小さな特許事務所 www.tanaka.law

「特許は誰がやっても同じ」という手続きでありません 大量生産の工業製品と一品制作の工芸…

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「特許は誰がやっても同じ」という手続きでありません 大量生産の工業製品と一品制作の工芸品が違うように発明は一つとして同じものはありません 発明を特許発明に創り上げるために必要なのは弁理士個人の経験と能力 大規模事務所の組織力より一人の弁理士の匠

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  • 著作権のはなし

    教科書では言わない著作権のはなしです 誰もが被害者になり加害者にもなる著作権は 法律のプロだけではなくすべての人が知らなければならない法律です

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日本で一番小さな特許事務所 TANAKA Law & Technologyはこんな事務所

はじめまして わたしは日本一小さな特許事務所のオーナー兼弁理士の田中智雄です なぜ日本一小さいかというと事務所員が一人だからです 一人未満の特許事務所は存在しないから事務所員一人の特許事務所は日本一の小さな事務所です 特許事務所を探していて、TANAKA Law & Technologyにも興味があるけど小さい事務所で大丈夫なのだろうか?と不安を抱いている方 もしあなたが大企業の知財部員なら大きい事務所に依頼する方が安心です 年間に数百件の出願件数を扱う大企業は事務所処

    • 迷惑駐車と特許権侵害の違い

      私有地にクルマを放置することは他人の財産の侵害に過ぎないから警察は動けない. 特許権や商標権の侵害も他人の財産権の侵害に過ぎない、にも関わらず、こちらは警察が動く. 私有財産であるにも関わらず警察が動いてくれる知的財産は、権利侵害に対して刑事罰が規定されているから. さて裁判所の敷地内に放置されたクルマが話題になったことがある. 裁判所の敷地内に放置されたクルマをどのように処分したのかというと、庁舎管理権に基づいてクルマを撤去した. 庁舎管理権という聞き慣れない権利

      • 料理写真の投稿は著作権で禁止できる

        代金を支払ったのだから料理は自分のもの! 自分のものになった料理の写真を撮って何が悪い!! 料理の所有権は代金を払った客にあるのだから、それをどうしようが客の自由という考え. もし料理ではなくて書籍だったらどうか. 代金を支払って買った本は自分のもの! 自分のものになった本をコピーして何が悪い!! 本の所有権が自分にあっても、それを勝手にコピーすれば著作権の侵害. この感覚は多くの人が持っている. 所有権は移転しても無体財産権は移転しない. 料理に著作権があ

        • 意匠の特定の仕方で権利行使も変わる

          将来の権利行使を想定しながら、どのような意匠の特定が良いのか. 意匠は物品で意匠を特定する. 物品が非類似なら意匠は非類似となり権利は及ばない. 例外として、利用関係が認められれば、非類似物品であっても意匠の権利を及ぼすことができる. 利用の立証は容易ではない. 部品の意匠権で完成品に対して権利を及ぼす場合、部品を装着すると、必ず部品の一部が隠れる. 意匠は視覚性が求められから、部品の一部が隠れ、外部から視認できない状態では、利用が認められることは難しい. 特に

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        記事

          技術は意匠でも保護することができる

          特許は技術を保護し、意匠はデザインを保護する、という考え方は、間違いではない. しかし、この考えでは、意匠のおいしいところを活用することができない. 特許も意匠も技術を保護することができるのである. ただ保護の手段と方法が違うだけに過ぎない. 特許法が保護する発明とは、技術的思想に係るものであるのに対して、意匠法が保護する意匠は物品の外観. 登録公報をみるとより分かりやすい. 特許権の内容が書かれているのは、特許請求の範囲であるのに対して、意匠権の内容が書かれている

          技術は意匠でも保護することができる

          JASRACがなければ楽曲の二次利用は不可能に近い

          利用したい楽曲の著作権者が誰か、その権利者はどこにいるのか、利用料などの条件は何かという、楽曲を利用するときの事前の作業の窓口となるのがJASRAC. JASRACが嫌われる理由の一つは、JASRACに利用料を払わなければ音楽を利用できないから. JASRACが提供している楽曲の一元管理システムのよいところは、JASRACに利用料を払いさえすれば音楽を利用できる、ということ. JASRACの良いところを理解するにはJASRACがなかった場合を考えてみると良い. 楽曲を

          JASRACがなければ楽曲の二次利用は不可能に近い

          創業・プレスリリースの後では遅すぎる商標対策

          商標は創業を考えている全ての人が持っている知財. 新しい事業を始めるときに考えた企業名や商品名が「商標」という知的財産. 創業前の商標対策 創業前に始める商標対策は、企業名や商品名を安心して使える状態にしておくこと. 他人の登録商標の存在を調査し、その結果、他人の登録商標が存在したら、企業名や商品名を変更する、というところから始める. 他人の登録商標が存在しているにもかかわらず、そのまま使用することは、つねに商標権侵害という爆弾を抱えていることになる. 警告や訴訟

          創業・プレスリリースの後では遅すぎる商標対策

          人の顔に著作権があるかもしれない

          人の顔は著作権ではなく肖像権で保護される. そしてこの肖像権は有名人だけのものではなく一般人にも認められている. 肖像権は、日本国憲法第13条に規定される「生命、自由 及び幸福追求に対する国民の権利」の下に保護されている権利. 自分の知らない間に撮影された顔写真がインターネット上に公表されて嫌な気分を味わった. そんな場合は有名人と同じように肖像権の侵害を理由に写真の削除を求めることができる. 有名人の肖像権と一般人の肖像権の違い 肖像権には、財産権に基づいた側面

