見出し画像

特定社労士試験対策(本論編:第5回「労働条件の不利益変更・労働者の契約上の義務」(後半))

北海道在住のコンサポ登山社労士のkakbockです。

現在、第19回(令和5年度)特定社会保険労務士試験(正式名称:紛争解決手続代理業務試験)の受験のため、資格予備校の試験対策講座と参考図書を使って試験勉強をしております。

勉強開始後は、社労士試験、行政書士試験の勉強の時と同じように朝4時半に起床して、早朝を中心に試験勉強を進めております。

法学概論、民法基礎講座、本論編、過去問分析講座の順に勉強を進めており現在、対策講座本論編を勉強中です。

3つ目の「対策講座本論編」の動画を視聴し、勉強した内容を自分のアウトプット(復習)のために書き留めたいと思います。

前回のまとめはコチラ↓


「本論編」の5回目「労働条件の不利益変更・労働者の契約上の義務」のうち、「労働者の契約上の義務」について、今回は、以下の項目について学習しました。


「労働者の契約上の義務」

1.義務の類型
①基本義務(労働提供義務)
・労働者は使用者の指揮命令に従い労働しなければならない。
②不随義務(誠実義務)
・労働者は使用者の利益を不当に侵害してはならない(不作為義務)
・使用者の名誉や信用を毀損しない義務
・秘密保持義務
・兼業を行わない義務(厚生労働省のモデル就業規則でも届け出制が採用されており、今後は届け出制を採用する企業が増える可能性がある)
   →「副業・兼業の促進に関するガイドライン(2020.9改定)」
・競業避止義務

2.義務違反に対するペナルティ
①損害賠償責任の追及(民法415条(債務不履行)、709条(不法行為))
・使用者は実損額を算出して損害賠償を請求することができる。ただ以下のような制約がある。
    → 要件:労働者の「故意又は重過失」が必要となる
    → 効果:信義則上相当な範囲に制限される
②普通解雇
・解雇権濫用法理(労働契約法16条)による制約
③差止請求
④懲戒処分
・解雇権濫用法理(労働契約法16条)による制約
・退職金に関する不利益取扱いを伴うことが多い


#北海道 #社労士 #社会保険労務士 #特定社労士 #特定社会保険労務士 #資格試験 #資格勉強 #note毎日投稿 #note毎日記事投稿中 #早起き #早起き習慣 #早寝早起き #朝のルーティーン #わたしのチャレンジ

この記事が参加している募集

#朝のルーティーン

15,845件

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?