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偽装フリーランス問題(フリーランス新法附帯決議から宝塚歌劇団員まで)

「働き方は『会社員』と同じなのにフリーランスとして扱われ、法的な保護からこぼれ落ちてしまう『偽装フリーランス』」(朝日新聞デジタル『【そもそも解説】「偽装フリーランス」何が問題? 放置される構造は』2023年7月25日配信)


偽装フリーランス問題

東京新聞(TOKYO Web)の昨日(2023年11月24日)配信された記事の中に「フリーランス保護新法を審議した今年4月の参院内閣委員会で、委員たちから聞き慣れない造語が飛び交った。この『偽装』問題への懸念から、成立した新法には『偽装フリーランスの保護のため、労働基準監督署等が適切に確認する』との付帯決議が付された」(『「偽装フリーランス」が常態化する宅配業界 労働者の「無権利状態」を防ぐ立法を』抜粋)と記載されている。

東京新聞は「フリーランス保護新法」としているが、フリーランス保護法、フリーランス新法とも呼ばれている法律の正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」。そして特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議(付帯決議)は衆議院と参議院の附帯決議(付帯決議)がある。

フリーランス保護法附帯決議(付帯決議)

まず衆議院「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議」(2023年4月5日)15条には「偽装フリーランス準従属労働者の保護については、労働基準監督署等が積極的に聴取し確認すること」と書かれている。

また参議院「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議」(2023年4月27日、参議院内閣委員会)18条には「労働基準法の労働者に当たる者に対し、労働関係法令が適切に適用されるような方策を検討するとともに、いわゆる偽装フリーランス準従属労働者の保護のため、労働基準監督署等が迅速かつ適切に個別事案の状況を聴取、確認した上で、適切に対応できるよう十分な体制整備を図ること」と記載されている。

これらを整理すると、フリーランス保護法(フリーランス新法)附帯決議(付帯決議)の偽装フリーランスにかかわる記載について、東京新聞は「偽装フリーランスの保護のため、労働基準監督署等が適切に確認する」とし、衆議院は「偽装フリーランス準従属労働者の保護については、労働基準監督署等が積極的に聴取し確認すること」とし、そして参議院は「いわゆる偽装フリーランス準従属労働者の保護のため、労働基準監督署等が迅速かつ適切に個別事案の状況を聴取、確認した上で、適切に対応できるよう十分な体制整備を図ること」とされている。つまり、東京新聞は「準従属労働者」については削除して報じていることになる。

なお、準従属労働者とは「特定企業に対する従属性が高く、業務実態が労働者に近い」(フリーランス協会『多様な働き方が可能かつ求められる時代に ~フリーランスの可能性と課題~』)とされている。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議(衆議院)

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議(参議院)(PDF)

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議 (衆議院・参議院 内閣委員会)

