見出し画像

特定社労士試験対策(労働判例読み方講座:後半②)

北海道在住のコンサポ登山社労士のkakbockです。

現在、第19回(令和5年度)特定社会保険労務士試験(正式名称:紛争解決手続代理業務試験)の受験のため、資格予備校の試験対策講座と参考図書を使って試験勉強をしております。

毎日、社労士試験、行政書士試験の勉強の時と同じように朝4時半に起床して、早朝を中心に試験勉強を進めております。

法学概論、民法基礎講座、本論編、過去問分析講座の順に勉強を進めております。

過去問分析講座で、これまでの第1回から第18回までの本試験(特定社会保険労務士試験)について勉強しまして、これまでの出題の内容と、最近の傾向、そして解答にあたっての考え方やポイントなどについて学びました。

過去問については、改めて、何度か自分で解いてみて、また解答例の検討ということをしたいと思います。

そして、特定社労士試験対策講座ですが、7/24から公開された講座の動画として、「労働判例の読み方講座」と「答案の書き方講座」が公開されました。

今回は、これらのうち、「労働判例の読み方講座」の動画を視聴し、勉強した内容を自分のアウトプット(復習)のために書き留めたいと思います。

前回のまとめはコチラ↓

「労働判例の読み方講座」の後半では、3つの判例について学習しました。
今回はそのうちの残りの1つの判例についてアウトプットします(もうひとつの片山組事件は、以前学習済みでした。)。

海遊館事件(最判平 27.2.26)

1.事案の概要
水族館を経営するY社の男性従業員X1(チームマネージャー)及びX2(課長代理)は、複数の女性従業員に対して性的な発言等のセクハラをしたことを懲戒事由として出勤停止(X1:30日、X2:10日)の懲戒処分を受けるとともに、懲戒処分を受けたことを理由に2人とも係長へ降格とされた。
これに対し、Xらは、Y社に対し、出勤停止処分の無効確認と降格前の等級を有する地位にあることの確認等を求めた訴えを提起した。
→ 第1審では、Xらの請求を棄却。
→ Xらが控訴し、控訴審では、Xの請求を容認。
→ Y社が上告し、上告審では、原判決(高裁の判決)を破棄+被上告人らの控訴を棄却=第1審の判決で確定。

2.結論
(1)Xらの発言等の内容は、女性従業員に対して強い不快感や嫌悪感等を与えるもので、執務環境を著しく害する極めて不適切なものであった。
Xらが、管理職としてセクハラ防止のために職員を指導すべき立場にあったにもかかわらず、職場内で1年余にわたり多数回のセクハラ行為等を繰り返したことは、その職責や立場に照らしても著しく不適切なもので、Xらの行為が企業秩序や職場規律に及ぼした有害な影響は看過し難い。
(2)高裁がXらに有利な事情とした2点(①女性従業員が明確な拒否の姿勢を示さなかったため許されていると誤信していたこと及び②セクハラ防止に関する会社の具体的方針を認識する機会がなく、事前に警告や注意を受けていなかったこと)については、次のように判断された。
・①については、女性従業員が内心で著しい不快感や嫌悪感等を抱きながらも、職場の人間関係の悪化等を懸念して、抗議や被害の申告を差し控えることが少なくないと考えられること等に照らせば、Xらに有利に斟酌することは相当ではない。
・②については、管理職であるXらは、会社の方針や取組を当然に認識すべきであったといえることに加え、発言等が第三者のいない状況で行われ、会社が被害の申告前に警告や注意等を行い得る機会がなかったことから、Xらに有利に斟酌し得る事情があるとはいえない。
(3)本事件の結論としては、出勤停止処分は懲戒権を濫用したものとはいえず、懲戒処分を受けたことを独立の降格事由として定めている資格等級制度規程に基づき行われた降格についても、人事権を濫用したものとはいえないとして、それぞれ有効であり地裁判決は正当であるとして、Xらの請求をいずれも棄却された。



#北海道 #社労士 #社会保険労務士 #特定社労士 #特定社会保険労務士 #資格試験 #資格勉強 #note毎日投稿 #note毎日記事投稿中 #早起き #早起き習慣 #早寝早起き #朝のルーティーン #わたしのチャレンジ

この記事が参加している募集

#朝のルーティーン

15,903件

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?