見出し画像

社労士の勉強会「判例を読む会:第13回」に参加した話(オンライン)

北海道在住のコンサポ登山社労士のkakbockです。

先日、私が参加している開業前後の社労士の集まり(オンラインサロン)の自主勉強会がありました。

定例の勉強会とは別に、会員の方が自主的に立ち上げているもので、今回は「判例を読む会」に参加しました。

この「判例を読む会」は、主宰されている方と、もう一人(回によって持ち回り)がダブル司会で行っているものです。

今回は、「日立メディコ事件(最高裁昭和61年12月4日第一小法廷判決)」を中心にお話をしていただきました。

この判例は、臨時員は比較的簡易な採用手続で締結された短期的有期契約を前提とする以上、雇止めの効力を判断すべき基準は、いわゆる終身雇用の期待の下に期間の定めのない労働契約を締結している本工を解雇する場合とは合理的な差異があるため、当該臨時員の雇止めは適法であると判断されたものです。

この判例は、昨年10月と11月に受講した、特定社会保険労務士試験(正式名称:紛争解決手続代理業務試験)の特別研修で題材として頻繁に出てきたものなので、記憶に新しいものでした。

判例の説明後、今回のダブル司会者のお一人が、ご自身の働かれてきた職場でのエピソードとご自身の想いをお話しいただきまして、この方のキャラクターもあるのですが、とっても面白くというか楽しく聴くことができました。

判例を読む会なのになぜか笑いっぱなしの会で、歴史に残る会だったと思います。

勿論、判例の勉強になりましたが、それ以外の部分も貴重な経験のお話もあり、大変勉強になりました!

次回もぜひ参加したいと思います!

#北海道 #社会保険労務士 #社労士 #開業 #開業前後 #ダッシュ #判例 #整理解雇 #勉強 #オンラインサロン #note毎日投稿 #わたしのチャレンジ #私なりのアウトプット


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?