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議 (令和五年四月五日 衆議院内閣委員会)
政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期 すべきである。
一 特定受託事業者であるか否かを問わず、業務委託の相手方である者からの相談を受ける体制を整備し、その相談窓口を周知すること。
二 報酬の決定に際し、特定受託業務従事者の安全及び衛生に係る必要な経費が確保されるよう、本法に基づき必要な対応を検討すること。
三 業務委託契約を締結するに当たっては、特定受託業務従事者の安全と衛生に配慮し、心身の健康を害する就業時間数等にならない期日を設定するよう、必要な措置を講ずること。
四 仲介事業者を通じて業務を受託する特定受託事業者もいることを踏まえ、業務委託を仲介する事業者の実態を把握するとともに、質の確保の観点から、本法の適用対象とならない仲介事業者に対する規制の必要性について検討すること。
五 雇用によらない働き方をする者の就業者保護の在り方について、本法の施行状況や就業の実態等を踏まえて検討し、必要な措置を講ずること。
六 本法の実効性を確保するため、本法に基づく省令・指針等を定めるに際しては、業界・業種によって契約内容が大きく異なるため、それぞれの業界及び当事者の意見を踏まえた省令・指針等を定めること。
七 本法の趣旨、本法に違反する事案等について、業務委託事業者、特定受託事業者及び業務委託を仲介する事業者に対し、十分に周知・広報を行うこと。
八 本法施行後の実態把握に努めるとともに、施行後三年を目途とした見直しを行うに当たっては、当事者を含む関係者からの意見を聴取して検討を行うこと。
九 業務委託で給付や報酬その他の条件を明示する方法は、契約書や発注書の形式だけではなく、ダウンロード機能を持ったサービスを用いるなどしてメールのみならずその他の電磁的手法を用いて箇条書きする等、受発注者の双方に過剰な負担とならない方法も認める ことを検討すること。
十 明示する内容は、業務内容、成果物、報酬額に加え、納期、納品場所、支払方法、変更 解除条件等も含めることを検討すること。
十一 委託事業者の禁止事項については、本法の運用状況を検証しつつ、拡充も視野に検討 すること。
十二 長期に継続的に契約している場合の契約の保護として、本法の施行状況等を踏まえつつ、中途解除時等の事前予告の在り方について検討すること。
十三 ハラスメント再発防止対策を特定業務委託事業者の義務とすることを指針等におい て明確化するとともに、事案に係る事実関係の調査やハラスメント防止対策に係る研修等 の在り方を検討すること。また、特定受託事業者を対象とし、和解あっせん機能を有する フリーランス・トラブル一一〇番において適切な相談対応を図ること。
十四 特定受託事業者の疾病、障害、死亡、廃業などのライフリスク対策について検討すること。
十五 偽装フリーランスや準従属労働者の保護については、労働基準監督署等が積極的に聴取し確認すること。
十六 労働基準法上の労働者に当たる者に対し、労働関係法令が適切に適用されるような方策を検討すること。
十七 業務委託をする場合に作成する書面等で明示すべき項目については、あらかじめ具体的な指針を示し、十分に周知を図ること。また、主な違反事例等についての情報を整理し、公表すること。
十八 業務委託事業者が、報酬減額等の不利益取扱いを示唆して、消費税免税事業者である特定受託事業者に対し、課税事業者となるよう一方的に通告しないよう、業務委託事業者に周知徹底すること。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議 (令和五年四月二十七日 参議院内閣委員会)
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
一 本法の趣旨、本法に違反する事案等について、業務委託事業者、特定受託事業者、業務 委託を仲介する事業者等の当事者を含む関係者に対し、十分に周知・広報すること。
二 本法に違反する事案等を的確に把握し、それに対する指導、勧告等の措置が迅速かつ適切に執行されるよう、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省の体制を十分に整備するとともに、各行政機関の一層の連携強化を図ること。
三 特定受託事業者であるか否かを問わず、業務委託の相手方である者からの相談を受ける体制を整備し、その相談窓口を十分に周知・広報すること。
四 本法の実効性を確保するため、本法に基づく政省令・指針等を定めるに際しては、業界・業種によって契約内容が大きく異なることに鑑み、それぞれの業界及び当事者など幅広く関係者の意見を十分に踏まえること。また、業界団体等において検討、作成される標準的 な契約書について相談、支援に応じること。
五 業務委託をした場合に給付内容、報酬額その他の事項を明示する方法について、メール やダウンロード機能を持ったサービス等の電磁的手法を用いた箇条書き形式も認める等、 受発注者の双方に過剰な負担とならない方法を検討すること。また、明示しなければならない事項について、納期、納品場所、支払方法、変更解除条件等も含めることを検討するとともに、具体的なガイドラインを作成し、十分に周知・広報すること。
六 業務委託に係る契約締結時における契約内容の明確化の必要性について、本委員会において参考人から出された意見も参考にしながら検討すること。
七 業務委託における報酬額の決定に際し、原材料、資材等の調達経費、特定受託業務従事者の安全及び衛生に係る経費その他業務の遂行に必要な経費が適正に確保されるよう、本法に基づき必要な対応を検討すること。
八 業務委託における特定受託業務従事者の安全及び衛生に配慮するため、心身の健康を害する就業時間数等にならない期日の設定等、必要な安全及び衛生上の対応を検討すること。
九 特定業務委託事業者の禁止事項について、本法の施行状況等を検証しつつ、拡充も視野 に検討すること。
十 特定業務委託事業者が特定受託事業者から育児介護等の状況に係る申出を受けた際に、当該申出を理由としてその者にとって望ましくない行為が行われることのないよう、指針等において明確化するとともに、当該申出に係る状況に応じて必要な配慮をしなければならない旨を周知徹底する等により、特定受託事業者が申出をしやすい環境の整備に取り組 むこと。
十一 ハラスメント再発防止対策及び事後の迅速かつ適切な対応を特定業務委託事業者の 義務とすることを指針等において明確化するとともに、事案に係る事実関係の調査やハラ スメント防止対策に係る研修等の在り方を検討すること。また、特定受託事業者を対象と し、和解あっせん機能を有するフリーランス・トラブル一一〇番において適切な相談対応 を図ること。
十二 長期にわたり継続的な業務委託を受託する特定受託事業者の保護の一環として、本法の施行状況等を踏まえつつ、中途解除時等の事前予告の在り方について検討すること。
十三 本法施行後三年を目途とした見直しを行うに際しては、特定受託事業者の取引及び就業実態、当事者を含む関係者の意見、諸外国における事例等を十分に踏まえ、検討を行うこと。
十四 特定受託事業者が仲介事業者を通じて業務を受託する場合もあることを踏まえ、仲介事業者の実態を把握するとともに、仲介事業の質の確保の観点から、本法の適用対象とならない仲介事業者に対する規制の必要性について検討すること。
十五 特定受託事業者の疾病、障害、死亡、廃業等のライフリスク対策について検討するこ と。
十六 労災保険の特別加入制度について、希望する全ての特定受託事業者が加入できるよう対象範囲を拡大するとともに、労災保険特別加入者が利用できるメンタルヘルス等の相談窓口の体制を一層拡充すること。
十七 労働関係法令の適用対象外とされる働き方をする者の就業者保護の在り方について、本法の施行状況や就業実態等を踏まえ、本委員会において参考人から出された現場の意見も参考にしながら、労働者性の判断基準の枠組みが適切なものとなっているか否かについても不断に確認しつつ検討し、必要な措置を講ずること。
十八 労働基準法の労働者に当たる者に対し、労働関係法令が適切に適用されるような方策を検討するとともに、いわゆる偽装フリーランスや準従属労働者の保護のため、労働基準監督署等が迅速かつ適切に個別事案の状況を聴取、確認した上で、適切に対応できるよう 十分な体制整備を図ること。
十九 特定業務委託事業者が、報酬減額等の不利益取扱いを示唆して、消費税免税事業者である特定受託事業者に対し、課税事業者となるよう一方的に通告しないよう、特定業務委 託事業者に周知徹底すること。

