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所得税の改正関係のざっくり確認    ~多くの人に関係がある部分のみ~

令和2年分から改正によって収入や所得から引くことができる金額が
上がっていたり下がっていたりしています。
そこらへんについて軽くざっくりまとめていきます。

※ 平成30年分と記載されているものがありますが間違いではありません。
  令和2年分から適用されます。

1. まずは軽く改正をみていきます。

 国税庁 平成30年分 所得税の改正のあらまし より

給与所得控除(所法 28) 
給与所得控除額を一律 10 万円引き下げ、その上限額が適用される給与等の収入金額が 850 万円 (改正前:1,000 万円)とされるとともに、その上限額を 195 万円(改正前:220 万円)に引き下げ ることとされました。

公的年金等控除(所法 35、措法 41 の 15 の3等)
公的年金等控除額を一律 10 万円(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、 1,000 万円を超え 2,000 万円以下である場合は 20 万円、2,000 万円を超える場合は 30 万円)引き下げることとされ、公的年金等の収入金額が 1,000 万円を超える場合の控除額について、上限を設けることとされました。

基礎控除(所法 86 等)
 基礎控除について、控除額を一律 10 万円引き上げるとともに、合計所得金額が 2,400 万円を超 える個人についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が 2,500 万円を超え る個人については基礎控除の適用はできないこととされました。

青色申告特別控除(措法 25 の2)
について、取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に 係る青色申告特別控除の控除額を 55 万円(改正前:65 万円)に引き下げる一方、取引を正規の簿 記の原則に従って記録している者であって、一定の要件を満たすものに係る青色申告特別控除の控除額を 65 万円とすることとされました。


太字にした部分だけみれば、なんとなく分かりますが…
正直長くて、めんどくさい。
ということで、高所得者以外の人向けに私風にざっくりとまとめると
次のようになります。

給与所得控除
高所得者以外は、税金の計算時に給与収入から引く金額を
今までより10万円下げるよ。

公的年金等控除
高所得者以外は、税金の計算時に公的年金等の収入から引く金額を
今までより10万円下げるよ。

基礎控除
税金計算で今まで一律38万円引いてた金額を10万円上げて48万円にするよ。
高所得者は別です。

青色申告特別控除は55万円になります。電子申告などをしていれば65万円
で今までと変わりません。

かなり乱暴な言い回しですが、分かりやすくするとコレになると思います。


2. 所得金額調整控除(給与と年金部分のみ)

 国税庁 平成30年分 所得税の改正のあらまし より

その給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が 10 万円を超える ものの総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額(10 万円を限度)及び公 的年金等に係る雑所得の金額(10 万円を限度)の合計額から 10 万円を控除した残額を、給与所 得の金額から控除することとされました。  
所得金額調整控除は、年末調整において適用できることとされました。 

 やはり、分かりにくい。
 ちょうど前回まとめたので、ざっくりしていますがコピペします。

 給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額が
 あり、給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の
 金額の合計額が10万円を超える場合に調整がはいります。

《控除額》
 次の金額を給与所得の金額から控除します。
 給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合には10万円)+公的
 年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合には10万円)-10万円


3. 最後に

 しっかりと確認したい人は
 『国税庁 平成30年分 所得税の改正のあらまし』みたいな感じで
 検索してみてください。


情報の整理、共有から始めていきます。 後々、節税や経費削減などの戦術的な情報を提供できたらと思います。