他人の著作物を引用するための大切なルール

著作物を利用するときは著作権者から承諾を得るのが原則.

一方、著作権者の承諾を得なくても著作物を利用できることもある.

引用や私的利用のための複製は、著作権者の事前の承諾を得ずに著作物を利用することができる身近な方法.

引用や私的利用のための複製は簡単に著作物を利用できることもあり、「私的利用」、「引用」を盾に、法律が想定した引用や複製が行われていない.

簡単に使えそうで、実は使い方が難しい「引用」

「引用」は、著作物を利用するときは著作権者の承諾を得るという原則に対して規定されている例外.

法律で例外が規定されるときは、解釈が拡がらないように厳格に運用される.

著作権法に規定されている引用のルールは形式的なものばかり.

形式的なルールを守れば著作物を引用できるからコピペが横行する.

引用する必然性があるかどうか

形式的な引用のルールに対して、必然性の有無は引用を許容するための実質的なルール.

引用する必然性とは一体何か.

引用する必然性があると言えるための簡単な判断方法は、その著作物を引用しなければ自分が創ろうとしているコンテンツを完成させることができない、と言えるかどうか.

引用の必然性という側面から引用の要否を検討してみると、ほとんどのコンテンツが引用しなくても完成させることができるものばかり.

形式的なルールのもとに引用されたコンテンツの多くが、分かりやすいから引用する、コンテンツの作成が簡単になるから引用する、さらには見た目が良くなるからキャラクタを引用するといったものばかり.

このようなコンテンツは引用する必然性があるとは言えない.

例えばウルトラマンのキャラクタを引用する場合、引用する必然性がある、と言えるためにはどのような場合か.

昭和のアニメ史という論文のなかで、昭和40年代に流行したウルトラマンについて記述するとき、その記述のなかでウルトラマンのキャラクタを引用する場合だったら引用する必然性があると言える.

形式的な引用ではなく実質的な引用を目指す

引用する文章の前後をカギ括弧で囲む、引用する部分が自分か書いた部分より多くならない、出所を明示する.
引用の形式的なルールを満たせば引用できるから、巷には必然性がない引用で溢れかえっている.

他人の著作物を引用しようとするときは、実質的なルールである「必然性」があるのかどうか.

必然性がある「引用」こそが著作権法が想定している本当の「引用」.

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