右決議する

第1回「特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会」参考資料1

特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会

厚生労働省の有識者会議「特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会」の第1回検討会が2023年9月11日に開催されたが、その第1回検討会の参考資料1は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議 (衆議院・参議院 内閣委員会)」。*附帯決議は資料ではなく参考資料なので、厚生労働省の附帯決議は検討会での論点ではなく参考にすぎないかもしれない。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議(衆議院・参議院 内閣委員会)(PDF)

新しい時代の働き方に関する研究会 報告書

厚生労働省の有識者会議「新しい時代の働き方に関する研究会」の報告書は、厚生労働省が2023年10月20日に公表している。

この報告書の「労働基準法制における基本的概念が実情に合っているかの確認」(報告書20頁)には、 労働基準法は「事業または事務所に使用され、賃金の支払いを受ける労働者を対象とし」「労働者が働く場である事業場を単位として規制を適用することで、労働者を保護する法的効果を発揮してきた」が、「一方で、変化する経済社会の中で、フリーランスなどの個人事業主の中には、業務に関する指示や働き方が労働者として働く人と類似している者もみられること、リモートワークが急速に広がるとともに、オフィスによらない事業を行う事業者が出現してきていることなどから、事業場単位で捉えきれない労働者が増加していることなどを考慮すると、『労働者』『事業』『事業場』等の労働基準法制における基本的概念についても、経済社会の変化に応じて在り方を考えていくことが必要である」と記載されている。

「新しい時代の働き方に関する研究会」報告書(PDF)

労働政策審議会(労政審)労働条件分科会

厚生労働大臣諮問機関の労働政策審議会(労政審)労働条件分科会が2023年11月13日に開催されたが、議題は「労働政策審議会労働条件分科会運営規程の改正について」と「新しい時代の働き方に関する研究会報告書について」。

