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令和2年からの改正について~給与・公的年金収入の両方がある場合の調整~
令和2年分からの改正に絡む給与と年金の両方の収入がある方の疑問をまとめます。
1. 疑問とは
『改正後だと給与と年金収入の2つがある場合、令和1年分より
令和2年分の税金が多くならない?』
2. なぜ、こんな疑問がでるのか
ざっくりと説明すると
令和2年分から
・給与所得控除が基本的に10万円下がります。
・公的年金等控除が基本的に10万円下がります。
・基礎控除が10万円上がります。
これらはすべて収入、所得から引かれるものです。
税金の対象となるものを減らしてくれるものです。
そして、単純に考えると
下がるのが20万円、上がるのが10万円
所得から引ける金額が10万円少なくなるので、税金が増える
ような雲行き・・・に思えてしまいます。
では、実際はどうなのでしょうか。
3. 調整されます!~所得金額調整控除~
給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額が
あり、給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の
金額の合計額が10万円を超える場合に調整がはいります。
《控除額》
次の金額を給与所得の金額から控除します。
給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合には10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合には10万円)-10万円
例えば、年間の収入が次のようになっている方がいたとします。
70歳 男性
給与収入 300万円
公的年金の収入 200万円
給与所得控除後の給与等の金額
300万円-98万円(給与所得控除額)=202万円
公的年金等に係る雑所得の金額
200万円-110万円(公的年金等控除額)=90万円
控除額
ふたつとも10万円を超えているので上限の10万円を用います。
(10万円+10万円)-10万円=10万円
この10万円が給与所得の金額から控除されます。
言い方は違うかもしれませんが、
前述の2で『10万円減りそう』と言っていた10万円が
所得金額調整控除により控除される形になりました。
おそらく国税庁の作成コーナーや申告ソフトを利用すれば、ここらへんは
なんとかなるだろうとは思っています。
ただ、計算から確定申告書の作成をすべて手書きという人は忘れてしまう
かもしれません。
給与と公的年金等の両方がある方は気を付けてください。
【改正について以前まとめたもの】
国税庁ホームページで確認するのが面倒でしたら、こちらを
ご覧ください。ざっくりとまとめております。
情報の整理、共有から始めていきます。 後々、節税や経費削減などの戦術的な情報を提供できたらと思います。