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特定社労士試験対策(本論編:第4回「ハラスメント・損害賠償」(後半))

北海道在住のコンサポ登山社労士のkakbockです。

第19回(令和5年度)特定社会保険労務士試験(正式名称:紛争解決手続代理業務試験)の受験のため、資格予備校の試験対策講座と参考図書を使って試験勉強をしております。

勉強開始後は、社労士試験、行政書士試験の勉強の時と同じように朝4時半に起床して、早朝を中心に試験勉強を進めております。

法学概論、民法基礎講座、本論編、過去問分析講座の順に勉強を進めており現在、対策講座本論編を勉強中です。

3つ目の「対策講座本論編」の動画を視聴し、勉強した内容を自分のアウトプット(復習)のために書き留めたいと思います。

前回のまとめはコチラ↓


「本論編」の4回目「ハラスメント・損害賠償」のうち、「損害賠償」について、今回は、以下の項目について学習しました。


「損害賠償請求」:基礎知識の整理

1.損害賠償とは
・人が他人の落ち度(故意又は過失)に基づく行為(作為又は不作為)により被った損害について、加害行為を行った(行わなかった)者に対して償いを求めること。
・根底に「損害の公平な分担」という理念。
債務不履行に基づく損害賠償の基本条文(民法415条1項)
「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」
不法行為に基づく損害賠償の基本条文(民法709条)
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

2.債務不履行
①債務不履行の類型
<古典的な三類型>
・履行遅滞
・履行不能
・不完全履行
<新たな類型としての安全配慮義務違反等>
◎労働契約法5条
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」
・労働者の誠実義務
②損害賠償の対象
<賠償の対象となる損害の種類>
・積極的損害・・・財産が積極的に減少し、又は新たに財産を支出した場合
・消極的損害(逸失利益)・・・増加すべき財産が増加しなかった、又は入るべき財産を取得することができなかった場合
<賠償すべき損害の範囲>
・債務不履行に対する損害賠償請求は、これによって「通常生ずべき損害」の賠償をさせることを目的とする(民法416条1項)
・常識的にこの程度の損害は発生するであろうという程度で賠償するのが原則。
③損害賠償の方法(金銭賠償の原則)
・例外・・・名誉棄損の場合の謝罪広告の掲載など
④過失相殺
⑤賠償額の予定

3.不法行為
①不法行為の類型
・一般的不法行為
・特殊の不法行為
②一般不法行為の成立要件(3つ)
・「故意又は過失のある行為」によって
・「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害」し、
・「損害が発生」すること
③使用者責任の基本的な考え方
④損害賠償請求権の消滅時効
◎民法724条1号
「不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間(※人の生命又は身体を害する不法行為の場合は5年間)行使しないときは、時効によって消滅する。」
◎民法724条2号
「不法行為の時から20年間を経過したときも、同様である。」


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