なお、この労働条件分科会において厚生労働省は「新しい時代の働き方に関する研究会」報告書の概要と要所に触れた後、「大きな方向性と考え方を示したもので具体的な法制度には言及していない。来年(2024年)、働き方改革関連法の施行5年の見直しのタイミングでもあり、より具体的な法制度を含めた研究を進めなければならない」と説明した、とアドバンスニュースは報じている。

労基法見直し検討、年度内に「新たな研究会」設置 労政審労働条件分科会(アドバンスニュース)

労働者範囲拡大を求めたが岸田首相は無視

第23回 新しい資本主義実現会議(議長は岸田文雄内閣総理大臣)が、2023年(令和5年)10月25日に総理大臣官邸会議室で開催された。議事は(1)供給サイドの強化の在り方(省人化投資、高齢者就労の活性化、リ・スキリングを含む)、(2)コンテンツ産業の活性化(アニメ・ゲーム・漫画・映画・音楽・放送番組等)。

新しい資本主義実現会議(第23回)議事要旨によると、芳野連合会長は「連合はこれまで文化芸能芸術分野で活躍されているフリーランスの方々と意見交換を重ね、課題の把握に努めてきた。コンテンツ産業に限らず、多くのフリーランスは発注者に対し弱い立場にあり、長時間にわたる就業時間の削減をはじめとする環境整備や報酬の引上げが重要課題となっている。来年(2024年)施行予定のフリーランス新法は、フリーランスの契約適正化には一定程度の効果が見込まれるが、フリーランス保護策についてはさらなる施策の強化が求められる」と発言している。

また、芳野連合会長は「特に1985年以降改正がなされていない『労働者性の判断基準』を見直し、労働者の範囲を拡大することは、この業界を含め、請負契約で働く者の保護に必要不可欠である。あわせて、コンテンツ産業だけでなく、日本で就業・就労しているフリーランスや労働者が公正に適正に評価され、安定した就業環境と創造性を発揮しやすくする場をつくる必要があり、政府にはこうした支援策を強化していただきたい」と述べている。

このように芳野連合会長は、労働者性の判断基準を見直して労働者の範囲を拡大すること、つまり労働基準法などの労働法における労働者定義の拡大を政府に求めている。

この芳野連合会長の発言後、武見厚生労働大臣、盛山文部科学大臣、新藤新しい資本主義担当大臣、岸田内閣総理大臣が発言しているが、労働者性の判断基準を見直して労働者の範囲を拡大すること、労働基準法などの労働法における労働者定義の拡大することには全く触れられていない。芳野連合会長の「労働者性判断基準見直し」「労働者範囲拡大」という提言は完全に無視された。

第23回 新しい資本主義実現会議議事要旨(PDF)

業務委託契約のアマゾン配達員を労災認定

東京新聞(TOKYO Web)は「インターネット通販大手のアマゾン側と業務委託契約を結んで荷物を配達中、転倒して大けがを負った神奈川県内の60代の男性について、横須賀労働基準監督署は先月(9月)26日、労災保険法上の『労働者」と認めて休業補償の給付を決定した。支援する弁護団は『労働実態に反して個人事業主と偽装させられている全国各地のアマゾン配達員に、労働関係法令の保護が及ぶ可能性を開いた』と話した」と報じた(東京新聞『Amazon配達員に労災認定、労基署が「実態は雇用」と判断 「名ばかり個人事業主」は救われるか』2023年10月5日配信)。

つまり、業務委託契約のアマゾン配達員を実態は労災保険法上の「労働者」と認める画期的な事例となった。

Amazon配達員に労災認定、労基署が「実態は雇用」と判断 「名ばかり個人事業主」は救われるか(東京新聞)

フリーカメラマン通勤事故を労災認定

朝日新聞デジタルは2023年11月14日に配信された記事で「形式的にはフリーランスだが、実態は労働者と変わらない『偽装フリーランス』の問題をめぐり、品川労働基準監督署(東京都)が、都内の会社と業務委託契約を結ぶフリーカメラマンの男性(40)が通勤中に遭った交通事故を労災と認定したことがわかった。労基署の決定は10月12日付」(『フリーカメラマンの通勤事故、「労災」と認定 偽装フリーランス問題』)と報じ、そして「フリーランスは自身の広い裁量で働ける一方、労働基準法などで保護される『労働者』と扱われず、原則として労災保険などの対象にならない。しかし男性の場合、繁忙期は同社からの仕事だけで月200時間働くこともあり、他の仕事を受ける余裕はなかった。撮影自体は自身に裁量があるが、撮影場所や時間は発注者の意向に拘束され、会社から撮影件数に関係ない月ごとの固定報酬が支払われた。カメラ以外の機材も会社から無償提供されていたという。品川労基署はこうした働き方の実態を踏まえ、男性にはフリーランスとしての裁量がなく、会社から細かな指揮命令を受ける労働者だったと判断して、労災認定したとみられる」と。

