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フリーランス保護法(フリーランス・事業者間取引適正化法)条文と概要

フリーランス保護法(フリーランス保護新法)、またはフリーランス・事業者間取引適正化法とも呼ばれる法律(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の衆議院・参議院 内閣委員会附帯決議を追記(2023年11月28日)


フリーランス保護法(フリーランス・事業者間取引適正化法)成立

フリーランス保護法(フリーランス保護新法)、またはフリーランス・事業者間取引適正化法とも呼ばれる法律の正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」だが、本日(2023年4月28日)、参議院本会議で可決・成立。また、来年(2024年)秋までに施行される予定。
*正式名称や条文に「フリーランス」の文字は見当たらないので「特定受託事業者」保護法とすべきかもしれないが、フリーランス保護法(フリーランス保護新法)と記載することに。

フリーランス保護法(フリーランス・事業者間取引適正化法)条文

国会提出時のフリーランス保護法案(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案)は衆議院サイトに公開されているが、第1条に法律の目的が規定されいる。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案
第1条 この法律は、我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に業務委託をする事業者について、特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の措置を講ずることにより、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

衆議院サイト

フリーランス保護法(フリーランス・事業者間取引適正化法)概要・要綱

フリーランス保護法案(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案)概要・要綱などは内閣官房のサイトに公開されている。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案 (フリーランス・事業者間取引適正化等法案)の概要

<趣旨>
我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境 の整備を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、特定受託事業者に業務委託を する事業者について、特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の措置を講ずる。

<概要>
1.対象となる当事者・取引の定義
(1)「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないものをいう。
(2)「特定受託業務従事者」とは、特定受託事業者である個人及び特定受託事業者である法人の代表者 をいう。
(3)「業務委託」とは、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成又は役務の提供を委託することをいう。
(4)「特定業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を使用す るものをいう。
※ 「従業員」には、短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含まない。

2.特定受託事業者に係る取引の適正化
(1)特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額等を書面又 は電磁的方法により明示しなければならないものとする。 ※ 従業員を使用していない事業者が特定受託事業者に対し業務委託を行うときについても同様とする。
(2)特定受託事業者の給付を受領した日から60日以内の報酬支払期日を設定し、支払わなければなら ないものとする。(再委託の場合には、発注元から支払いを受ける期日から30日以内)
(3)特定受託事業者との業務委託(政令で定める期間以上のもの)に関し、①〜⑤の行為をしてはなら ないものとし、⑥・⑦の行為によって特定受託事業者の利益を不当に害してはならないものとする。
① 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること
② 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること
③ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく返品を行うこと
④ 通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること
⑤ 正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること
⑥ 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
⑦ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく内容を変更させ、又はやり直させること

3.特定受託業務従事者の就業環境の整備
(1)広告等により募集情報を提供するときは、虚偽の表示等をしてはならず、正確かつ最新の内容に保 たなければならないものとする。
(2)特定受託事業者が育児介護等と両立して業務委託(政令で定める期間以上のもの。以下「継続的業 務委託」)に係る業務を行えるよう、申出に応じて必要な配慮をしなければならないものとする。
(3)特定受託業務従事者に対するハラスメント行為に係る相談対応等必要な体制整備等の措置を講じな ければならないものとする。
(4)継続的業務委託を中途解除する場合等には、原則として、中途解除日等の30日前までに特定受託 事業者に対し予告しなければならないものとする。

4.違反した場合等の対応
公正取引委員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣は、特定業務委託事業者等に対し、違反行為につ いて助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令をすることができるものとする。
※ 命令違反及び検査拒否等に対し、50万円以下の罰金に処する。法人両罰規定あり。

5.国が行う相談対応等の取組
国は、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備に資するよう、 相談対応などの必要な体制の整備等の措置を講ずるものとする。

<施行期日>
公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

内閣官房サイト

フリーランス保護法案(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案)概要(PDF)

フリーランス保護法案(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案)要綱(PDF)

追記:フリーランス保護法案 付帯決議

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議 (衆議院・参議院 内閣委員会)

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議 (令和五年四月五日 衆議院内閣委員会)

