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特定社労士試験対策(本論編:第1回「解雇」(前半))

北海道在住のコンサポ登山社労士のkakbockです。

第19回(令和5年度)特定社会保険労務士試験(正式名称:紛争解決手続代理業務試験)の受験のため、資格予備校の試験対策講座と参考図書を使って試験勉強をしております。

社労士試験、行政書士試験の勉強の時と同じように朝4時半に起床して、余計な脳内ノイズがない早朝を中心に試験勉強を進めております。

法学概論、民法基礎講座、本論編、過去問分析講座の順に勉強を進めておりますが、民法基礎講座が終わったので、本論編に入りました。

3つ目の「対策講座本論編」の動画を視聴し、勉強した内容を自分のアウトプット(復習)のために書き留めたいと思います。

前回のまとめはコチラ↓


「本論編」の1回目「解雇」について、今回は、以下の項目について学習しました。


○基礎知識の整理

1.解雇の意義と種類
①解雇の意義
・解雇・・・使用者から労働者に対する一方的な意思表示によって、労働契約関係を将来に向かって消滅させること。
②解雇の種類
・普通解雇・・・労働者の債務不履行を理由とする解雇
・懲戒解雇・・・懲戒処分の一つとしての解雇
・整理解雇・・・業績不振等を理由とする解雇

2.解雇に対する法令上の規制
①差別的解雇の禁止
②解雇の時期の制限
③解雇の手続に関する制限
④労働法上の権利行使等を理由とする解雇の禁止
⑤労働者による申告権行使等を理由とする報復的解雇の禁止

3.解雇権濫用法理
①「解雇の自由」への制約
②判例法理の条文化
③解雇の合理性
・個々の事案に即して、様々な事情(使用者側・労働者側)を総合的に勘案し、解雇をするのにふさわしい理由の有無が問われる(実務的には、就業規則に規定される解雇事由に該当するか否か)。
④解雇の社会的相当性
・解雇事由が発生するに至った経緯、過去の同種事例に対する対応とのバランスなどが問われる。
⑤主張立証責任の所在
・解雇権濫用法理にあっては、労働者保護という政策的要請を受け、使用者側が、解雇の合理性・社会的相当性を基礎付ける事実について主張立証責任を負う

4.契約期間中の解雇
<民法628条>やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約を解除することができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
<労働契約法17条1項>使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない

5.解雇の理由
①労働者の債務不履行(普通解雇)
・従業員としての不適格(本採用拒否)
・心身の故障
・能力不足    など
②企業の経営状況の悪化・事業縮小(整理解雇)
<整理解雇の有効性判断の4要素(要件)>
(1)経営上の理由により人員削減を行う必要性
(2)解雇を回避するための努力
(3)非解雇者の人選の合理性
(4)解雇の手続の妥当性
③労働者の企業秩序侵犯行為(懲戒解雇)
・経歴詐称
・業務に関連する非行
・私生活上の非行
・業務命令違反   など

6.解雇無効の効果
①現職復帰
②賃金の遡及払い
③損害賠償請求

7.解雇理由証明書
①証明書の交付義務
②証明書の機能
③解雇理由の記載方法


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