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特定社労士試験対策(本論編:第6回「特定社労士の倫理」(前半))

北海道在住のコンサポ登山社労士のkakbockです。

現在、第19回(令和5年度)特定社会保険労務士試験(正式名称:紛争解決手続代理業務試験)の受験のため、資格予備校の試験対策講座と参考図書を使って試験勉強をしております。

勉強開始後は、社労士試験、行政書士試験の勉強の時と同じように朝4時半に起床して、早朝を中心に試験勉強を進めております。

法学概論、民法基礎講座、本論編、過去問分析講座の順に勉強を進めており現在、対策講座本論編を勉強中です。

3つ目の「対策講座本論編」の動画を視聴し、勉強した内容を自分のアウトプット(復習)のために書き留めたいと思います。

前回のまとめはコチラ↓


「本論編」の6回目「特定社労士の倫理」について、今回は、以下の項目について学習しました。


「特定社労士の倫理」


●特定社労士の倫理の重要性
・社労士一般の職業倫理よりも、紛争解決手続きにおける代理人としての重い職責に対応する職業倫理が求められる。

●基礎知識の整理
1.社労士法の関連規定
①目的(第1条)
「この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に寄与することを目的とする。」
②社会保険労務士の職責(第1条の2)
「社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で誠実にその業務を行わなければならない。」
③不正行為の指示等の禁止(第15条)
「社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課及び徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。」
④信用失墜行為の禁止(第16条)
「社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」
⑤事務所に関する義務(第18条)
「他人の求めに応じて報酬を得て、2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。以下、「開業社会保険労務士」という。)は、その業務を行うための事務所を2以上設けてはならない。」
⑥依頼に応ずる義務(第20条)
「開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。」
・紛争解決手続代理業については、対立する当事者の一方の代理人としての業務であり、一定の場合には受任の制限があるなど、その性質上、依頼に応ずる義務を課すことはふさわしくないため除外されている。
⑦秘密を守る義務(第21条)
「開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。」
・一般の勤務社労士は、社労士法上の守秘義務は課せられていない。
⑧業務を行い得ない事件(第22条)
「社会保険労務士は、国または地方公共団体の公務員として職務上取り扱った事件及び仲裁手続きにより仲裁人として取り扱った事件については、その業務を行ってはならない。
2 特定社会保険労務士は、次に掲げる事件に関しては、紛争解決手続代理業務を行ってはならない。ただし、3号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
(1)紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
(2)紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が」信頼関係に基づくと認められるもの
(3)紛争解決手続代理業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
(4)開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士としてその業務に従事していた期間内に、その開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人が、紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であって、自らこれに関与したもの
(5)開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士としてその業務に従事していた期間内に、その開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人が、紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくものと認められるものであって、自らこれに関与したもの


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