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特定受託事業者(フリーランス)の就業環境の整備に関する検討会 厚生労働省

フリーランス保護法(フリーランス保護新法)とも呼ばれる「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が2023年5月に公布されたが、厚生労働省の新しい有識者会議として「特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会」が開設された。なお、この検討会にはオブザーバーとして内閣官房・新しい資本主義実現本部事務局などが参加。

特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会とは

フリーランス保護法(フリーランス保護新法)、またはフリーランス・事業者間取引適正化法とも呼ばれる「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が2023年(令和5年)5月12日に公布され、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされている。

そして、この「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」によると、「特定業務委託事業者(発注事業者)が特定受託事業者(フリーランス) に対して行う業務委託に関し、特定業務委託事業者は、広告等による募集情報の的確な表示、育児介護等と業務の両立への配慮、ハラスメント対策、中途解除等の事前予告の措置等を講じることとされており、法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の委任に基づき、政令、省令及び告示の下位法令 において、その具体的な内容及び実施の細則等を定めることとされている」とのこと。

これを踏まえて、厚生労働省の新たな有識者会議「特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会」では「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律特定受託事業者の就業環境の整備に関し、必要な下位法令を制定するため、法の委任に基づき下位法令において定めることとされている事項の検討を行う」とのこと。

特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会 開催要綱
1 趣旨

フリーランスとして働く方の就業環境の整備については、特定受託事業者に係る取引 の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号。以下「法」という。)が令和5年5月12日に公布され、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされている。
法においては、特定業務委託事業者(発注事業者)が特定受託事業者(フリーランス) に対して行う業務委託に関し、特定業務委託事業者は、広告等による募集情報の的確な 表示、育児介護等と業務の両立への配慮、ハラスメント対策、中途解除等の事前予告の 措置等を講じることとされており、法の委任に基づき、政令、省令及び告示の下位法令 において、その具体的な内容及び実施の細則等を定めることとされている。
これを踏まえ、特定受託事業者の就業環境の整備に関し、必要な下位法令を制定する ため、法の委任に基づき下位法令において定めることとされている事項の検討を行うこ ととする。

2 検討事項
法において、政令(法第3章に規定する事項に限る)、厚生労働省令及び厚生労働大臣 告示に委任された事項

3 運営
<省略>

特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会
開催要綱(厚生労働省)

なお、厚生労働省有識者会議「特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会」構成員(委員)は次の有識者の方々だが、検討会にはオブザーバーとして内閣官房・新しい資本主義実現本部事務局、公正取引委員会、中小企業庁が参加。

特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会 参集者名簿
○大下 英和 日本商工会議所 産業政策第二部長
○ 大谷 武士 全国中小企業団体中央会 労働政策部長
○ 鹿野 菜穂子 慶應義塾大学大学院法務研究科 教授
○ 鎌田 耕一 東洋大学 名誉教授
○ 川田 琢之 筑波大学ビジネスサイエンス系 教授
○ 冨髙 裕子 日本労働組合総連合会 総合政策推進局長
○ 布山 祐子 日本経済団体連合会 労働法制本部参事
○ 平田 麻莉 一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリー ランス協会 代表理事
○ 山田 康成 ひかり総合法律事務所 弁護士
(オブザーバー)
○ 内閣官房 新しい資本主義実現本部事務局
○ 公正取引委員会
○ 中小企業庁

特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会
参集者名簿(厚生労働省)

第1回 特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会

第1回「特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会」は2023年9月11日に開催され、議案は「本検討会における検討事項について」「今後の進め方について」「構成員からのプレゼンテーション」。

第1回 特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会 資料(厚生労働省サイト)

特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会(厚生労働省サイト)

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