このフリーカメラマンの労災認定は、業務委託契約のアマゾン配達員につづいて、実態は労災保険法上の「労働者」と認める画期的な事例となった。

フリーカメラマンの通勤事故、「労災」と認定 偽装フリーランス問題(朝日新聞デジタル)

死亡した宝塚歌劇団員と偽装フリーランス問題

死亡した宝塚歌劇団員の問題で、西宮労働基準監督署が2023年11月22日、歌劇団に立ち入り調査(臨検)を行い、労働基準法などの法令に基づいて組織の体制、労働時間の管理方法、勤務実態などの聞き取りをしたとのことだが、毎日新聞デジタル版は「死亡した劇団員の女性はフリーランスという形式で、歌劇団とは雇用契約(労働契約)ではなく、業務委託契約を結んでいた。弁護士チームがまとめた調査報告書は、死亡直前1カ月に118時間の『時間外労働』があったと試算し、長時間の業務などにより心理的負荷がかかっていた可能性を指摘した。歌劇団の木場健之理事長も(11月)14日の記者会見で『安全配慮義務を果たせなかった』と言及した」(『宝塚劇団員死亡「労働者守らぬ体質が招いた」 パワハラ被害の元裏方』2023年11月23日配信)と報じている。

宝塚劇団員死亡「労働者守らぬ体質が招いた」 パワハラ被害の元裏方(毎日新聞)

・偽装フリーランスなのか準従属労働者なのか
アマゾン配達員の弁護団と全国ユニオン(労働組合)は「名ばかり個人事業主」と呼んでいたが、フリーカメラマンを支援するユニオン出版ネットワーク(労働組合)と宝塚歌劇団員の遺族側弁護団は偽装フリーランスと呼んでいた。

また、かつて経済産業省の研究会は「雇用関係にない働き方」、また厚生労働省の検討会は「雇用類似の働き方」とも呼んでいた。

雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会(厚生労働省)

しかし、いわゆるフリーランス保護法(フリーランス新法)の国会(衆議院と参議院内閣委員会)附帯決議(付帯決議)には偽装フリーランスまたは準従属労働者(特定企業に対する従属性が高く、業務実態が労働者に近い者)と記載している。

アマゾン配達員もフリーカメラマンも死亡した宝塚歌劇団員も準従属労働者と呼ぶべきかもしれないが、偽装フリーランスが一般には馴染みやすいので、この問題を「偽装フリーランス問題」と呼ぶことが適切に思える。

・労災保険法なのか労働契約法なのか
アマゾン配達員もフリーカメラマンも労働基準監督署に労災申請をして監督署に労災保険法上の労働者とみとめられて「労災認定」を勝ち取っている。

しかし、今回の宝塚歌劇団員の遺族弁護団は(労働契約法に規定された)安全配慮義務違反を訴えているので、労働契約法法上の労働者にあたるかどうかが問われることになる。

労働契約法第5条に「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」 と規定されているが、今後、裁判所で争われることになれば、どのような判決がでるのか、注視する必要がある。

・無期転換ルールと偽装フリーランス問題
死亡した宝塚歌劇団員の場合は5年目までは雇用契約であったらしいが、6年目からは業務委託契約に変えられ、7年目に死亡している。

これは労働契約法に規定された無期転換ルールと関係があるのではないかと推測することができる。

労働契約法第18条には「同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする」と規定されている。

「期間の定めのない労働契約」とは1年契約と言った有期雇用契約ではない契約、つまり無期雇用契約にあたるので、無期雇用転換ルールと呼ばれている。

死亡した宝塚歌劇団員は無期転換ルールから逃れるために、6年目からは業務委託契約への変更を強いられ、労働時間管理もされることもないフリーランスとして働かされたのではないかという疑いがある。これは最も深刻な「偽装フリーランス問題」ではないだろうか。

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