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所得税

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ものすごい節税になるすごい手法的なことは記しておりません。所得税について気付きにつながれば程度に。気付くことで今までより税負担が減ることはあるかもしれませんね。
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#給与

年末調整~よくある質問~

年末調整~よくある質問~

年末調整の準備が始まってきました。
というより、準備はできたと言う人も多いと思います。

今年は、改正に伴い結構変わったところがあります。

特にこれ❕

     赤枠で囲ったところの出し方について、こんな質問がきます。

『給与所得の収入金額、所得金額ってどう計算すれば良いの!』

これについて、ざっくりまとめてみます。

① 給与収入   いわゆる、給与の額面金額です。
  毎月の給与明細を

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所得税の改正関係のざっくり確認    ~多くの人に関係がある部分のみ~

所得税の改正関係のざっくり確認    ~多くの人に関係がある部分のみ~

令和2年分から改正によって収入や所得から引くことができる金額が
上がっていたり下がっていたりしています。
そこらへんについて軽くざっくりまとめていきます。

※ 平成30年分と記載されているものがありますが間違いではありません。
  令和2年分から適用されます。

1. まずは軽く改正をみていきます。 国税庁 平成30年分 所得税の改正のあらまし より

給与所得控除(所法 28) 
給与所得控

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令和2年からの改正について~給与・公的年金収入の両方がある場合の調整~

令和2年からの改正について~給与・公的年金収入の両方がある場合の調整~

令和2年分からの改正に絡む給与と年金の両方の収入がある方の疑問をまとめます。

1. 疑問とは  『改正後だと給与と年金収入の2つがある場合、令和1年分より
   令和2年分の税金が多くならない?』

2. なぜ、こんな疑問がでるのか  ざっくりと説明すると
  令和2年分から
  ・給与所得控除が基本的に10万円下がります。
  ・公的年金等控除が基本的に10万円下がります。
  ・基礎控除が1

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特定支出控除~特定支出(通勤費、転居費、研修費について)~

特定支出控除~特定支出(通勤費、転居費、研修費について)~

特定支出控除について、まとめたときに
・支払者の証明が必要
・適用できるための支出額が多くなる
などの理由から使いづらいようなことを言ったと思います。

しかし、特定支出の範囲を知り集めてみると意外と適用するための金額にはとどくかもしれません。
平成25年には弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となっていたりしていますしね。

ということで、特定支出の中身をざっくりみていきた

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特定支出控除                                      ~サラリーマンも経費を引ける?~

特定支出控除                                      ~サラリーマンも経費を引ける?~

サラリーマンの主な所得は副業で儲けているなどでない限りは給与所得だ
と思います。
給与所得は、給与収入-給与所得控除=給与所得
といったような感じで収入から概算的な経費を引いて計算されます。
しかし、要件を満たしていれば一定のものを給与所得控除後の所得金額
から経費として差し引くことができます。

今回は特定支出控除についてまとめていきます。

1. 概要    国税庁ホームページより

 給与所

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年収103万円の壁  配偶者、扶養親族が超えていない場合は?

年収103万円の壁  配偶者、扶養親族が超えていない場合は?

以前軽くつぶやいた103万円の壁。
『給与収入のみなら年収103万円なら所得税がかかりません』とざっくりと書きました。これは本人が103万円の壁を超えていない場合の話です。

では、扶養親族、配偶者が103万円の壁を超えていない場合は?
⇒ この場合、扶養控除、配偶者控除が受けられる可能性があります。

※     色々と細かい要件がありますが年収要件のみをまとめます。
※2   ここでは全員給与

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