弁護士 橋本拓朗

2007年弁護士登録。2018年4月から2021年3月まで消費者庁に勤務し、情報公開に…

弁護士 橋本拓朗

2007年弁護士登録。2018年4月から2021年3月まで消費者庁に勤務し、情報公開に関する事務や行政不服審査法に基づく審理員としての業務などを担当。2021年4月に弁護士再登録。千葉県弁護士会所属。 ※業務の都合等により新規の個人の方のご相談等はお受けしておりません。

最近の記事

番外編 Interview with 弁護士 久保内浩嗣 Part1(Youはなんでまた弁護士に?)

まえがき  弁護士の久保内浩嗣さんは、私と中高が同じで、同じクラスであったこともありました。彼は、文化祭で同級生とバンドを組み、METALLICAの楽曲などを演奏していました。Shinta@Take This to Heartさんや竹下先生のお話をうかがうなど法クラメタルヘッズシリーズを始めたものの、第3弾として聞くべき相手が容易に見つからなかったことから、METALLICAを演奏していた同級生に話を聞くことにしたというのが、今回の経緯です。  今回の経緯は上記のとおりで何

    • 番外編 Interview with 弁護士 竹下 博將 PART2 (「ヘドバンギャー’s Journey」(自由と正義2023年10月号掲載)のフェス参戦などについて

      PART2 まえがき(略語はPART1と同じ)  PART1では、リモートワーク環境などについてうかがいました。  PART2は、それを利用して海外フェス参戦をしているところや、HR/HM遍歴などについてうかがいます。  引続きお楽しみください。 ヴァッケン・オープン・エア参戦について 橋 2023年のヴァッケン・オープン・エア(以下「W.O.A.」)にも参戦されたそうですが、お目当てのバンドがありましたでしょうか?それとも、それ以前に参加したときにできた同好の士に、現

      • 審査請求や訴訟を想定した情報公開請求に対する決定のあり方について その2(情報公開請求等の受付窓口担当だったときに考えていたこと その8)

        文書の特定と決定書の記載について  開示請求があった場合、行政機関は、開示請求書の「請求する開示を求める行政文書の名称等」欄(開示してほしい情報の記載された行政文書を特定することができる事柄を記載する欄のことです。以下「請求対象文書欄」といいます。国の機関の場合の請求書ではこのような記載になっていますが、地方自治体等では欄の名称が違っていることがあります。)に記載された内容から、行政文書を特定して、開示・不開示の判断をします。  このときに、例えば、「令和5年5月の○○部○

        • 審査請求や訴訟を想定した情報公開請求に対する決定のあり方について(情報公開請求等の受付窓口担当だったときに考えていたこと その7)

          行政不服審査法に基づく審査請求や訴訟を想定した対応をすべきことについて  情報公開請求に対する開示又は不開示(一部不開示を含みます)の決定は、行政処分ですから、行政不服審査法に基づく審査請求や行政事件訴訟法の処分の取消しを求める訴訟の対象となります。  実際に審査請求や訴え提起がなされるかは、決定を受けた人が決めることなので予測は難しいところですが、開示を求めた文書が希望通りに開示されないとなれば、不服を持つことは十分に考えられるところです。  したがって、決定をする行政機

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        • 番外編 Interview with 弁護士 竹下 博將 PART2 (「ヘドバンギャー’s Journey」(自由と正義2023年10月号掲載)のフェス参戦などについて

        • 審査請求や訴訟を想定した情報公開請求に対する決定のあり方について その2(情報公開請求等の受付窓口担当だったときに考えていたこと その8)

        • 審査請求や訴訟を想定した情報公開請求に対する決定のあり方について(情報公開請求等の受付窓口担当だったときに考えていたこと その7)

          番外編 Interview with 弁護士 竹下 博將 PART1 (「ヘドバンギャー’s Journey」(自由と正義2023年10月号掲載)の「仕事環境」・リモートワークなどについて)

          まえがき  「自由と正義」2023年10月号巻頭の「ひと筆」(以下「ひと筆」)。のタイトルは、「ヘドバンギャー’s Journey」で執筆者は竹下博將先生(以下「竹下先生」。)でした。(竹下先生のX(旧Twitter)のプロフィールに「「養育費・婚姻費用の新算定表マニュアル」代表執筆者」とあるように、こちらの分野でもご活躍されています。こちらのリンクもご覧ください。)  タイトルだけでBABYMETALとA HEADBANGER'S JOURNEYにちなんでいることが分かり

