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特定社労士試験対策(労働判例読み方講座:後半①)

北海道在住のコンサポ登山社労士のkakbockです。

現在、第19回(令和5年度)特定社会保険労務士試験(正式名称:紛争解決手続代理業務試験)の受験のため、資格予備校の試験対策講座と参考図書を使って試験勉強をしております。

毎日、社労士試験、行政書士試験の勉強の時と同じように朝4時半に起床して、早朝を中心に試験勉強を進めております。

法学概論、民法基礎講座、本論編、過去問分析講座の順に勉強を進めております。

過去問分析講座で、これまでの第1回から第18回までの本試験(特定社会保険労務士試験)について勉強しまして、これまでの出題の内容と、最近の傾向、そして解答にあたっての考え方やポイントなどについて学びました。

過去問については、改めて、何度か自分で解いてみて、また解答例の検討ということをしたいと思います。

そして、特定社労士試験対策講座ですが、7/24から公開された講座の動画として、「労働判例の読み方講座」と「答案の書き方講座」が公開されました。

今回は、これらのうち、「労働判例の読み方講座」の動画を視聴し、勉強した内容を自分のアウトプット(復習)のために書き留めたいと思います。

前回のまとめはコチラ↓


「労働判例の読み方講座」の後半では、3つの判例について学習しました。
まずはそのうちの1つの判例についてアウトプットします。

日本ヒューレット・パッカード事件(最判平 24.4.27)

1.事案の概要
Y社の従業員Xは精神疾患によりY社に休職を申請したが、認められず出勤を促された。
→ Xは、Y社に出勤しない旨を伝え、有給休暇をすべて消化した後、約40日間欠勤した。
→ Y社は、Xを諭旨退職処分(就業規則上の懲戒処分)とした。
→ Xは、諭旨退職処分は無効であるとして、Y社に対し、雇用契約上の地位の確認及び未払い賃金の支払いを求める訴えを提起した。
→ 第1審では、Xの請求を棄却。
→ Xが控訴し、控訴審では、Xの請求を容認。
→ Y社が上告し、上告審では、Y社の上告を棄却。

2.判旨
精神的な不調のために欠勤を続けていると認められる労働者に対しては、精神的な不調が解消されない限り引き続き出勤しないことが予想されるところであるから、使用者である上告人(Y社)としては、その欠勤の原因や経緯が上記のとおりである以上、精神科医による健康診断を実施するなどしたうえで、その診断結果等に応じて、必要な場合は治療を勧めたうえで休職等の処分を検討し、その後の経過を見るなどの対応を採るべきである。
(それなのに)
このような対応を採ることなく、被上告人(X)の出勤しない理由が存在しない事実に基づくものであることから直ちにその欠勤を「正当な理由のない無断欠勤」として諭旨退職の懲戒処分の措置を執ることは、精神的な不調を抱える労働者に対する使用者の対応としては適切なものとは言い難い。
(そうすると)
Xの欠勤は就業規則所定の懲戒事由である「正当な理由のない無断欠勤」にあたらないものと解さざるを得ない。
(よって)
Xの欠勤が上記の懲戒事由にあたるとしてされた本件懲戒処分は、就業規則所定の懲戒事由を欠き無効である。

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