政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期 すべきである。
一 特定受託事業者であるか否かを問わず、業務委託の相手方である者からの相談を受ける体制を整備し、その相談窓口を周知すること。
二 報酬の決定に際し、特定受託業務従事者の安全及び衛生に係る必要な経費が確保されるよう、本法に基づき必要な対応を検討すること。
三 業務委託契約を締結するに当たっては、特定受託業務従事者の安全と衛生に配慮し、心身の健康を害する就業時間数等にならない期日を設定するよう、必要な措置を講ずること。
四 仲介事業者を通じて業務を受託する特定受託事業者もいることを踏まえ、業務委託を仲介する事業者の実態を把握するとともに、質の確保の観点から、本法の適用対象とならない仲介事業者に対する規制の必要性について検討すること。
五 雇用によらない働き方をする者の就業者保護の在り方について、本法の施行状況や就業の実態等を踏まえて検討し、必要な措置を講ずること。
六 本法の実効性を確保するため、本法に基づく省令・指針等を定めるに際しては、業界・業種によって契約内容が大きく異なるため、それぞれの業界及び当事者の意見を踏まえた省令・指針等を定めること。
七 本法の趣旨、本法に違反する事案等について、業務委託事業者、特定受託事業者及び業務委託を仲介する事業者に対し、十分に周知・広報を行うこと。
八 本法施行後の実態把握に努めるとともに、施行後三年を目途とした見直しを行うに当たっては、当事者を含む関係者からの意見を聴取して検討を行うこと。
九 業務委託で給付や報酬その他の条件を明示する方法は、契約書や発注書の形式だけではなく、ダウンロード機能を持ったサービスを用いるなどしてメールのみならずその他の電磁的手法を用いて箇条書きする等、受発注者の双方に過剰な負担とならない方法も認める ことを検討すること。
十 明示する内容は、業務内容、成果物、報酬額に加え、納期、納品場所、支払方法、変更 解除条件等も含めることを検討すること。
十一 委託事業者の禁止事項については、本法の運用状況を検証しつつ、拡充も視野に検討 すること。
十二 長期に継続的に契約している場合の契約の保護として、本法の施行状況等を踏まえつつ、中途解除時等の事前予告の在り方について検討すること。
十三 ハラスメント再発防止対策を特定業務委託事業者の義務とすることを指針等におい て明確化するとともに、事案に係る事実関係の調査やハラスメント防止対策に係る研修等 の在り方を検討すること。また、特定受託事業者を対象とし、和解あっせん機能を有する フリーランス・トラブル一一〇番において適切な相談対応を図ること。
十四 特定受託事業者の疾病、障害、死亡、廃業などのライフリスク対策について検討すること。
十五 偽装フリーランスや準従属労働者の保護については、労働基準監督署等が積極的に聴取し確認すること。
十六 労働基準法上の労働者に当たる者に対し、労働関係法令が適切に適用されるような方策を検討すること。
十七 業務委託をする場合に作成する書面等で明示すべき項目については、あらかじめ具体的な指針を示し、十分に周知を図ること。また、主な違反事例等についての情報を整理し、公表すること。
十八 業務委託事業者が、報酬減額等の不利益取扱いを示唆して、消費税免税事業者である特定受託事業者に対し、課税事業者となるよう一方的に通告しないよう、業務委託事業者に周知徹底すること。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議 (令和五年四月二十七日 参議院内閣委員会)
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
一 本法の趣旨、本法に違反する事案等について、業務委託事業者、特定受託事業者、業務 委託を仲介する事業者等の当事者を含む関係者に対し、十分に周知・広報すること。
二 本法に違反する事案等を的確に把握し、それに対する指導、勧告等の措置が迅速かつ適切に執行されるよう、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省の体制を十分に整備するとともに、各行政機関の一層の連携強化を図ること。
三 特定受託事業者であるか否かを問わず、業務委託の相手方である者からの相談を受ける体制を整備し、その相談窓口を十分に周知・広報すること。