          番外編 Interview with 弁護士 竹下 博將 PART1 (「ヘドバンギャー’s Journey」(自由と正義2023年10月号掲載)の「仕事環境」・リモートワークなどについて)

          番外編 Interview with Shinta@Take This to Heart Part2 (バンド活動のこと)

          Part2まえがき(略語はPart1と同じ)  Part1では、ShintaさんのCLS在籍時の勉強方法などについてうかがいました。  Part2は、私がShintaさんを知るきっかけになったTTtHについてうかがいます。なお、Shintaさんにうかがったところ、TTtHの1stアルバムである「Hypernova」についてのインタビューは、この記事が初のようです。  法クラ(筆者注:広い意味での法曹関係者のこと。)かどうかを問わず、メタルヘッズ(筆者注:HR/HM愛好家のこ

          番外編 Interview with Shinta@Take This to Heart Part2 (バンド活動のこと)

          番外編 Interview with Shinta@Take This to Heart Part1 (77期司法修習生に聞く司法試験や受験生活のことなど)

          まえがき  私は中高生のころからハードロック/ヘヴィメタル(HR/HM)を愛聴しており、現在も色々なバンドを聴いています。  一昨年の末ころから昨年頭にかけて、Take This to Heart(以下「TTtH」と記載します。)という日本のメタルコア(ヘヴィメタルの1ジャンルです。後でインタビュイーに語っていただきます。)バンドを知り、CDを購入して聴いていたのですが、TTtHのX(旧Twitter)を見ていたら、同バンドのギタリストのShintaさんが司法試験に合格した

          番外編 Interview with Shinta@Take This to Heart Part1 (77期司法修習生に聞く司法試験や受験生活のことなど)

          閑話休題 弁護士法に基づく懲戒処分、これに対する審査請求と裁決、裁決の取消訴訟の関係の検討

          弁護士法に基づく懲戒処分は講学上の行政処分  弁護士法56条2項は「懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。」と定めているところ、同法59条2項は「前項の審査請求については、行政不服審査法第9条、(略)の規定は、適用しない。」としていますから、弁護士法に定める懲戒処分は、行政不服審査法1条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当することを前提としていると読むことになります。  行政法の行政処分の定義については諸説あるところですが、最高

          閑話休題 弁護士法に基づく懲戒処分、これに対する審査請求と裁決、裁決の取消訴訟の関係の検討

          閑話休題 国の機関における審査請求について その2(審査請求について学んだこと)

          国の機関の場合の行政不服審査法に基づく手続(情報公開関係)について  前回の記事で、審査請求書の記載内容と期間制限などの形式的なチェックについてご説明したので、その続きになります。  審査請求書の補正などが終わると、請求書を受け付けた審査庁は、不適法却下の場合及び審査請求を全部認容して当該審査請求に係る行政文書の全部を開示する場合以外、つまり、審査請求の審理を行った上で請求の全部又は一部を棄却すべきと判断した場合は、必要書類を準備して、総務省に設置されている情報公開・個人

          閑話休題 国の機関における審査請求について その2(審査請求について学んだこと)

          閑話休題 国の機関における審査請求について その1 (審査請求に関して学んだこと)

          国の機関の場合の行政不服審査法に基づく手続の流れについて  行政不服審査法に基づく手続のうち、行政機関情報公開法に基づく不利益処分に対する審査請求の流れをおさらいしたいと思います。  まず、行政不服審査法4条に基づいて審査庁となる行政庁に、審査請求書を提出します(同法19条1項)。法律に口頭ですることができる旨の定めがある場合は、口頭でも審査請求は可能ではあるのですが、口頭で行う場合も同法20条によって同法19条2項から5項までに規定する事項を陳述しなければならず、これら

          閑話休題 国の機関における審査請求について その1 (審査請求に関して学んだこと)

          閑話休題 行政不服審査法に基づく審査請求関連業務について(審査請求書作成の注意点)

