見出し画像

飲み会は「仕事」か

北海道在住の鶴木貞男@コンサポ登山社労士です。

私は、北海道小樽市にある「つるき社会保険労務士事務所」で特定社会保険労務士として社労士業務を行っております。

私は4年前の6月28日(日)から、お酒を辞めました。

それまで、特に20代の就職したての頃は、多い週は週4とか週5で飲みに行っていました。

でも、色々、なんやかんやありまして、令和2年6月28日からは全くアルコールを口にしておらず、もうすぐ丸4年になります。

やめた理由のひとつではありますが、メリットとしては時間が使えるというものですかね。そのおかげで社会保険労務士試験に合格できましたし、その後、行政書士試験、特定社労士試験にも合格できたので。

ということで、先日、日本経済新聞の「家計の法律クリニック」というコーナーで「飲み会は仕事か」という、質問に対して弁護士が回答する形式の記事を読みました。

新入社員の質問

4月に入社した会社は「飲み会」が多く、上司に「それは強制でしょうか」と聞いた、「強制ではないが、出た方が君のため」と言われ、事実上強制されているように思え、仕事のようなものなので、残業代を出すべきではないでしょうか。

回答の要旨

この質問に対する答えとしては、ごく一般的なものと言えると思いますが、最高裁判決(三菱重工業長崎造船所事件)における「労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる」というものを引用したうえで、以下のような回答でした。

飲みニケーションの歴史:
・居酒屋でお酒を飲みながら同僚とコミュニケーションを取る「飲みニケーション」は日本企業で昔から慣習化。
・お酒が入ることで親密な会話ができ、上司と部下がフランクに話せるため、相互の距離が縮まるというポジティブな面もある。

世代間の違い:
・ミレニアル世代やZ世代はプライベートの充実を重視し、仕事とプライベートを切り分ける傾向がある。このため、業務時間外に会社に時間を提供することに抵抗を感じる人が増えている。
・育児や家事で時間的に参加が難しい人も増加。
・新型コロナウイルス禍で飲み会の経験が少ない世代もいる。

飲み会の労働時間への該当性:
・上記の最高裁判決では「使用者の指揮命令下に置かれているか」で労働時間に該当するかが決まる。
・会社のオフィシャルな行事は労働時間に該当し、残業代が発生する可能性がある。
・プライベートな飲み会は労働時間に該当せず、上司が強制するとパワハラになる可能性がある。
・歓送迎会や忘年会などの半公式行事は参加が強制されると労働時間に該当するが、実際には任意参加が建前となっていることが多い。

法的な見解と実際の対策:
・任意参加の飲み会は法的に参加を拒否できる。
・社内の忘年会・新年会は社員全員が参加可能であれば「福利厚生費」として経費計上できるため、会社が費用を負担することが多い。
・業務でない飲み会への参加を人事評価に反映することは法的にできない。
・参加拒否時にはスマートな断り方が望ましい。

私の感想

私の20代の頃は、職場の先輩に誘われて毎日のように飲みに行くようになり、そのうち自分から先輩を誘うくらいになって行ったので、このような悩みはなかったです。

ただ、自分が30台40代となっていき、部下が増えていくと、誘うのに躊躇するようになっていきました。年々、飲み会への参加が消極的な若者が多くなっているという気がしていたからです。

特に、ここ数年は自分がお酒をやめたのとコロナで飲み会自体が一時なくなったこともあり、そのような機会もなかったです。

結論としては、任意参加の飲み会なら、自分が行きたくなければ角が立たない理由(家庭の事情や自身の健康状態など)で断るってのが現実的かなと思います。。(すべて断るのは難しいと思うので、主なものは1次会だけでも参加するとかもありかと)

#北海道 #社会保険労務士 #社労士 #飲み会 #断酒 #50歳 #アラフィフ #わたしのチャレンジ #私なりのアウトプット #コンサポ登山社労士 #日経COMEMO #NIKKEI

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?