四 本法の実効性を確保するため、本法に基づく政省令・指針等を定めるに際しては、業界・業種によって契約内容が大きく異なることに鑑み、それぞれの業界及び当事者など幅広く関係者の意見を十分に踏まえること。また、業界団体等において検討、作成される標準的 な契約書について相談、支援に応じること。
五 業務委託をした場合に給付内容、報酬額その他の事項を明示する方法について、メール やダウンロード機能を持ったサービス等の電磁的手法を用いた箇条書き形式も認める等、 受発注者の双方に過剰な負担とならない方法を検討すること。また、明示しなければならない事項について、納期、納品場所、支払方法、変更解除条件等も含めることを検討するとともに、具体的なガイドラインを作成し、十分に周知・広報すること。
六 業務委託に係る契約締結時における契約内容の明確化の必要性について、本委員会において参考人から出された意見も参考にしながら検討すること。
七 業務委託における報酬額の決定に際し、原材料、資材等の調達経費、特定受託業務従事者の安全及び衛生に係る経費その他業務の遂行に必要な経費が適正に確保されるよう、本法に基づき必要な対応を検討すること。
八 業務委託における特定受託業務従事者の安全及び衛生に配慮するため、心身の健康を害する就業時間数等にならない期日の設定等、必要な安全及び衛生上の対応を検討すること。
九 特定業務委託事業者の禁止事項について、本法の施行状況等を検証しつつ、拡充も視野 に検討すること。
十 特定業務委託事業者が特定受託事業者から育児介護等の状況に係る申出を受けた際に、当該申出を理由としてその者にとって望ましくない行為が行われることのないよう、指針等において明確化するとともに、当該申出に係る状況に応じて必要な配慮をしなければならない旨を周知徹底する等により、特定受託事業者が申出をしやすい環境の整備に取り組 むこと。
十一 ハラスメント再発防止対策及び事後の迅速かつ適切な対応を特定業務委託事業者の 義務とすることを指針等において明確化するとともに、事案に係る事実関係の調査やハラ スメント防止対策に係る研修等の在り方を検討すること。また、特定受託事業者を対象と し、和解あっせん機能を有するフリーランス・トラブル一一〇番において適切な相談対応 を図ること。
十二 長期にわたり継続的な業務委託を受託する特定受託事業者の保護の一環として、本法の施行状況等を踏まえつつ、中途解除時等の事前予告の在り方について検討すること。
十三 本法施行後三年を目途とした見直しを行うに際しては、特定受託事業者の取引及び就業実態、当事者を含む関係者の意見、諸外国における事例等を十分に踏まえ、検討を行うこと。
十四 特定受託事業者が仲介事業者を通じて業務を受託する場合もあることを踏まえ、仲介事業者の実態を把握するとともに、仲介事業の質の確保の観点から、本法の適用対象とならない仲介事業者に対する規制の必要性について検討すること。
十五 特定受託事業者の疾病、障害、死亡、廃業等のライフリスク対策について検討するこ と。
十六 労災保険の特別加入制度について、希望する全ての特定受託事業者が加入できるよう対象範囲を拡大するとともに、労災保険特別加入者が利用できるメンタルヘルス等の相談窓口の体制を一層拡充すること。
十七 労働関係法令の適用対象外とされる働き方をする者の就業者保護の在り方について、本法の施行状況や就業実態等を踏まえ、本委員会において参考人から出された現場の意見も参考にしながら、労働者性の判断基準の枠組みが適切なものとなっているか否かについても不断に確認しつつ検討し、必要な措置を講ずること。
十八 労働基準法の労働者に当たる者に対し、労働関係法令が適切に適用されるような方策を検討するとともに、いわゆる偽装フリーランスや準従属労働者の保護のため、労働基準監督署等が迅速かつ適切に個別事案の状況を聴取、確認した上で、適切に対応できるよう 十分な体制整備を図ること。
十九 特定業務委託事業者が、報酬減額等の不利益取扱いを示唆して、消費税免税事業者である特定受託事業者に対し、課税事業者となるよう一方的に通告しないよう、特定業務委 託事業者に周知徹底すること。

右決議する

第1回「特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会」参考資料1

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*ここまで読んでいただき感謝!