ
・利用したい場合、自分が条件に当てはまるか確認したり、相談したりすることが大切

お腹いっぱいだと思うので、この辺りで〜😊

具体的にどんなことをしているのか、また後日書かせていただきます!

ここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。

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たななこんぶ

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