創業・プレスリリースの後では遅すぎる商標対策

商標は創業を考えている全ての人が持っている知財.

新しい事業を始めるときに考えた企業名や商品名が「商標」という知的財産.

創業前の商標対策

創業前に始める商標対策は、企業名や商品名を安心して使える状態にしておくこと.

他人の登録商標の存在を調査し、その結果、他人の登録商標が存在したら、企業名や商品名を変更する、というところから始める.

他人の登録商標が存在しているにもかかわらず、そのまま使用することは、つねに商標権侵害という爆弾を抱えていることになる.

警告や訴訟という形でいつ爆弾が爆発するかわからない.

他人の登録商標が存在していなかったら、一刻も早く商標の取得に向けて特許庁に対する出願手続きを開始する.

早い者勝ちと言われる商標は、先に出願した者を保護する制度.
先に使用しているからといって安心してはいけない.

創業後の商標対策

創業後の商標対策は、同じ商標や似た商標が存在しないかをチェックすること.

商標を使い続けていくと次第に商標にブランド力が備わる.

そのようなブランドにただ乗りするために商標が真似される.

真似された場合でも、商標が登録されていれば、他人の商標の使用を排除することができる.

プレスリリースは時期に注意

特許と違い商標の場合は公知を理由により出願が拒絶されることがない.

同一又は類似の商標が登録されていない限り、公知の商標であっても、その商標を出願すれば登録することができる.

プレスリリースを利用したビジネスの周知は、商標を出願した後に行う.

商標を出願する前にプレスリリースをしてしまうと、第三者に商標の出願の可能性があることを知らせることになる.

プレスリリースによる商標登録出願の可能性があることを知った第三者が先に商標登録出願してしまうと、第三者の商標登録出願が登録されてしまい、自分の商標登録出願は商標登録を受けることができない.

商標の抜け駆け出願の原因になるプレスリリース

プレスリリースが第三者の抜け駆け商標登録出願を誘う可能性がある.

日本国内のプレスリリースであっても、プレスリリースにより海外へ商標登録する可能性があることを知った第三者が、海外で先に抜け駆け出願してしまう.

日本国内の商標登録出願前にプレスリリースをしない場合でも、中国など海外の商標登録出願前にプレスリリースをする会社がある.

プレスリリースと商標のプランニング

海外の商標登録出願前にプレスリリースをしたい場合は、海外で商標登録出願する予定の商標を先ず日本で出願しておく.

そして実際に海外へ商標登録出願をするときは優先権を主張して日本の出願日から6ヶ月以内に出願する.

優先権を主張して中国など海外へ商標登録出願すると、日本の出願日に海外で商標登録出願したものと判断してもらうことができる.

海外の実際の商標登録出願前にプレスリリースをしても、日本で商標登録出願が完了していれば、優先権主張の効果により日本の出願日が適用される.

プレスリリースにより第三者の抜け駆け出願があっても、その影響を受けることはない.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?