意匠の特定の仕方で権利行使も変わる
将来の権利行使を想定しながら、どのような意匠の特定が良いのか.
意匠は物品で意匠を特定する.
物品が非類似なら意匠は非類似となり権利は及ばない.
例外として、利用関係が認められれば、非類似物品であっても意匠の権利を及ぼすことができる.
利用の立証は容易ではない.
部品の意匠権で完成品に対して権利を及ぼす場合、部品を装着すると、必ず部品の一部が隠れる.
意匠は視覚性が求められから、部品の一部が隠れ、外部から視認できない状態では、利用が認められることは難しい.
特に、意匠の要部に一部が隠れた完成品に対しては、もはや利用の主張は認められないと考えた方が良い.
ではどうすれば良いのか.
考えられる意匠の特定は以下の3つ.
1.部品の意匠権を取得する場合は完成品に取り付けられた状態を想定し、露出する部分を部分意匠とする意匠を検討する.
2. 部品自体の意匠ではなく、部品が取り付けられる完成品を物品とし、その部品部分を部分意匠とした意匠を検討する.
3. 部品を取り付けた完成品を物品とした通常の意匠を検討する.
1から3の意匠は、外部に露出する部分を以て意匠の形態を構成することができる.
したがって形態の類似は立証しやすくなる.
さらに、2と3の意匠のように、完成品を物品とする意匠では、物品類似の立証も容易だから、立証負担を軽減することができる.
意匠は、特許のように将来の侵害態様を想定しながらどのような権利を構築するべきかということについて余り検討されていない気がする.
どのように意匠を特定すれば権利行使がしやすくなるのか.
そういう視点で意匠を観察してみると特許とは違った匠の技が必要だ.
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