          人の顔に著作権があるかもしれない

          中国企業との契約は当てにできないけど無いわけにはいかない

          「中国で良いパートナーを見つけたら、そのパートナーと中国でビジネスを始めることにした」 「その中国のパートナーはとても良い人だし信頼できるから堅苦しい契約書は必要ない」 「そもそも中国のパートナーが持ちかけてきたビジネスだから、こちらの気分を悪くさせて自分が不利になるようなことはしないだろう」 どれも中国ビジネスを始めるときによく聞く. 中国のパートナーとビジネスを始めるときは、中国側も日本側もビジネスを立ち上げるという同じ方向を向いているので両者の利害関係は一致する

          中国企業との契約は当てにできないけど無いわけにはいかない

          自称著作権者を信じられますか

          著作権の譲渡や許諾の契約をするときは、自分が譲渡や許諾をする権原を持っていることを証明しなければならない. 特許権や商標権なら、特許庁に備え付けられている原簿を確認すれば権原の有無を確認することができる. しかし、原簿への登録が義務付けられる特許権や商標権と違って著作権にはそのような原簿はない. 相手は本当に著作権者なのか そのような原簿がなくても著作権の権原の主張は可能. しかし契約相手側からすれば、この人が本当にこの著作物の著作権者なのかという不安が残る. そ

          自称著作権者を信じられますか

          他人の著作物を引用するための大切なルール

          著作物を利用するときは著作権者から承諾を得るのが原則. 一方、著作権者の承諾を得なくても著作物を利用できることもある. 引用や私的利用のための複製は、著作権者の事前の承諾を得ずに著作物を利用することができる身近な方法. 引用や私的利用のための複製は簡単に著作物を利用できることもあり、「私的利用」、「引用」を盾に、法律が想定した引用や複製が行われていない. 簡単に使えそうで、実は使い方が難しい「引用」 「引用」は、著作物を利用するときは著作権者の承諾を得るという原則に

          他人の著作物を引用するための大切なルール

          パクリ商標が生まれる理由

          ブランド名を構成する文字や図形の一部を変えたロゴマークを商標登録したり、商品に付けて使用してしまう. 似ているから商標登録できないだろう、と思っていたのに、そのロゴマークが実際には商標登録されてしまった.似ているから商標権の効力が及ぶはずだ、と思っていたのに、そのロゴマークが実際には似ていないと判断されている. 商標法には、登録商標と同じロゴマークだけではなく、登録商標と似ているロゴマークも他社が登録したり使用したりすることを規制するルールがある. しかし、商標法で規定

          パクリ商標が生まれる理由

          中国へ提供する技術は特許技術に限る

          2015年に発表された中国製造2025. 「2025年までに世界の製造強国入り」というロードマップを示している. すでに中国製造2025を実現するために数多くのプロジェクトが実施されている. そして、これらのプロジェクトを推し進めるために日本やドイツなどの製造強国企業との業務提携が結ばれ多くの合弁企業が設立されている. 問題は2025年以降 つまり中国が製造強国入りを果たしたあとのこと. 製造強国入りに必要な技術は全て導入したのであれば、業務提携を維持する必要はな

          中国へ提供する技術は特許技術に限る

          万引した本を古本屋に売ると著作権の侵害になるのか

          ニセモノであることを知って商品を仕入れ、ニセモノを第三者に売ることは知的財産権の侵害. これは理解できる. ニセモノと知らないで仕入れた商品を第三者に売る. この場合はどうか. 知らなかったから仕方がない. と言いたいところだが、法律は知っていた知らなかったは関係なくニセモノを第三者に売ることは知的財産権の侵害. 本と著作物は似て異なる 本を買うと本の所有権が買った人に移転する. 本を買った人は所有権に基いて、その本をどう処分しようが自由. 本を転売する、本

          万引した本を古本屋に売ると著作権の侵害になるのか

          同じデザインを使い続けることが最高のブランド戦略

          製品の機能を改良し続けることは必要. しかし、デザインは新しさを求めずに同じ形を使い続けるという選択もある. 累積的に進歩する技術に対して20年程度の周期で繰り返すのがデザイン. 20年前の技術が良いということはない. しかし、20年前のデザインが斬新ということはよくあること. デザインは変えずに製品の機能のみを進化させれば良い 知的財産という側面から見ても同じデザインを使い続けることのメリットを見出すことができる. 同じデザインを使い続けていけば製品のデザイン

          同じデザインを使い続けることが最高のブランド戦略

          洋服や家具という実用品を著作権で守る

          知的財産権が満了して誰でも使えるパブリックドメインになったデザインを施した「ジェネリック家具」. ライセンス料が要らず、誰でも自由に制作することができるため、低価格で販売することができる. 消費者の側からみると嬉しいが家具メーカの側からみると悩みの種. 家具に著作権を発生させる 「ジェネリック家具」の知的財産はデザイン. デザインを保護する知的財産権は、出願日から25年で権利が満了する意匠権. 意匠登録出願の日から25年という短い期間しか独占制作・独占販売がが認め

          洋服や家具という実用品を著作権で守る