特定支出控除 ~サラリーマンも経費を引ける?~
サラリーマンの主な所得は副業で儲けているなどでない限りは給与所得だ
と思います。
給与所得は、給与収入-給与所得控除=給与所得
といったような感じで収入から概算的な経費を引いて計算されます。
しかし、要件を満たしていれば一定のものを給与所得控除後の所得金額
から経費として差し引くことができます。
今回は特定支出控除についてまとめていきます。
1. 概要
国税庁ホームページより
給与所得者が次の1から6の特定支出をした場合、その年の特定支出の額の
合計額が、一定の区分に応じそれぞれ「特定支出控除額の適用判定の
基準となる金額」を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額
を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度があります。
あいかわらず、分かりにくい…
ざっくりいうと
・特定支出控除がない普通の給与所得の計算
給与収入-給与所得控除額=給与所得
・特定支出控除がある場合の給与所得の計算
給与収入-(給与所得控除額+特定支出のうち給与所得控除額の2分
の1を超える部分)=給与所得
2. 特定支出
サラリーマンが支出した一定の支出うち給与の支払者により証明された
もの です。
①通勤費
一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
②転居費
転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出
③研修費
職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受ける
ための支出
④資格取得費
職務に直接必要な資格を取得するための支出
⑤帰宅旅費
単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行
のために通常必要な支出
⑥勤務必要経費
・図書費 ・衣服費 ・交際費 など
その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支
出に限る。
3. 給与支払者の証明
2で説明したとおり特定支出は給与の支払者が証明したものに限ら
れます。
この特定支出控除を受けるためには、確定申告をしなければならず、
特定支出に関する給与の支払者の証明書を申告書に添付しなけれ
ばなりません。
つまり、給与支払者の証明は特定支出控除を利用する場合には避けて
通れません。
証明書の様式は国税庁ホームページから取得できます。
この給与支払者の証明が利用者数が少ない要因のひとつだと思い
ます。
4. 利用者数
平成30年分の所得税確定申告において給与所得者の特定支出控除の特
例を適用した納税者は1704人
少ない( ゚Д゚)
情報の整理、共有から始めていきます。 後々、節税や経費削減などの戦術的な情報を提供できたらと思います。