          行政不服審査法に基づく審査請求対応の業務  消費者庁の情報公開・個人情報保護担当の課長補佐であったとき、業務の一つとして、開示・不開示決定に対する審査請求が申し立てられたときの事務対応がありました。    行政不服審査法に基づく審査請求についての解説はここでは行いませんが、消費者庁長官が処分庁等(行政不服審査法4条1号)である場合については消費者庁長官に対して審査請求をすることになります。  ちょっとだけテクニカルな話をしますと、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行

          閑話休題 行政不服審査法に基づく審査請求関連業務について(審査請求書作成の注意点)

          「公にする」の意味など (情報公開請求等の受付窓口担当だったときに考えていたこと その6)

          不開示情報を定める規定にある「公にする」とは  これまでの記事で、国の機関や地方自治体に対する情報公開請求の場合、請求者の属性は開示の判断に影響しない、というご説明をしてきました。 その中において、行政機関情報公開法でも各地の情報公開条例でもおおよそ請求者に限定はなく「何人も」(「なんぴとも」と読みます。「誰でも」という意味です。)となっているということ(報道によれば「町民に限る」と規定していた地方自治体もあるようですが)、行政機関による平等取扱いの原則(法適用の平等)と関

          「公にする」の意味など (情報公開請求等の受付窓口担当だったときに考えていたこと その6)

          閑話休題 行政文書管理担当になって勉強したこと(行政文書の管理等について) その4

          公文書管理に関する悩み(ガイドライン等を実物にあてはめるときなど)  公文書管理の考え方の一般的なものはガイドラインを含めて示されているものの、個々の行政文書の取扱については、どれが当てはまるのかが明確でなく、実務担当者としては困るケースもあったように思います。  例えば、国又は行政機関を当事者とする訴訟に関する文書を行政文書ファイルにまとめるときに、ガイドライン別表第1の11(6)や12(6)は「訴訟が終結する日に係る特定日以降」としているので、保存期間の始期は訴訟が終結

          閑話休題 行政文書管理担当になって勉強したこと(行政文書の管理等について) その4

          情報公開請求の決定の際の注意点等(情報公開請求等の受付窓口担当だったときに考えていたこと その5)

          開示(不開示)決定通知の書き方  情報公開請求に対する開示決定において、全部または一部不開示とする場合には、不開示部分が文書のどこ(例えば何ページの何行目)か、それがどの不開示理由に該当するのか、どのような理由でその不開示理由に該当するのかを示す必要があります。ただ、不開示とした部分にどのような記述があるかをはっきり書いてしまうと、その部分を開示したのと変わらなくなってしまうので、「特定の事業者の製品の製造に関する情報」など具体的な内容にわたらない程度で記載する必要がありま

          情報公開請求の決定の際の注意点等(情報公開請求等の受付窓口担当だったときに考えていたこと その5)

          閑話休題 行政機関の対応に不満がある場合(公益通報窓口担当であったときに学んだこと)

          公益通報した先の行政機関の対応に不満があるとの申出は思ったより多い  消費者庁の公益通報窓口担当であったとき、電話してきた方の中には、公益通報をしたが、受け付けた行政機関がきちんと対応してくれないとか、その後の説明がないなど、行政機関の対応に不満があり、公益通報者保護法を所管する消費者庁に、それらの行政機関にきちんと対応するように働きかけてほしいということを話される方が、そこそこの割合でいらっしゃいました。  消費者庁は、公益通報者保護法を所管しているのですが(同法19条で

          閑話休題 行政機関の対応に不満がある場合(公益通報窓口担当であったときに学んだこと)

          閑話休題 公益通報窓口担当として考えていたこと

          消費者庁は公益通報者保護法の所管行政庁だけど、消費者庁が受け付ける公益通報は消費者庁の所管する法令に関するものだけ  平成30年に消費者庁で特定任期付公務員として任用された際の私の役職は、情報公開・個人情報保護・公益通報担当課長補佐でした。  平成31年(令和元年)になって、公文書監理官室室員、消費者庁全体の公文書管理担当も業務に加わり、公文書管理について業務を行いながら考えていたことについては、これまで記事で書いてきたとおりです。  任用直後に、それまでの弁護士としての

          閑話休題 公益通報窓口担当として考えていたこと