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居宅療養管理指導はどんなサービスを受けられる? 各職種の利用限度額回数と内容やみなし指定の対象範囲について

介護保険の居宅サービスの1つに「居宅療養管理指導」というのがあります。しかし、実際どんなサービスなのか、分からないという人も多いですよね。


この記事では、居宅療養管理指導とはどのようなサービスなのか、紹介していきますね。

1,自宅にいながら医学的な管理やアドバイスを受けられるサービス

居宅療養管理指導とは、通院が困難な居宅の要介護者を対象に、病院や診療所などの

  • 医師

  • 歯科医師

  • 薬剤師

  • 歯科衛生士

  • 管理栄養士


が医学的管理と指導・助言を行うというサービスです。要支援者の場合は「介護予防居宅療養管理指導」と名称は異なりますが、サービス内容は同じです。


具体的な例として、気管カニューレや経鼻チューブなどの生命維持装置を付けている人や、糖尿病で栄養管理が必要な人がこのサービスを利用することで、自宅にいながら専門家の健康管理や指導を受けることができます。

また「居宅」には、自宅以外にも

  • 住宅型有料老人ホーム

  • サービス付高齢者住宅などの居室

も含まれています。


上記に住んでいる人が介護サービスを受ける場合、外部の介護サービスを使うことになります。サービス付高齢者住宅の場合、「安否確認」と「生活相談」のサービスは提供していますが、訪問介護等のサービスは行っていないからです。

外部の介護サービスを使う場合、自宅で利用していた介護サービスを継続することができます。なので、自宅にいたときと同じ事業所から、同じサービスを受けることができるので、安心して生活を続けることができますね。

また、居宅介護支援事業所や医療機関と提携している施設もあるので、入所後に介護が必要になったとき、居宅療養管理指導等の介護サービスが受けられます。




2,多種多様なアドバイスを受けられる

介護保険のサービスなので、無制限に使えるという訳ではないです。


ここでは、各職種の利用限度額回数と、その職種ができる医学的な管理やアドバイス内容について紹介していきます。

各職種の利用限度額回数と内容




3,治療行為は受けられない

居宅療養管理指導と似ているものに、「往診」や「訪問診療」があります。


往診は、急変時や緊急時等、利用者や家族からの依頼で医師が出向いて行う診察のことです。これに対し訪問診療は、医師が定期的(月2回を限度)に訪問して診察を行うものです。

居宅療養管理指導はあくまでも専門職種からの「医学的な健康管理上のアドバイスや指導」であり、治療などの医療行為を受けることはできません。もし訪問診療を受けたい場合は、訪問診療を行っている病院もしくは診療所に、依頼する必要があります。




3,介護事業所以外から受けられるサービス

訪問介護などの介護サービスを受けるとき、介護事業所を利用しますよね。しかし居宅療養管理指導の場合、病院や診療所、薬局等からサービスを受けるのが特徴です。

これは「健康保険法」という法律によって、保険医療機関・保険薬局として指定又は許可を受けた病院や診療所、薬局は、介護保険法による医療系サービスの事業者として指定があったもの(みなし指定)とされているからです。

なので、かかりつけの病院や診療所、薬局がみなし指定されていれば、通院が困難になっても自宅に訪問してもらって、指導やアドバイスを受けることができるのです。




・みなし指定の対象範囲

みなし指定の対象となるサービスは、下記のようになります。

みなし指定の対象範囲




まとめ

いかがでしょうか。この記事では、以下のことについてお伝えしてきました。

  • 居宅療養管理指導は、介護保険サービスの1つである。

  • 医師や歯科医師、歯科衛生士、管理栄養士、薬剤師から医学的管理やアドバイスを受けることができる。

  • 居宅サービスの1つなので、自宅以外でも住居型有料老人ホームや、サービス付高齢者住宅に入居している人も利用することができる。

  • 往診や訪問診療と異なり、治療を受けることができない。


今後、在宅において医療依存度の高い要介護者が増えることや在宅での看取りが増えることから、ニーズは高まっています。


「重い病気になっても、住み慣れた地域で暮らし続けたい」という人は、是非居宅療養管理指導のサービスを使うことを検討してみてくださいね。

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