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特定社労士試験対策(本論編:第6回「特定社労士の倫理」(後半))

北海道在住のコンサポ登山社労士のkakbockです。

現在、第19回(令和5年度)特定社会保険労務士試験(正式名称:紛争解決手続代理業務試験)の受験のため、資格予備校の試験対策講座と参考図書を使って試験勉強をしております。

勉強開始後は、社労士試験、行政書士試験の勉強の時と同じように朝4時半に起床して、早朝を中心に試験勉強を進めております。

法学概論、民法基礎講座、本論編、過去問分析講座の順に勉強を進めており現在、対策講座本論編を勉強中です。

3つ目の「対策講座本論編」の動画を視聴し、勉強した内容を自分のアウトプット(復習)のために書き留めたいと思います。

前回のまとめはコチラ↓


「本論編」の6回目「特定社労士の倫理」について、今回は、以下の項目について学習しました。


「特定社労士の倫理」


●基礎知識の整理
1.社労士法の関連規定
⑨非社会保険労務士との提携の禁止(第23条の2)
「社会保険労務士は、26条又は27条の規定に違反する者から事件のあっせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。」
<第26条(名称の使用制限)>
・社会保険労務士又はこれに類似する名称
・社会保険労務士法人又はこれに類似する名称
・社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又はこれらに類似する名称
<第27条(業務の制限)>
・社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て、1・2号業務を行うことの原則禁止
※社労士の職域を侵害する非社労士との連携を禁止することで、社労士が違反行為を助長しないようにしているということ。
⑩会則を守る義務(第25条の30、第25条の36)
・社会保険労務士は、所属社会保険労務士会の会則を守らなければならない。
・社会保険労務士及び社会保険労務士会は、連合会の会則を守らなければならない。
⑪不正行為の指示等を行った場合の懲戒(第25条の2)
・厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、申請の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、又は15条の規定に違反する行為をしたときは、1年以内の開業社会保険労務士等の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。
・厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の開業社会保険労務士等の業務の停止の処分をすることができる。
⑫一般の懲戒(第25条の3)
・厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が第17条1項、2項の規定により添付する書面、同条1項、2項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律およびこれに基づく命令、労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、第25条に規定する懲戒処分をすることができる。

2.民法の関連規定
①信義誠実の原則(民法1条2項)
②自己契約・双方代理の制限(民法108条)
③受任者の善管注意義務(民法644条)

3.社労士としての一般的な倫理
①法令順守(コンプライアンス)
②依頼者の利益の擁護
③公正な職務遂行
④品位の保持

4.特定社労士としての倫理
①少しでも不安があれば受任を断る勇気
②紛争の円満解決への志向


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